2026年12月25日施行「こども性暴力防止法」とは?保育園が今すぐ行うべき就業規則の改正と実務

「こども性暴力防止法(日本版DBS)」が、こども家庭庁によって2026年12月25日に施行されることが発表されています。これにより、保育・教育事業者に職員の性犯罪歴確認が義務付けられます。本記事では、採用時の専用システム利用法、就業規則や求人票の具体的な書き方、現職者への照会、情報管理措置など、保育園の園長先生が施行までにしておく必要がある準備事項を詳しく解説します。

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こども性暴力防止法:施行までの準備まとめ
  • 制度の概要:2026年12月施行。採用の際や職員に性犯罪歴を確認する義務が生じる
  • 就業規則や求人票:犯歴なしを採用条件に明記。就業規則、意向確認書などを準備(作成例あり)
  • 事業者がやること:施行3年以内に全職員を照会。情報の厳重管理を徹底し、職員にはマイナカードの準備を促す

「こども性暴力防止法」が2026年12月26日から施行

2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」が2026年12月26日から施行されます。

日本版DBS」とも呼ばれるこの法律は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する仕組みを整え、子どもを性暴力の被害から守ることを目的としています。

保育園などの子どもに関わる施設やサービスを運営する事業者は、法律にもとづく新しい義務(業態によっては任意)が生じるため、制度を理解して準備を進める必要があります。

「こども性暴力防止法」の対象施設

「こども性暴力防止法」は、子どもに対して勉強やスポーツを教える場所や、保育・養育を行う施設が幅広く対象となります。
対象となる事業者は、子どもとの関係において「支配性」「継続性」「閉鎖性」を有するかという観点から、取り組みが「義務」か「任意」かに分かれます。

全ての事業者が
法律で定める
性暴力防止の取組の
義務がある
○ 学校(幼稚園、小・中・高校など)
○ 専修学校(高等課程)
○ 認定こども園
○ 児童相談所
○ 児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障がい児入所施設など)
○ 指定障がい児通所支援事業
○ 乳児等通園支援事業
など
国の「認定」を受けた事業者が
法律で定める
性暴力防止の取組を行う
(義務ではない)
○ 専修学校(一般課程)・各種学校
○ 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブなど)
○ 放課後児童クラブ
○ 一時預かり事業
○ 病児保育事業
○ 認可外保育事業
○ 指定障害福祉サービス事業
など

なお、「民間教育事業」として認定を受けるには、指導を行う者が3人以上であることや、標準的な修業期間が6か月以上であること、対面による指導を行っていることなど、一定の要件を満たす必要があります。

事業者に求められる取り組み(安全確保措置・情報管理措置)

保育園など対象となる事業者には、具体的に以下の3つの対応が求められます。
これは「安全確保措置」と呼ばれます。

安全確保措置の3つの対策
① 日頃から行う対策

ルール作りや環境整備、周知・啓発、面談・アンケートによる早期把握、相談窓口の設置、職員研修を実施します。

② 被害が疑われる場合の対策

迅速な事実関係の調査を行い、被害を受けた子どもの保護と支援を徹底します。

③ 採用・配置転換時の犯罪事実確認

採用・配置換えの際、専用システムで性犯罪歴を照会。犯歴がある場合は子どもに接する業務に就かせない措置をとります。

また、さらに「情報管理措置」として、以下の対応も法によって義務付けられています。

特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置

犯罪事実確認記録等の適正な管理
犯罪事実確認記録等の利用目的の制限及び第三者提供の禁止
犯罪事実確認書に記載情報の漏えい等の報告
犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
情報の秘密保持義務

出典:こども性暴力防止法について/こども家庭庁より一部抜粋

性犯罪歴はプライバシーの保護が必要な情報のため、事業者は管理責任者を置き、閲覧者を最小限に絞るなど厳重に扱います。

専用システム以外での保存は控え、不要になれば確実に廃棄しなければなりません。

情報の漏洩や目的外利用には刑事罰や損害賠償の罰則も生じるので、園や社内ルールで徹底する必要があります。

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    事業者が行う「犯罪事実確認」の方法

    子どもと接する業務の従事者について、職員の採用や配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要になります。
    犯罪事実確認では、以下の「特定性犯罪」と呼ばれる罪を犯した者が確認の対象となります。

      • 拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
      • 拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
      • 罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの

    特定性犯罪の具体例
    不同意わいせつ/児童買春/児童ポルノ所持/痴漢/盗撮/未成年淫行 など

    犯罪事実確認の手続きの流れ

    性犯罪歴の照会は、こども家庭庁の関連システムを通じて、以下の手順で行われます。

    STEP 1
    申請
    事業者がシステムから申請を行います。
    STEP 2
    本人による情報提出
    照会対象となる本人が、戸籍情報などを直接こども家庭庁へ提出します。
    STEP 3
    照会と回答
    こども家庭庁が法務省へ犯歴を照会します。
    犯歴なし
    事業者へ通知
    事業者に「犯歴なし」の確認書が交付されます。
    犯歴あり
    本人通知と猶予期間
    1. 本人への通知と訂正請求
    まず本人に通知され、本人は内容の訂正請求が可能です。
    2. 事業者への交付(2週間後)
    訂正請求をせず2週間経過すると、事業者に「犯歴あり」の確認書が交付されます。
    【重要】内定辞退による停止
    この2週間の期間内に本人が内定を辞退すれば、事業者へ確認書は交付されません。

    採用にあたって事業者が行うこと

    性犯罪歴があることが分かった場合、内定取消しなどの「防止措置」をとらなければなりません。

    これが有効に認められるためには、募集・採用段階での事前告知が必要とされています。

    募集の段階で「性犯罪歴がない」ことを応募条件として明記する
    職員の求人を行う際に、募集要項に「性犯罪歴がないこと」を条件として明記し、履歴書や誓約書でも犯歴がないことを、本人から確認します。詳しくはこちら ≫
    内定通知書・就業規則に明示
    内定通知書や就業規則に、「重要な経歴の詐称」を内定取消事由や懲戒事由として定め、意向確認書・同意書を交わします。詳しくはこちら ≫

    【施行までの準備】就業規則・確認書・求人票の作成

    書類作成mapo / stock.adobe.com

    こども性暴力防止法が2026年12月26日から施行されるにあたり、保育園などの対象施設は準備が必須となります。

    就業規則や求人票への明記、虚偽発覚時の懲戒規定などを加筆する必要があるでしょう。

    また、選考時に犯歴の有無や処遇を明確にする同意書や誓約書の作成も求められます。

    ここでは、就業規則に併せて作成が必要となる意向確認書(同意・誓約書)、求人票の作成についてみていきましょう。

    就業規則・意向確認書の記載例と書き方のポイント

    既存の職員や入職が決まった職員に対して交わす就業規則に併せて、以下のような「意向確認書」を書面で用意できるとよいでしょう。

    こども性暴力防止法に基づく
    犯罪事実確認に関する意向確認書面
    ※ 本書面は、あくまでこども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する書面として取り交わすものであり、雇用契約期間を示すものではありません。
    ○○社会福祉法人△△会(以下「事業者」といいます。)は、以下に定める「意向確認済期間」においては、こども性暴力防止法に基づき、保育 花子(以下「従事者」といいます。)の犯罪事実確認記録等の保持・管理を行います。
    また、当該意向確認済期間が終了した場合、又は従事者が事業者の下で従事する可能性が消滅した場合には、こども性暴力防止法第38条の規定により、速やかに犯罪事実確認記録等の廃棄・消去を行います。
    意向確認期間
    令和9年4月1日 ~ 令和9年10月1日
    本書面は、今後、当該期間に再び事業者において保育業務(業務内容)に従事する可能性があることを想定して犯罪事実確認記録等の保持・管理を行うことを双方確認するものです。
    以上のことを双方理解の上、本書面を締結します。
    (注)本書面に記載された内容が従事者の意向と異なる場合は、従事者は本書面を締結する必要はありません(締結しない場合、事業者はこども性暴力防止法に基づき犯罪事実確認記録等を廃棄・消去し、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行います。)。
    令和  年  月  日
    事業者名: ○○社会福祉法人 △△会
    従事者名:

    上記はあくまでこども家庭庁の書式例をもとに作成したサンプルのため、書式や文言などは施設によって変更・改定しても構いません。

    その際は、以下のポイントが参考になりそうです。

    不利益取扱いの回避
    犯罪歴を理由とした内定取消しや配置転換を有効にするため、根拠を定める。

    経歴詐称の防止
    「性犯罪歴がないこと」を明示的に確認し、虚偽があれば「重要な経歴の詐称」として懲戒事由に該当するよう整備する。

    不適切な行為の禁止
    性的手なずけ(グルーミング)につながる連絡先(SNSを含む)の私的交換や、私物スマホでの写真撮影、休日に対面するなどの「不適切な行為」を服務規律で禁止し、周知する。

    こども家庭庁が交付している書式例は以下です。

    \書面作成や運用、どうしたらいい?/

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    求人の募集要項への記載例

    性犯罪歴があることが判明した際、内定取消しや配置転換といった「防止措置」を適切に行うためには、採用段階に、募集要項で明確に示しておく必要があります。

    求人票には、トラブルを防止するため、特記事項欄に「法に基づく犯罪事実確認を行う」ことと、採用条件として前科がないことを求める内容を明記します。

    記載例(認可保育園を想定)

    業務内容 保育業務 / (変更の範囲)なし
    就業場所 ○○○○保育園 / (変更の範囲)当法人の施設
    賃金 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
    募集者名 社会福祉法人○○○○
    特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
    ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、同法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
    ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。

    ※上記は求人票をイメージしたサンプルです。「特記事項」の確認がしやすいよう、就業時間や手当などの項目は省略しています。

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    施行前(2026年12月24日以前)に記載する場合は、特記事項の冒頭に「令和8年12月25日までに施行予定の」という文言を加えます

    上記はあくまでこども家庭庁の書式例をもとに作成したサンプルのため、文言などは施設によって変更・改定しても構いません。

    こども家庭庁が交付している書式例は以下です。

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      【施行までの準備】事業者IDと利用申請

      「こども性暴力防止法」の義務対象となっている認可保育所などの事業者も、実際に職員の性犯罪歴を確認するためには、専用システムを利用するためのID(GビズID)や申請手続きが必要です。

      犯罪事実確認は、こども家庭庁の専用システムを通じて行われるため、認可・認可外を問わず、全ての事業者がシステム利用のためのIDを取得する必要があります。

      2026年2月の現時点では、事業者がシステムで申請を行い、職員本人が正確な照会のため「戸籍情報」を直接国へ提出する仕組みとなることが告知されています。

      照会申請を行う必要がある職員

      新たに採用、または
      配置転換される職員
      施行時にすでに
      働いている職員
      前回の確認から
      5年が経過した職員

      すでに勤務している職員は、本人による情報提出が必要になります。オンライン提出が原則で、マイナンバーと以下の情報を提出するようです。

      ・氏名(旧姓や変更履歴がある場合は、その全て)
      ・生年月日
      ・本籍(変更も含む)
      ・実父母の氏名および続柄

      義務対象施設の現職者については、施行から3年以内に確認を完了させる義務があります。

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      子どもたちを性暴力から守るための取り組み

      防犯カメラMaryna / stock.adobe.com

      「こども性暴力防止法」にもとづき、事業者は、子どもたちの安全を確保し、心身を守るために以下の3つの柱を中心とした取り組みが求められます。

      • 「未然防止・早期発見」の環境づくり
        性暴力を未然に防ぐための環境を整えるとともに、異変をいち早く察知できる仕組みを構築します。
      • 日常の観察
        子どもの心身の状況に変化がないか、日々注意深く見守ります 。
      • 面談・アンケート
        定期的に子どもへの面談やアンケートを実施し、潜在的な被害や不安を把握します 。
      • 相談体制の整備
        子どもたちが安心して相談できる窓口を設置し、その存在を周知します 。
      • 職員研修の実施
        職員全員が性暴力防止に関する正しい知識を持ち、意識を高めるための研修を行います 。

      疑いがある場合の「迅速な対応と保護」

      万が一、性暴力の疑いが生じた場合には、子どもの安全を最優先に考え、具体的な対策を講じます。

      • 事実関係の調査
        専門的な視点から適切に調査を行い、事実を確認します 。
      • 子どもの保護と支援
        被害が疑われる子どもの心身のケアを行い、二次被害を防ぐための支援を徹底します 。

      性犯罪を繰り返させない「犯罪事実確認(日本版DBS)」

      子どもと接する業務に就く職員について、過去に性犯罪の前科がないかを国のシステムを通じて確認します。

      犯罪事実確認の対象範囲
      勤務形態に関わらず、子どもと継続的に接する職員が対象です。正規職員、パート勤務、園長など雇用形態や役職は問いません。

      必ず対象となる業務 学校教員、スクールカウンセラー、部活動指導員、保育所園長、保育士など
      実態に応じて判断する業務 事務職員、スクールバス運転手、警備員など

      総まとめ!施行までの準備チェックリスト

      事業者が、2026年12月26日の施行に向けて準備しておくことを、以下のチェックリストで確認しておきましょう。

      ガイドライン等の資料に基づき、事業者が準備すべき実務を簡潔にまとめました。

      こども性暴力防止法:準備チェックリスト

      項目をチェックして進捗を確認しましょう。

      \制度導入までの準備は/

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      こども性暴力防止法にまつわるQ&A

      事業者が知りたい、施行にあたっての疑問に答えます。

      Q1. 任意の対象施設でも照会することが可能ですか?

      A. 可能です。

      認可保育所などの義務対象となっている施設は、職員の犯歴照会が必須ですが、任意施設でも申請のうえ「認定」を受けることで同様の申請が可能になります。

      Q2.すでに働いている現職職員も照会の対象になりますか?

      A. 施行から3年以内に職員全員の照会を完了させる義務があります。

      2026年12月の施行時に雇用されている、子どもに直接かかわるすべての職員が対象です。
      現職員は全国的な人数が多いため、国が都道府県ごとに指定するスケジュールに沿って、計画的に照会申請を進めることが求められます。

      Q3. 照会で「犯歴あり」の結果が出た場合の対応は?

      A. 子どもと接する業務から外す必要があります。

      前歴によって性暴力を行うおそれがあると判断される場合、事業者は対象者を子どもと接する業務に就かせない内定取り消しなどの対応をとる義務があります。
      具体的な措置内容は、あらかじめ就業規則等に定めておく必要があります。

      Q4. 学習塾などが「認定」を受けるメリットは何ですか?

      A. 「認定事業者マーク」を掲示でき、安全性を対外的にアピールできます。

      認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表されるほか、専用のマークを表示できるようになります。
      これにより、利用者に対して性暴力防止に取り組む安全な施設であることを証明できます。

      Q5.「日本版DBS」のDBSとは?

      A. 子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を国が確認し、被害を未然に防ぐ仕組みです。

      イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)制度をモデルとしたもので、事業者が採用時等に専用システムを通じて職員の性犯罪歴を照会して、犯歴の有無を雇用に反映させます 。

      前科がある場合は子どもに接する業務から外す等の「防止措置」を講じることで、子どもを性暴力被害から守ることを目的としています。

      2026年12月26日から施行される「こども性暴力防止法」は、イギリスのDBSにあたる日本独自の法制になります。

      \制度について困ったら/

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      こども性暴力防止法の施行に向けて今から準備を

      2026年12月の法律施行に向け、事業者は、従来の採用・管理フローを見直す必要がありそうです。

      義務対象の施設はもちろん、認定対象施設も、子どもの安全を守るために、早期の体制整備を整えましょう。

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