2016年の特例制度により、保育士の配置基準の緩和要件が施行されました。子育て支援員や幼稚園教諭、小学校教諭の活用などで保育に携わる人材の幅が拡がり、採用活動の見直しに取り組む園も多いかもしれません。このコラムでは、配置基準の緩和要件や人材確保のポイントなどを詳しく解説します。
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保育士の配置基準の緩和要件を把握しよう
保育士の配置基準とは、子どもの人数に応じた保育士の必要数を示しており、園児の安心安全な保育活動を行ううえで重要ものです。
国の配置基準は、以下のように定められています。
※利用する園児が少数の場合も保育士は常時2名を配置する規定あり
この他に自治体や施設ごとに配置基準があり、定められた規定を守ることが求められます。
しかし、保育士不足や待機児童問題が深刻化されたいま、配置基準の緩和措置の特例が施行され、体制の整備が行われました。
緩和措置について詳しく把握し、子育て支援員の雇用、幼稚園教諭の活用などに目を向け、人材確保に役立てていきましょう。
保育士の緩和措置の内容
まずは、厚生労働省「保育所における保育士配置の特例」の資料をもとに緩和措置内容について紹介します。
朝夕の保育士の配置基準の変更
国の配置基準において保育士は最低2名を配置するというルールがありますが、朝・夕など利用する園児が少ない時間帯についての基準が変更されました。
保育士2名のうち、1名は子育て支援員研修を修了した方などを代替えとして、カウントすることが認められています。※園全体の保育士は2/3以上配置する必要あり
そのため、朝・夕の時間帯については有資格者以外の方の雇用の促進が期待でき、人材が不足した場合の採用の幅が広がったと言えるでしょう。
8時間以上の保育活動における配置基準の変更
保育施設が8時間以上開所している際は、日中に必要な人材の他に朝・夕方に2名以上の有資格者を配置しなければならないという規定がありました。
しかし、緩和措置により、その2名のうち、1名は子育て支援員などを代替えとしてカウントすることが可能となりました。
そのため、延長保育など8時間以上保育活動を行う場合は、有資格者だけでなく、子育て支援員なども保育活動に参加しやすくなったと言えます。※園全体の保育士は2/3以上配置する必要あり
幼稚園や小学校、養護教諭の活用
幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭などの有資格者は一定の範囲の中で、保育士の代替えとして活用することができるようになりました。
それぞれの専門性を発揮するために、幼稚園教諭は3歳以上、小学校教諭は5歳児を中心に保育することが望ましいとされています。
また、活用するためには自治体で開催される子育て支援員研修などを受講することが必要です。
保育士の配置基準の緩和措置に伴う人材確保のポイント
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保育士の配置基準の緩和措置に伴い、子育て支援員や小学校教諭の雇用を検討している園もあるでしょう。
人材確保に向けての注意点を解説します。
緩和要件を正しく理解する
緩和要件には子育て支援員や幼稚園教諭、小学校教諭の活用が明記されていますが、その他に園全体の保育士は2/3以上配置することが義務づけられています。
そのため、保育士の有資格者以外を雇用する際は、園全体の1/3の職員に留める必要があるでしょう。
このような緩和要件を正しく理解して、採用人数の調整やシフト管理を行うことが大切です。
保育士の代替えとして、自園では何人の子育て支援員や幼稚園教諭を配置できるのかをしっかり把握したうえで、人材確保に取り組むとよいでしょう。
保育士以外の職員の受け入れ体制を整える
保育士が不足している中で、子育て支援員や小学校教諭などの一定の条件をクリアしている方の採用を検討している施設もあるでしょう。
このような人材を雇用するうえで、保育士資格がないということに対して不安に感じる担当者の方もいるかもしれません。
保育の質の維持・向上を図るためにも、園独自の研修制度や教育担当などを用意して、受け入れ態勢を強化することは重要でしょう。
また、子育て支援員などは保育に携わるために、都道府県・市町村などで実施される研修を修了しています。
保育の基本的な知識・技能を学ぶ「基本研修」や小規模保育園事業などのそれぞれの事業に特化した専門研修などを受講していることから、志が高い方の応募が期待できるでしょう。
職員としての成長を支えられるように、どのような研修を受講したのかを面接時に確認し、指導体制の整備に役立てることも大切かもしれません。
子育て支援員向けの求人票を工夫する
子育て支援員の方の中には保育士資格がないことで、前向きに就職・転職活動ができない場合もあるでしょう。
不安を感じる方に向けて「無資格や未経験の方でも安心して働くことができる」ことを求人票などでアピールすると、応募を後押しすることができるかもしれません。
「子育て支援員の方が活躍中!未経験者に向けて研修期間を設けているため、安心して働くことができます。」、「職員同士で協力し合える保育園です。子育て支援員研修を修了された方、お待ちしています。」などのメッセージを求人票に添え、求職者の目に留まるように工夫していきましょう。
保育士の配置基準の緩和要件を把握し、採用活動に活かそう
保育士の配置基準の緩和することで、規定の保育士の必要人数が減少し、保育の質の低下を招くのではないかと、不安を感じる採用担当者の方もいるかもしれません。
しかし、子育て支援員や小学校教諭などの受け入れ態勢を整えたうえで、採用活動に取り組むと、園の人材不足の防止に役立つだけでなく、人材確保の幅が広がる可能性もあります。
改めて保育士の配置基準の緩和要件を把握し、自園でどのような採用活動を行うべきかを考え、人員の補充に役立てていきましょう。
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