6時間勤務の場合、職員への休憩時間の付与は必要なのでしょうか?勤務時間を管理する担当者は、休憩時間の付与やルールについて、きちんと把握しなければなりません。今回は6時間勤務の場合の休憩時間の有無を徹底解説します。また、何時間勤務から休憩時間が必要なのかもわかりやすくまとめたので、参考にしてみてくださいね。
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■目次
6時間勤務ぴったりの場合、休憩時間は不要
1日の労働時間が6時間の場合は、職員に休憩を与える必要はありません。
勤務時間が6時間ぴったりまたは6時間未満の場合、休憩は不要です。
正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、労働基準法にルールとして定められています。
しかし、6時間勤務予定の職員が時には勤務時間が6時間を超えていたり、急に8時間勤務になったりとさまざまなことが起こる可能性があるでしょう。
特に医療や介護、保育現場などの人手不足の業界では、職員間の勤務時間の変更やシフト調整が行なわれることが多いかもしれません。
「何時間勤務から休憩時間を付与するべきか」を把握し、適切な勤務管理を行なうことが大切です。
6時間勤務を超えたら休憩時間はどうなる?
6時間勤務を超えた場合の休憩時間は、労働基準法によって以下のように定められています。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
上記の通り、勤務時間が6時間を超えた場合は、45分間の休憩時間を付与する必要があります。
勤務時間を管理する担当者は正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態は関係なく、「6時間を超えたら休憩時間の付与が必要」ということを覚えておきましょう。
労働基準法と休憩時間の付与義務
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労働基準法では勤務時間によって以下のように付与義務が定められています。
6時間勤務:休憩時間なし
6時間を超え、8時間以下:少なくとも45分
8時間以上:少なくとも1時間
ここで大切なポイントは、勤務時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩時間の付与が必要という点です。
また、8時間を超えた場合は1時間の休憩時間の付与が必要になります。
8時間を1分でも超えた場合は、必ず1時間の休憩時間を付与しなければならないということをおさえておくことが重要ですね。
休憩時間の付与に関するルール
労働基準法では、以下のように休憩時間の付与に関するルールが定められています。
- 休憩時間は勤務時間の途中で与えなければならない
- 休憩時間中に業務を依頼してはならない
- 原則一斉付与が必要なものの、例外で当番制も可能である
休憩は勤務時間中に付与する必要があるため、勤務開始前・終了後に与えるのは原則禁止となるので注意しましょう。
また、基本的に休憩時間については職員への一斉付与(同じ時間に休憩時間を与える)が必要ですが、特定の職種によっては当番制や個別に休憩時間を付与することが認められています。
特定の職種というのは運輸交通業、商業、金融広告業、保健衛生業、官公署などが該当します。
保育士や介護士なども業務の性質上、一斉に休憩をとるのが難しい保健衛生業のため、休憩時間の一斉付与の原則の適用除外とされています。
勤務時間の管理担当者は、職員に当番制や個別の休憩時間を付与する場合は、平等に休憩時間が与えられるようにシフト調整などを行なう必要があります。
職員へ計画的に休憩時間を付与し、勤務体制を整えていきましょう。
適切に休憩時間を与えるためのポイント
企業で適切に休憩時間を付与するためのポイントを見ていきましょう。
勤怠管理システムの活用
労働基準法では、1日の勤務時間が6時を超えた場合は休憩時間の付与が定められています。
勤務時間が「6時間1分」であった場合も休憩時間を与える必要があります。適切に休憩時間の付与を行なうためにも勤務時間の把握が必要でしょう。
勤務時間を把握するためには「勤怠管理システム」を活用するとよいでしょう。
勤怠管理システムがあれば、正確に休憩が必要な職員と不要な職員を確認し、業務体制を整えることができるでしょう。
実際に多くの企業で導入されており、当番制に休憩時間を付与する介護現場や保育現場などでも活用されています。
特に保育士は子どもの食事のサポートや寝かしつけなどで休憩時間が取りにくい職種といわれています。
多くの保育施設では交代制で休憩時間を付与していますが、職員が多い施設では休憩時間の管理が難しいケースもあるようです。
勤怠管理システムの活用により、適切に休憩時間の管理をすることで職員の労働環境の改善に役立つでしょう。
また、例として保育現場のICTシステムの活用の詳細はこちらをご覧ください。
職員の配置・シフト調整
適切な休憩時間を付与するために職員の配置やシフト調整は、重要なポイントです。
例えば、保育園などは子どもの人数によって保育士の必要な配置人数が決まっているため、その配置人数のルールを守りながら、交代制で休憩時間を与える必要があるでしょう。
職員が休憩時間を取りやすいようにパートやアルバイトの補充をしたり、人材の配置を工夫したりすることが大切ですね。
また、職員の勤務時間や人材配置、シフト調整を一括して行える勤怠管理システムもあります。
管理する側が効率的に勤務調整を行なえるよう、導入を検討してみるとよいかもしれません。
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6時間勤務の場合、休憩時間は不要なものの、超えた場合は適切に付与しよう
6時間勤務は休憩時間が不要ではありますが、超えた場合は職員に休憩時間を与えなければなりません。
そのため、勤務管理の担当者は正確に勤務時間を把握する必要があります。勤怠管理システムなどを活用し、適切な休憩時間の付与に役立てましょう。
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