【採用担当者向けコラム】2025年最新!放課後等デイサービスの人員配置基準とは?報酬改定・加配加算や配置例について解説

放課後等デイサービスは、国が定める人員配置基準に従って運営されています。2024年度の報酬改定では加配加算の評価体系の見直しや基本報酬区分の変更が行われ、人員配置の考え方や加算制度に変化がありました。本記事では、2025年最新の人員配置基準、常勤換算の計算方法、配置が必要な職種などの基本から、報酬改定による変更、人員配置シミュレーションについてまとめました。

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放課後等デイサービスの人員配置(2025年版)の要点はこれ!
国の人員配置基準を満たさないと報酬請求ができない
管理者・児発管・児童指導員/保育士が必須。常勤換算で基準クリアが必要
2024年度改定で加配加算が段階評価に。提供時間区分も3区分に変更
欠勤リスクに備え、基準+α配置・シフト調整・代理スタッフ確保が重要

放課後等デイサービスの人員配置基準とは

放課後等デイサービスでは、児童福祉法および厚生労働省令に基づき「職員配置基準」が定められています

この基準を満たしていない場合、事業所の指定が受けられないだけでなく、利用者に提供したサービスについて国や自治体へ報酬請求ができなくなります。

その結果、事業運営が難しくなったり、減算によって収益が大きく下がる可能性もあります。

採用や人員配置、シフトの調整に関わる立場では、基準を常に満たす体制を維持することが、子どもの安全確保と施設経営の安定につながると意識することが大切です。

常勤換算や兼務要件を理解したうえで、欠勤や有給が出ても基準を割らないシフト設計を行うことが求められます。

基準を守ることで、子どもの安全だけでなくスタッフの働きやすさにも直結するんですね。

採用や人事で人員配置を安定させることで、事業の収益と信頼を支えることにもつながりそうだね。

基本的な人員配置基準(2025年最新)

放課後等デイサービスで適切な配置を行うことは、事業所が安定して報酬を請求し続けるための重要な条件でもあります。

以下の表では、必要とされる主な職種と配置要件を整理しました。

基本の配置基準と職種

職種

配置要件

配置に関する備考

管理者

1名以上

他職種との兼務可(児発管との兼務が多い)

児童発達支援管理責任者(児発管)

1名以上、常勤・専任

管理者との兼務は可能、他職種との兼務は不可

児童指導員または保育士

定員に応じて配置

・定員10名まで:2名以上(うち1名は常勤)

・11~15名:3名以上

・16~20名:4名以上 ※以降5名増すごとに+1名

常勤換算で計算。非常勤職員の勤務時間は按分可能

看護師・機能訓練担当職員

医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる場合に必要

 

嘱託医

重症心身障害児対象の事業所で必須

定期的な健康管理・緊急対応を担う

配置要件に加え、それぞれの職種の役割をより具体的に理解しましょう。

管理者

事業所全体の運営を統括する役割を担います。具体的には、職員の採用・育成や労務管理、施設の環境整備、行政や地域との調整など幅広い責任があります。

組織運営において中心的な立場となるため、リーダーシップとマネジメント能力が求められます。

児童発達支援管理責任者(児発管)

利用児童一人ひとりに応じた個別支援計画を作成し、実施状況のモニタリングや定期的な評価を行う役割を担います。管理者との兼務も可能です。

また、保護者への相談支援や職員への助言・指導も行うなど、支援の質を確保するキーパーソンです。

児童指導員・保育士

子どもたちと日常的に関わり、遊びや学習、生活習慣の支援などを行う現場の職員です。子ども一人ひとりに目が行き届く配置が求められます。

保育士は国家資格が必須のため、採用時には資格証の確認が必要になるでしょう。児童指導員は任用資格として一定の要件を満たすことで任用することが可能です。

看護師・機能訓練担当職員・嘱託医

医療的ケア児や重症心身障がい児を受け入れる場合には、これらの専門職の配置が必要です。

看護師は日常の健康管理や医療的処置を行い、機能訓練担当職員は理学療法や作業療法などの専門的支援を提供します。

嘱託医は健康診断や緊急時の対応を担い、医療面での安全を確保します。

配置人数の考え方と計算方法

放課後等デイサービスでは、人員配置を判断する際に「常勤換算」という考え方が用いられます。

これは、常勤と非常勤の勤務時間を合計し、基準となる時間で割ることで「常勤何人分」に相当するかを算出する方法です。

配置基準をクリアしているかどうかを判断する際に、この考え方が必ず使われます。

基本の計算式

非常勤も含めた勤務時間の合計 ÷ 常勤の基準時間(最低32時間)= 常勤換算人数

計算のポイント

  • 勤務時間の合計には非常勤も含める
    フルタイムで働く常勤職員だけでなく、週数日勤務のパート職員の労働時間も積み上げて計算するようにしましょう。
  • 常勤の基準時間は最低32時間
    事業所で「常勤は週30時間勤務」と定めていても、基準上は32時間未満では扱えません。必ず32時間を基準に換算する必要があるので注意しましょう。
  • 欠勤があっても週単位で調整可能
    非常勤職員が病欠や有休で休んだ日は、その分を常勤換算に入れることはできません。しかし同じ週の別日に勤務を増やすなどして合計時間を基準以上にすることは可能です。
    常勤職員の休暇についても、1カ月を超えなければ常勤としてカウントできます。
  • 「常勤換算人数」で基準を満たすか確認
    常勤換算で算出された人数が、国の定める人員配置基準を満たしているかどうかが判断の根拠になります。
    勤務時間のカウント方法を誤ると、実際は基準を満たしていないと見なされ、減算や指導につながるリスクがあります。

常勤換算を使えば、非常勤を組み合わせても柔軟に人員基準を満たせるから、採用の幅も広がるね。

週単位で調整できる仕組みを活かして、欠勤リスクにも備えつつ、安定した配置を続けるのがポイントです。

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    報酬改定が新基準に。変更点と仕組み

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    2024年度の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」により、放課後等デイサービスの人員配置やサービス提供時間に関する評価方法が大きく見直されました

    ここでいう「報酬」は、利用者にサービスを提供した事業所に国や自治体から給付される公費のことです。

    人員配置はこの報酬と直結しており、配置基準を下回ると減算となります。逆に基準以上に職員を配置すれば加算がつき、事業所収入が増える仕組みになっています。

    児童指導員等加配加算の見直し

    今回の改定では、必要人数より多く職員を配置した際の「加配加算」が、従来の「一律で加算」される仕組みから「配置が手厚いほど高く評価される段階的な仕組み」に変更されました。

    従来→必要人数より多く職員を配置すると「一律で加算」がつく仕組み
    2024年度から→「配置が手厚いほど高く評価される」段階的な制度に変更

    これにより、常勤・非常勤の組み合わせや経験年数に応じて評価が細かく分かれるようになり、計画的に人員を充実させた事業所ほど高い単位数を算定できます。

    サービス提供時間の評価

    さらに改正点として、サービス提供時間に応じた基本報酬区分が新設されました。

    これまでは「平日・学校休業日」の二分法でしたが、2024年度からは次の3区分に変更されています。

    時間区分1:30分以上~1時間30分以下
    時間区分2:1時間30分超~3時間以下
    時間区分3:3時間超~5時間以下(※学校休業日のみ算定可)

    これは個別支援計画に定めた標準的な提供時間をもとに算定します。事業所の都合で短縮した場合は、実際の支援時間で計算されます。

    加配や時間設計が報酬に直結するなら、先を見据えて人材採用を進めておかなきゃね。

    計画的な採用で体制を整えれば、加算がとれて職員にも還元できるので離職率も減りそうです。

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    欠勤・有給でも基準割れしない経営設計

    人員配置が基準を下回ったり、必須の業務が実施されていない場合には報酬が減額される(減算)ことがあります。

    これは放課後等デイサービスの収益に直結するため、日々の運営で注意すべき重要ポイントです。

    収益減をさけるための人員配置シミュレーション

    減算による収益源を避けるためには、人員配置を最低基準に抑えるだけでは頭打ちになりがちです。

    よりよい施設運営のためには、収益と人件費のバランスを比較しながら、職員の加配を適切に行うことを考えるとよさそうです。

    次の3パターンを以下の観点で比較すると、配置を増員する効果がわかりやすいかもしれません。

    • パターン(1)最低基準のみ 定員に必要な人数だけを配置した状態での損益
    • パターン(2)基準+1名 必要人数よりも1人多く加配して、欠勤や繁忙期でも基準を下回らないようにした場合の収支
    • パターン(3)基準+2名 2人加配して、支援の手厚さや職員の負担軽減を重視した場合の収益と人件費のバランス

    経営者が行うべき簡易シミュレーションの手順

    1, 事業所の平均出席人数を確認
    日割り平均で直近1カ月の延べ利用人数 ÷ 稼働日数で計算。

    2, 1人あたりの報酬単価(日割り)をかけて月間収入を計算
     例:出席8.5人 × 報酬単価(日割り) × 20日稼働 = 基本収入
     ※報酬単価(日割り)は「直近の総報酬額 ÷ 延べ利用人数」で算出すると実態に近づきます。

    3, 人件費(常勤+非常勤)を合計

     常勤換算×月額給与+非常勤の時給×実働時間を合計します。

    4, パターン別に試算

    (1)最低基準のみ(2)基準+1名(3)基準+2名の3パターンで、収入と人件費のバランスを比較します。

    5, 粗利(収入-人件費)を比較

     どの配置がもっとも安定的か、欠勤時も基準割れしないかを確認します。

    計算時は、総報酬額を延べ利用人数で割った「報酬単価(日割り)」を使うと、自事業所の実態に即した月間収入が出せます。

    人件費も常勤・非常勤を合算して算出し、収入との差で粗利を確認しましょう。

    人員配置で失敗しないシフト対策

    現場の採用やシフト作成の際には、以下のポイントを押さえると、基準割れを未然に防ぐことにつながります。

    対策1】「基準+0.2人」で定員割れリスクを回避

    常勤換算をぎりぎりにせず、非常勤のシフトを週数時間多めに確保しておくことで、急な欠勤が出ても基準割れを避けやすくなります。

    対策2】前倒しの有給計画

    職員の休暇取得が繁忙期や長期休暇時に集中しないよう、前月から休暇予定を調整し、必要な人数を常に確保できる体制を作ります。育児や学業と両立しているパート・アルバイト職員は予定がたてやすい可能性が高いでしょう。

    対策3代わりに入ってくれる人材を確保

    登録制の非常勤職員や派遣スタッフといった代理でシフトに入れる人材をあらかじめ契約しておくことで、欠勤や退職が発生してもすぐに人員を補充できる仕組みを整えます。

    対策4時間帯分割シフト

    利用が集中する時間帯に職員を厚く配置するようシフトを組み、連絡帳や支援計画などの書類作成や記録業務は利用者が少ない時間に回すことで、現場の支援と事務作業を無理なく両立させるよう工夫しましょう。

    職場環境を整えて働きやすくすると、求人募集への応募も増えるかな。

    もちろんです!口コミで評判も広がると人材が集まりやすくなって、支援の質もあがりそうです。

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      放課後等デイサービスの人員配置についてのQ&A

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      放課後等デイサービスの人員配置について、気になる疑問についてまとめました。

      Q1. 医療的ケア児の受け入れで追加配置が必要な職種は?

      A. 嘱託医・看護職員・機能訓練担当職員が必要です。

      曜日限定・時間帯限定でも、配置基準を下回ると減算対象になるため、受け入れ枠の設計とシフト調整を事前に行う必要があります。

      人件費の増加分と医療的ケア児の受け入れによる報酬単価の加算分を加味して損益を確認しながら配置できるとよいでしょう。

      Q2. 児発管はなぜ経営のボトルネックになるのですか?

      A. 配置条件や資格取得が難しい職種だからといえます。

      児童発達管理責任者は、配置が必須かつ専任・常勤が条件であることや、資格取得に必要な実務年数があり、OJTや実践・座学を含む多種多様な研修が必要など、資格取得が難しい職種です。

      施設としては育成ロードマップを組んで支援体制を整え、既存職員から児発管の候補を積極的に育てる必要があるでしょう。

      Q3. 児発管や児童指導員・保育士など職員の離職を防ぐためにできることは?

      働きやすい環境を整えることが第一です。

      処遇改善手当などで適切な収入を確保することはもちろん、責任の過重集中を避ける役割分担、書類業務やモニタリングの標準化、研修時間の確保などもポイントになりそうです。

      職員が働きやすい環境を整えることで、欠勤リスクの低減と人材定着率の向上につながります。

      Q4. 人員配置基準を満たしていても監査などで指摘されるケースはありますか?

      よく指摘されるポイントを以下にまとめました。

      • 勤務簿と実働時間の不一致
      • 兼務届の不備
      • 児発管によるモニタリング周期の未達

      上記が指摘対象になりやすいようです。

      配置基準のクリアだけで安心せず、行政の確認ポイントを意識して書類を整えたり日ごろの運営管理に意識をむけたりすることが、安定した信用につながります。

      Q5. 短時間シフトや非常勤職員を多く組み合わせても問題ありませんか?

      「常勤換算」で基準を下回らないことが前提です。

      週30時間以上を基準に計算する必要がありますが、端数処理の誤りや人員基準の計算に含められない職種をカウントしてしまう勘違いによって、思わぬ減算につながることもあります。

      常勤1.0人を軸に、非常勤の組み合わせで柔軟に体制を組むのが現実的といえるでしょう。

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      出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準/e-Gov 法令検索出典:障害福祉サービス等に関するQ&A/厚生労働省出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について/こども家庭庁出典:「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」について/こども家庭庁

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