2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況などを解説します。保育園が制度を導入する際のメリット・デメリット、注意点もまとめたので参考にしてみてくださいね。
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■目次
時短勤務とは
時短勤務とは、一日に定められた労働時間を短縮する勤務形態のことをいいます。
正式名称を「短時間勤務制度」と呼び、2009年の育児・介護休業法の改正によって子育て世帯の家庭と仕事の両立の支援に向けて義務化されました。
時短勤務は原則1日の所定労働時間を6時間としています。
また、通常の所定労働時間が1日7時間45分である事業所においては、5時間45分を所定労働時間とみなすことが認められています。
事業主は従業員が希望すれば時短勤務を活用できるよう、措置を講じる必要があるでしょう。
時短勤務の対象者
時短勤務はだれしも対象者となるわけではありません。
原則として3歳に満たない子を養育する労働者が対象です。
加えて、以下の条件を満たす方が制度を活用できます。
1.所定労働時間が6時間以下ではないこと
2.日々雇用される者でないこと
3.短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
4.労使協定により適用除外※とされた労働者でないこと
<適用除外される者>
- その事業主のもとで継続的に雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質や体制が短時間勤務制度を講ずることが難しいと認められる業務に就く労働者
また、4.の時短勤務の適用が除外された労働者に対しては、以下のように「始業時刻変更などの措置」を講じる必要があるため、注意しましょう。
1.フレックスタイム制度の導入
2.始業または終業時刻の繰り上げ/下げ
3.労働者の3歳に満たない子への保育施設の設置運営やその他にこの内容に準ずる便宜の供与
事業主は事前に対象労働者が時短勤務の適用やフレックスタイム制の活用などができるよう、就業規則などで定め、社内での周知や配慮を行なう必要があります。
時短勤務の導入状況
2025年度の雇用均等基本調査によれば、短時間勤務を導入した事業は68.9%と全体の約7割です。
労働者の最長利用可能期間は事業所によって違いがありますが「3歳未満」と定めている事業所が38.1%と最も多く、続いて「小学校の就学の始期に達するまで」とする事業所が全体の22%を占めています。
保育園においても保育士さんの長期的なキャリア形成を支えるためにも、時短勤務の活用を推進する必要があるでしょう。
保育園が時短勤務を導入するメリット&デメリット
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続いて実際に保育現場で時短勤務を導入するのは、どのようなメリット&デメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。
メリット
- 人材の定着化に役立つ
- 働きやすい職場であることをアピールできる
- 職員のキャリアの分断を避けられる
厚生労働省の2021年の人口動態統計月報年計(概数)によれば、女性の平均初婚年齢は29.5歳、男性が31.0歳となります。
30歳前後の職員であれば、保育現場の経験年数を重ね、学年リーダーや主任といった保育園の取りまとめ役として活躍する方も多いでしょう。
時短勤務を導入することで職員は安心して結婚・出産後も継続して働くことができ、離職の防止にも役立ちそうですね。
デメリット
- 人材の確保が必要になる
- 職員間でトラブルになる可能性がある
時短勤務を導入すると該当する職員の労働時間は原則、6時間となります。そのため、その職員の業務を補うために人材の確保や仕事の役割分担の見直しが必要になるでしょう。
ただ、体制を整えるうえで他の職員への過度な業務負担などが起これば、トラブルを招きかねません。
そういった事態に陥らないように、計画的に人材の確保や仕事の割り振りを行なうことが求められそうです。
保育園における時短勤務を導入手順
ここからは保育園において時短勤務を導入する際の手順を見ていきましょう。
職員の仕事の配分を考える
まずは制度の導入によって業務に支障が出ないよう、職員それぞれの仕事内容や配分を把握する必要があります。
そのうえで時短勤務を活用した職員がいた場合に、どのように体制を整えていくのかシミュレーションを行なうことが大切です。
例えば、「フリーの保育士に該当職員の業務をお願いする」「一時的に複数担任制を導入する」などさまざまな措置を講じる必要があるでしょう。
会議で職員からアイデアや意見などを募り、運用の開始後に現場が混乱しないよう、準備しておくとよさそうです。
就業規則の改訂を行ない、労働基準監督署へ提出する
続いて、就業規則の改定を行ない、労働基準監督署に提出しましょう。
届け出については電子申請を利用することが可能なようです。
詳しくはこちらを参考にするとよいでしょう。
申請書のマニュアルを作成する
短時間勤務制度の導入にあわせて利用者の申請書のマニュアルを作成しましょう。
申請手順を書き出し、誰もが申請できるような仕組みを作ることが大切になります。
マニュアル作成後は運用テストを実施し、改善点があれば修正を行ないましょう。
職員へ周知する
就業規則の改定に伴い、職員に時短勤務に関する説明会などを実施して、周知することが重要です。
具体的な内容が示されないまま、制度を導入すると職員とのトラブルの引き金になる可能性があります。説明会では質疑応答の時間を設け、適切な対応を心がけましょう。
保育園における時短勤務を導入時の注意点
最後に時短勤務の導入時の注意点を紹介します。
時短勤務を理由に不利益を与えないように気をつける
時短勤務を申請した職員に不利益を与えることのないよう気をつける必要があります。
例えば、時短勤務を活用後に職場復帰した保育士さんが他の職員から嫌味を言われたり、大変な業務を押しつけられたりすることがあるかもしれません。
職員の様子を確認したり意見交換の場を設けたりと、差別が生まれない仕組みを構築し、健全な職場環境を作り上げていきましょう。
定期的な面談を設定する
時短勤務の運用後は、問題点や改善点を洗い出し、運用方法を見直すことも重要です。
定期的に職員との面談を設定し、現場からの声を大切にしましょう。
そういった機会を設けることで経営者側が真剣に職場環境の改善を目指していることを伝えられそうです。
また、時短勤務の運用が軌道にのることで離職率が低下すれば、安定した運営につながるでしょう。
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出典:労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について/厚生労働省
時短勤務の概要を把握して適切に導入しよう
時短勤務は、労働者が長期的なキャリアを形成するうえで重要な制度です。
事業主はスムーズに職員が制度を活用できるように、体制を整えていきましょう。
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