©ucchie79 – Fotolia
「福利厚生」とは、なんでしょうか。
福利厚生とは、企業が従業員に対して通常の給与にプラスして支給する非金銭報酬のことを言います。
従業員の経済的保障を手厚くすることで、企業への貢献度を高め、勤労意欲や能率の向上を図るといった目的があります。福利厚生の手厚さによって、働きやすさも変わってきます。
それでは、保育士の福利厚生は、どんなものがあるのか確認しておきましょう。
◆共済制度
企業により定められていますので、支給の制度の有無は、企業・園により異なります。
保育園での例を挙げると、
結婚祝い金、出産祝い金、入院見舞金、三大疾病見舞金、傷病見舞金、災害見舞金、弔慰金・香典、
出産手当金、出産育児一時金、障がい弔慰金、高度障がい見舞金、退職共済などの例があります。
〇その他の制度
その他、住宅手当や研修制度、健康診断や、テーマパークを特別価格で利用できる制度など、企業や園によってさまざまな福利厚生があります。
◆保育士の手当
保育士の手当として、お給料のほかに支払われる可能性があるものとして、
通勤手当、調整手当、住宅手当、扶養手当、特殊業務手当(行事などの際支払われる手当)、資格手当があります。これらも園・企業により支給の有無は変わってきます。
◆賞与(ボーナス)
一般企業と違い、保育士さんの場合は園児の増減が極端にあるわけではないので、毎年安定した賞与があると言えます。
通常、7月・12月に毎月の給料とは別に賞与があり、一般的には、夏の賞与よりも冬の賞与のほうが、金額が高いことが多いと言われています。
1年目の場合は、あまり期待はできませんが、2年目以降は夏の賞与で毎月の給料の倍、冬の賞与で毎月の給料の2.5倍ほどの金額をもらえるところも多いようです。
年2回、2~2.5カ月分の賞与があるのが一般的ですが、多いところでは年間約7カ月分、少ないところでは寸志程度のところや無支給のところもあるようです。
入社した後になって後悔することのないように、事前にしっかりと確認しておきましょう。
〇保育士さんの平均ボーナス
厚生労働省の調査では、平成26年度の保育士さんのボーナスは平均57万円。
年4カ月分くらいの賞与が支給されている計算です。
ちなみに公立保育園のボーナスは公務員のお給料に準ずるので、私立保育園よりも高く、2015年の支給額は年間で約127.85万円だとか。
あくまで平均ですが、こうしてみると、倍以上の差がありますね。
また、私立保育園等民間の保育士ですと、業績により毎年の支給額が変わるところがほとんど。
そのため、ボーナスが出ない、もしくは寸志程度ということもあります。
〇賞与の算出方法について
賞与について、金額がどのような計算で出るかも確認しておきましょう。
よくある例としては、「基本給に対し、基準月数を掛ける場合」と「標準手取りに対して基準月数を掛ける場合」があります。
前者は基本給のみ、後者は手当も含めた金額にかけるので、単純に同じ給与ですと、後者のほうが金額は大きくなることになります。こちらも併せて確認しておきましょう。
◆休暇
〇有給休暇
有給休暇は正式には年次有給休暇と言います。
勤務開始から6カ月後に、法律上、1年のうちで最低10日間付与されます。
有給を使わなかった場合には、使わなかった有給分を、次年に繰り越すことができます。
また、有給休暇は年を追うごとに加算され、6.5年以上勤務した場合には、1年間で20日間の有給休暇が付与されます。
〇産前・産後休暇
出産を控えた妊婦さんの場合、園や施設にもよりますが、だいたい出産予定日の42日前から出産当日までの間で産前休暇を取得できます。
産後休暇は出産した次の日から56日後までとなっています。
医師・助産師などの許可がある場合保育園で働けるのは42日後からとなっています。
〇育児休暇
出産してから58日目から子どもが満1歳の誕生日を迎える前の日までが、育児休暇として認められています。さらに、一定の条件を満たしている人の場合、子どもが1歳6カ月になるまでは育児休暇として認められます。
また、男性保育士もこの育児休暇を取得できます。
◆お給料面や労働時間のほかに、福利厚生もしっかりと調べることが大事!
保育士さんのお給料は、決して月給は高くないかもしれません。
ですが、賞与がきちんと支給され、昇給もする保育園を選べば、安定した収入を得ることができます。
また、福利厚生が充実していると、働きやすくなることでしょう。
就職・転職時は、お給料以外の手当についても、しっかりチェックしてくことが大事です。
こういった部分にも目を向けて、お仕事探しをしてみてくださいね。