退職後に傷病手当金を受けたい保育士さんは、受給にあたって必要な手続きやもらい方を知っておきましょう。「傷病手当金」の基本情報から、支給認定や金額・期間についてをまとめました。また保育士さんが退職後に傷病手当金を受給するための申請方法や、退職後の受給で注意するべき点についても解説します。

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傷病手当金とは?退職後でも受給が可能
「傷病手当金」とは、健康保険の被保険者が業務外のケガや病気による療養のため、仕事ができなくなった場合に国から支給される給付金です。
該当するのは「業務外のケガや病気」であることが前提です。
保育業務中の事故によるケガや、職場の人間関係や過労が原因でうつ病を発症したといった場合は、労働災害保険の支給対象になりますので、傷病手当金は適用外になります。
傷病手当金は、在職時に申請・支給されるのが一般的です。在職中に傷病によって勤務できない期間があったことが証明できれば、退職後に受給することも可能です。
ちなみに、この手当金は社会保険の制度であり、国民健康保険に加入している方は受給できませんので注意しましょう。
退職後に受給するための要件
原則として、在職時からの「継続給付」というかたちで退職後に受給することができるのが傷病手当金の特徴です。
在職時から退職後にいたるまで「同一の傷病により勤務不可能な状態が継続している」ことが承認されれば、申請するのは必ずしも在職中でなくてもよいのです。
退職時に以下の要件を満たしていれば、退職後の申請および受給が可能になります。
- 健康保険被保険者期間が退職日以前に12カ月以上継続している
- 退職日の前日までに傷病による勤務不可能な日が連続して3日以上あり、退職日当日にも出勤・勤務していない
- 健康保険の資格を喪失した時点で傷病手当金を受給している、もしくは受給資格がある
- 在職中に受給対象となった傷病が継続したことにより退職後も引き続き就労不能な状態
たとえば、以下のような保育士さんは退職後の受給が可能です。
勤務先の保育園で社会保険に加入し1年以上勤務した保育士のAさんは、3月上旬の休日に交通事故で骨折し、約3週間の入院を余儀なくされましたが3月31日に退職しました。
退院後もすぐに職場復帰は難しいと担当医に言われ、一旦退職して治療に専念することに。
Aさんは事故に遭った日から入院となりましたので、月末まで約1カ月継続して欠勤しました。
シフトに入っていた最終日までの12日間は、残っていた有休休暇を利用しました。
退職日から5日後には無事に退院しましたが、その後しばらくは松葉杖を使いながらリハビリ通院が必要だったため、2カ月ほど転職活動はできませんでした。
回復後に、勤務時に入院した期間と退職後に転職活動ができなかった期間を含めた傷病手当金を申請しました。
上記のような場合は、事故に遭った翌日以降から退職後にわたって、傷病手当金を受給することができます。
支給期間
支給される期間は、支給開始日から最長で1年6カ月とされています。この期間内に途中で退職した場合でも支給は継続されます。なお、同一のケガや病気による療養の場合は支給期間が通算されます。
「傷病手当金の支給期間中に仕事に復帰できたが、しばらくして同じ傷病が再発し休業する」という場合であれば、受給期間はリセットされず、復帰していた期間を除いた受給期間が通算してカウントされることになります。これは退職後であっても同様です。
ちなみに、退職後にさかのぼって申請することは可能ですが、その場合は、受給が可能になった日から2年で時効になるため、申請はできるだけ早めに行なう方がよいでしょう。
支給金額
傷病手当金は1日単位で支給されます。
金額は、被保険者の1日当たりの給与の3分の2です。
計算する場合は、以下のようになるでしょう。
支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)=支給額
支給期間中に会社から給与の支払いを受けた場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、その間に支払われていた給与の額が、上記で算出される傷病手当金の額より少なければ、その差額が手当金として支給されます。
この「支払われた金額が少ない場合、差額のみ支給」のシステムは、給与だけでなく労災保険・障がい手当・出産手当などが下りた場合などにも同様に適用されます。
退職後でも傷病手当金を受給するための申請手続き

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傷病手当金の申請手続きは、「健康保険傷病手当金支給申請書」を作成・提出して行ないます。この書式は、全国健康保険協会のサイトよりダウンロードが可能です。
この申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部もしくは健康保険組合に提出 します。
基本的には、傷病が回復し仕事ができるようになったあとに請求するのが一般的です。
これは、休業期間と給与額によって受給金額が変動するためですが、長期間休業などにより休業中に申請したい場合は、1カ月程度に区切って請求するのが一般的なようです。
ほかに提出が必要な書類は、状況によって異なります。
老齢退職年金を受けている場合は「老齢退職年金給付の年金証書」、労災保険から休業補償給付を受けている場合は「休業補償給付支給決定通知書」などのコピーが必要になります。
また、休業の原因が負傷の場合、その原因などによって「負傷原因届」や「第三者行為による傷病届」などが必要になる場合もあるようです。
申請時に協会けんぽの管轄支部などに確認して必要書類を準備しましょう。

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退職後に傷病手当金を受給する場合の注意点

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退職後に傷病手当金を受給する保育士さんが気をつけたい、受給要件や注意点を解説します。
退職日の出勤に注意
傷病手当金を退職後に受給するには「勤務中から受給資格があり、その資格が退職後も継続している」である必要があります。
傷病手当金は連続で3日以上勤務しない日が続いた場合に支給可能となります。
退職後に受給するのであれば、退職日を含む前3日間に勤務していない状態でないと退職後の受給ができなくなってしまいます。
この3日間は「待機期間」と呼ばれます。待機期間に土・日・祝日など、もともとの休日や有休休暇を含めるのは問題ありません。
退職後でも被保険者番号が必要
申請時には勤務していた間に加入していた社会保険の被保険者番号が必要になります。退職してから傷病手当金の申請を行なう場合には注意しましょう。
退職後は、勤務先で加入していた社会保険は失効するため、保険者証は返却しなくてはなりません。そのため退職後に申請する場合は、返却前に記号番号を確認しておく必要があるでしょう。
退職後に国民健康保険や任意継続健康保険に加入する場合は、被保険者番号は変わります。
申請時には、傷病手当金支給の対象になった時点での被保険者番号が必要になるため、退職前の社会保険の被保険者番号を必ず控えておきましょう。
ちなみに、申請書は在職時に加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。
加入支部は保険者証の下部に記載してありますので、こちらも忘れずに控えておきましょう。
再発した場合の受給要件
受給期間は通算となりますので、最初の傷病手当金支給開始から1年6カ月以内であれば、再発した場合でも受給が可能です。この期間は、勤務可能となった期間を除いて通算されます。
たとえば、病気で休業して傷病手当を受給し、一度回復して勤務可能となったがまた再発したので休業した、というケースが想定されます。
この場合は最初の受給期間から回復して勤務可能となった期間が1年6カ月以内であれば、再発後に残りの期間受給できることになります。
退職後の申請タイミング
在職中に傷病手当金を申請する場合は、1カ月以内に復帰できるケースであれば復職後に申請を行ないます。
しかし1カ月を超える長期休業の場合は、月ごとに申請する方が多いようです。
これは、支給金額が給与額をもとに算出されることから、毎月の給与の締め日に合わせて休業日数を計算する必要があるためです。
しかし退職後の申請は特に決まりがないため、対象者が各自の判断で期間を設けて申請します。一般的には1カ月ごとに申請する方が多いようです。
申請には、そのたびに医師による診断書などの証明書類が必要になります。
数カ月以上の長期で受給が必要になる場合は、証明書発行の手数料を節約するために3カ月単位などで申請する方もいるようです。
退職後も傷病手当金をもらいながら転職準備を進めよう
長期で受給が必要な場合を除いて、傷病手当金の申請は回復してから行なうことが多いようです。退職後に申請する場合は、手続きと並行しての転職活動は大変でしょう。
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