【2026年版】幼稚園教諭免許の更新は不要!廃止後の免許が使えるかチェックリストと失効時の再授与手続き

幼稚園教諭免許の更新制は2022年7月1日に廃止され、有効だった免許は手続き不要で無期限になりました。ただし、廃止前にすでに失効していた免許は自動回復せず、再授与申請が必要です。「自分の免許はまだ使える?」「手続きはどうすれば?」と不安な方に向けて、有効・失効の判別フロー、再授与申請の具体的な流れ、復職前に確認すべきポイントをQ&A形式で解説します。

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この記事でわかること
  • 自分の免許が「有効」か「失効」か、フロー図で30秒で判別できる ▼詳細
  • 失効していた場合の再授与申請、必要書類と手続きの全体像 ▼詳細
  • 「免許状に期限が書いてあるけど大丈夫?」など、よくある疑問を一問一答で解消 ▼詳細

幼稚園教諭免許の更新は不要!フローで自分の免許状況を確認

2009年4月1日以降、幼稚園や小学校などの教員の方は「免許の更新」が必要となり、必要な講習を受けたうえで更新することが一般的でした。

しかし、教員に求められる能力や研修を取り巻く環境の変化などを背景に、2022年(令和4年)7月1日より免許更新制の廃止が決定しました。

そのため、2026年時点で有効な免許状については、期限なしの免許状へと切り替わっています。

更新手続きや講習も不要で、免許が「失効扱い」になることもありませんので、安心してくださいね。

とはいえ、「免許状の有効期限が切れているから手続きが必要?」「復職を考えているけど、免許を提出して問題ない?」といった疑問や不安を持つ方もいるでしょう。

以下のフローを使って、自分の免許状が「有効」か「失効」かを確認してみましょう。

引用:大分県

ポイントは、2022年(令和4年)7月1日時点で免許状が有効だったかという点です。

有効だった方は、そのまま無期限の免許状として使えますが、更新をせずにすでに失効していた場合は、幼稚園教諭として働くには「再授与申請」の手続きが必要になります。

\ あなたの免許は大丈夫? /
3つのチェックポイント

※旧免許状(2009年3月31日以前取得)の方は、修了確認期限を確認してください。

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幼稚園教諭免許の更新制は廃止!期限切れの場合は「再授与申請」が必要

すでに幼稚園教諭免許状の更新期限を過ぎて失効していた免許(更新講習を受けていないなど)の場合は、再授与申請が必要になります。

手続きは都道府県の教育委員会を通じて行い、必要書類の提出や審査を経て、再授与が認められれば新たな免許状が交付されます。

【再授与申請の流れ】

  1. 免許状の失効状況を確認する
     免許状を確認し、有効期限が切れているか確認してみましょう。
  2. 都道府県の教育委員会に問い合わせる
     「再授与申請をしたい」と伝えると、申請の可否や必要書類、具体的な手続きについて案内してもらえるでしょう。
  3. 申請書類の取り寄せなど、必要書類を準備して提出する(郵送または教育委員会の指定場所に来所)
     提出を求められる主な書類の例:
     - 再授与申請書
     - 身分証明書の写し
     - 旧免許状の写し(紛失している場合はその旨を記載)
     - 戸籍抄本や住民票などの本人確認書類
  4. 教育委員会による審査を受ける
      申請内容や本人の経歴に基づき審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出を求められることもあります。
  5.  再授与された免許状が交付される
      審査を通過すれば、新しい幼稚園教諭免許状が交付されます。

上記はあくまでも一例なので、お住まいの都道府県の教育委員会などに手続き方法をご確認ください。

なお、幼稚園教諭免許状をお持ちの方で「免許の再授与申請をして、そろそろ復職したい…」と悩んでいる場合は、保育士バンク!にご相談ください。

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幼稚園教諭免許の更新制の廃止!よくある質問Q&A

ここでは、幼稚園教諭免許の更新制の廃止後の免許の扱いについて、よくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q. 幼稚園教諭免許状に「有効期間の満了日」が書いてあっても使えますか?

A. 2022年(令和4年)7月1日時点で免許が有効だった場合は、そのまま無期限で使えます

改正により、更新制は廃止され、更新講習や手続きは不要となりました。免許状の裏面に有効期限が記載されていても、制度上はその期限は無効となり、有効な免許として使い続けることができます。

Q. すでに有効期限が切れていた免許も、自動的に復活するのですか?

A. 2022年(令和4年)7月1日時点ですでに失効していた免許は、自動的には使えません。

この場合は、都道府県の教育委員会を通じて「再授与申請」を行う必要があります。 免許状を再び使える状態にするには、申請・審査・交付という正式な手続きを踏む必要があります。

Q. 新免許状・旧免許状の違いはまだ関係ありますか?

A. 現在は区別なく、2022年(令和4年)7月1日時点で有効だった免許はすべて有効です。

かつては2009年4月1日以降の「新免許状」には有効期限があり、更新講習が必要でしたが、更新制廃止により、新旧の区別はなくなりました。

有効な免許状であれば、そのまま期限なしで使えます。

Q. 自分の免許が有効かどうかわかりません。どう確認すればいいですか?

A. 都道府県の教育委員会に問い合わせることで確認できます。

免許状を紛失してしまったり、過去に更新講習を受けたか忘れてしまった場合も、教育委員会が履歴を照会し、有効性の有無や再授与の可否を教えてくれます。不安なままにせず、まずは相談するとよいでしょう。

Q. 失効していた場合の再授与申請って難しいですか?

A. 難しくはありませんが、教育委員会ごとに必要書類や流れが異なるため、確認が必要です。

一般的には、再授与申請書・本人確認書類・旧免許状の写し(紛失時はその旨を申告)などを提出します。申請が認められれば、有効な免許状が再発行され、再び現場で働くことができます。

Q. 幼稚園教諭免許の更新制度はいつ廃止された?今も講習は必要?

A. 2022年(令和4年)7月1日に正式に廃止されました。

以降、更新講習の受講や更新手続きは一切不要です。

この日時点で有効だった免許状は自動的に無期限の免許として扱われるため、改めての申請も必要ありません。

免許状に有効期限が印字されていても、制度上その期限は無効です。

Q. 幼稚園教諭免許が失効していた場合、再授与申請はどこに出す?

A. お住まいの都道府県の教育委員会に申請します。

必要書類(再授与申請書・本人確認書類・旧免許状の写しなど)は自治体ごとに異なるため、まず電話で問い合わせるのが確実です。

審査を経て新しい免許状が交付されれば、再び幼稚園教諭として働くことができます。

Q. 幼稚園教諭二種免許も更新廃止の対象?一種との違いはある?

A. はい、二種免許も廃止の対象です。

一種・二種・専修免許の区別に関わらず、2022年(令和4年)7月1日時点で有効だった免許はすべて無期限となっています。

二種だから手続きが異なるということはありません。

Q. 幼稚園教諭免許を更新していないけど、保育園や認定こども園で働ける?

A. 保育士資格があれば保育園での勤務は可能です。

ただし、認定こども園で「保育教諭」として働くには幼稚園教諭免許が有効な状態であることが必要です。

免許が失効している場合は再授与申請を行うことで、認定こども園への転職の選択肢も広がります。

Q. 転職サービスに登録したら、今の職場にバレたりしない?

A. バレません。ご本人の許可なく、現在の勤務先へ情報が共有されることは一切ありません。

保育士バンク!では登録時に「在職中」と伝えていただければ、連絡のタイミングや方法(電話・LINE・メールなど)をご希望に合わせて調整します。

勤務中に着信が入るといった心配は不要です。

Q. まだ辞めるか決めていないけど、相談だけでも大丈夫?

A. もちろん大丈夫です。

「今の園と他園の条件を比較したい」「免許の再授与をしてから考えたい」という段階でのご相談も多く寄せられています。

保育士バンク!では情報収集だけの利用も歓迎しており、無理に転職をすすめることはありません。

専任アドバイザーが現在の状況を伺ったうえで、必要な情報だけをお伝えします。

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Q. 保育士バンク!に登録したあと、しつこく連絡が来ない?

A. 希望する連絡方法(電話・LINE・メールなど)や連絡可能な時間帯を登録時に伝えていただければ、それに沿った対応をしています。

「まずは情報だけほしい」と伝えておけば、必要以上に連絡することはありません。

忙しい保育士さんの生活リズムを崩さないよう配慮しています。

Q. ブランクが長くても、幼稚園教諭として復職できる?

A. 復職は十分に可能です。

近年は保育人材の需要が高く、ブランクのある方を歓迎する園も増えています。

保育士バンク!では、専任アドバイザーが実際に園を訪問して集めた現場情報(職場の雰囲気・研修体制・ブランク歓迎かどうかなど)をもとに、復職に適した求人をご紹介しています。

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出典:教員免許更新制/文部科学省出典:大分県

有効な免許は無期限、失効していたら再授与申請を早めに

2022年(令和4年)7月1日をもって、教員免許更新制は正式に廃止されました。

これにより、2022年(令和4年)7月1日時点で有効だった幼稚園教諭免許状は、すべて無期限で使用可能となり、更新講習や手続きは必要ありません。

一方で、すでに有効期限を過ぎて失効していた免許状については、自動的に復活することはなく、再授与申請という正式な手続きが必要になるのでその点を注意することが大切です。

なお、保育と教育が一体化した認定こども園で『保育教諭』として勤務するには、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が有効な状態であることが求められます。幼稚園教諭免許を使える状態にしておくことで、転職先の選択肢が大きく広がります。

転職・就職活動中に「希望園に更新していないって言いづらい…」「求人状況を確認してから更新を検討したい」という方は、保育士バンク!にご相談ください。あなたの事情を考慮して転職活動のサポートをさせていただきますのでお問い合わせお待ちしています。

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