【2026年最新】保育士の処遇改善手当は月5,000円〜4万円。2026年度の変更点と対象者・条件を解説

保育士の処遇改善手当とは、国の補助金によって保育士さんなど保育の仕事に就いている方の給与を底上げする仕組みです。2025年度から新たに「区分(1)・(2)・(3)」へ一本化され、キャリアに応じた加算がより明確になりました。本記事では、新制度の支給額目安や対象となる施設、2026年度からの変更点や注意したい点などをわかりやすく解説します。

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この記事でわかること
  • 2025年からの新制度で手当の仕組みが改善。保育士がもらえる金額がより明確に ▼詳細
  • 2026年からは、園のルールが未整備の園は手当ダウンの恐れも。今の園の状況確認を ▼詳細
  • 地域・自治体独自の手当に注目!家賃補助や独自の給料上乗せがある地域を紹介 ▼詳細

目次

保育士の処遇改善手当は、国からの補助金をもらえる仕組み

保育士の処遇改善手当は、国が実施する「処遇改善等加算」制度にもとづき、認可保育園などが受け取った補助金を職員に支給するお金のことです。

正式名称は「保育士処遇改善等加算」といい、こども家庭庁(旧・内閣府)が主導する制度として2013年(平成25年)にスタートしました。

その後も、現状に応じて改定が重ねられており、直近では2025年に大幅な改定があるなど、さらに保育士さんのキャリアと給与アップに貢献することが目指されているようです。

処遇改善手当の制度・申請の流れ

処遇改善手当は国から保育士に支給されるお金ですが、保育士さんが個人で申請する手続きはありません

ただし、勤務先の園が申請を行っていること、国が定めた制度の要件を満たしていることが、保育士に補助金がもらえることの条件になります。

処遇改善手当 支給の仕組み

国(こども家庭庁)
制度の運営・補助金の算出
【申請】園が行う
【支給】補助金
認可保育園
補助金を受け取り、配分を決める
給与に上乗せして支払い
保育士(職員)
「処遇改善手当」として受取
ポイント
保育士自身が申請する手続きは一切ありません。園が要件を満たし、国へ申請を行うことで支給が実現します。

国から支給された補助金を、園が保育士にいつ・いくら支払うかは各園ごとに決めてよいことになっているため、勤務先によって受け取り方や金額が異なります

2025年度から制度が一本化され、手当がもらいやすく

2025年度(令和7年度)から、これまで「処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3種類に分かれていた制度が「区分(1)・(2)・(3)」として一本化されました。

旧制度は複雑でわかりにくく、申請の事務負担も大きかったため、より多くの園が導入しやすい形に整理されています。

処遇改善手当の金額は、区分ごとに以下のようになっています。

区分

対象

金額の目安

区分(1)「基礎分」

全職員

月額12,000円〜38,000円程度(加算率2〜12%)

区分(2)「賃金改善分」

全職員

月額9,000円相当(加算率6〜7%を目安に調整)

区分(3)「質の向上分」

リーダー職・研修修了者

職務分野別リーダー:月額最大5,000円
副主任・専門リーダー:月額最大40,000円

新制度の特徴

  • 区分(1)の「キャリアパス要件」を園が整備することで区分(2)(3)が適用しやすくなった
  • もらえる条件を整理したことにより、園の負担が軽減された
  • 園から保育士への説明や、給与に反映させる配分ルールが条件として設定された

勤続年数・役職別のシミュレーション

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以下はモデルケースによる目安です。実際の金額は園の配分方針によって異なります。

勤続1年の一般保育士Aさん

【もらえる手当と給与の例】
基本給:180,000円
手当
区分(1)月額5,000円 (経験1年目の基礎加算)
区分(2)月額10,000円(園の方針で全保育士に一律で月額支給)
———————————-
月収:195,000円

Aさんが手当をもらえる条件

区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている

勤続2年の一般保育士Bさん

もらえる手当と給与の例
基本給:190,000円
手当
区分(1)年末の賞与に+50.000円(月額加算なし)
———————————-
月収:190,000円(賞与支給時に基本額+50.000円が支給)

Bさんが手当をもらえる条件

区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
定められた賃金改善の実施を園が行っていないため、区分(2)・区分(3)の手当なし

勤続3年の一般保育士Cさん(分野別リーダーを目指して研修受講中)

もらえる手当と給与の例
基本給:190,000円
手当
区分(1)月額8,000円(経験3年目の基礎加算)
区分(2)月額10,000円(園の方針により全保育士に一律で月額支給)
区分(3)月額5,000円(研修修了予定者として追加支給)
———————————-
月収:213,000円

Cさんが手当をもらえる条件

区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている
区分(3):研修修了予定者として対象になっている

勤続5年の職務分野別リーダーDさん

もらえる手当と給与の例
基本給:210,000円
手当
区分(1)月額12,000円(経験5年目の基礎加算)
区分(2)月額20,000円(一律支給分+リーダー手当)
区分(3)月額5,000円(職務分野別リーダーとして月上限内)
———————————-
月収:247,000円

Dさんが手当をもらえる条件

区分(1)キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている
区分(3):職務分野別リーダーとしての手当

※手当の支給パターンは一律ではなく園によって異なります。

「区分(1)〜(3)」は、処遇改善手当を支給するために設けられた分類です。各区分については以下で解説します。

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【区分1・区分2・区分3】各区分のもらえる要件と金額

各区分について、どこに該当しているかで補助金の額が変わります。各区分についてみていきましょう。

【区分1】全職員が対象。「キャリアパス要件の整備」が条件

区分(1)はすべての職員を対象にした基本的な加算です。園が以下のキャリアパス要件を整備していることが条件となります。

園が行うべき要件(キャリアパス要件)

職員の役職・職務内容に応じた給与体系を就業規則に明記し、全職員に周知している
保育士のスキルアップのための研修計画を策定・実施している

この要件を満たすことで、園は職員全体の平均経験年数に応じた補助金(加算率2〜12%)を受け取れます。

経験豊富な保育士が多い園ほど加算率が高くなる仕組みです。

【区分2】全職員を対象に月9,000円相当の賃金改善

区分(2)は全職員を対象にした、月9,000円相当の加算がされる区分です。

区分(1)のキャリアパス要件を満たしていることが前提で、職員全員が対象ですが、園に対して以下の条件があります。

園が行うべき要件

区分(2)と区分(3)の合計額の2分の1以上を、基本給または毎月支払われる手当として支給する
加算の内容を職員に周知する

月額9,000円相当の改善が目安とされていますが、実際の支給額は園の配分方針によります。

【区分3】リーダー職・研修修了者が対象。月最大4万円

区分(3)はリーダー職や専門性を高めた職員を対象にした追加加算です。

対象となる職員

副主任保育士・専門リーダー(月額最大40,000円)
職務分野別リーダー(月額最大5,000円)
年度内に研修修了予定で、該当する役職の職務命令を受けている者

2025年度からの制度改正で、キャリアアップ研修の修了予定者も加算の対象に含まれるようになりました。

また旧制度にあった「副主任保育士等に4万円を1人以上支給する」という固定ルールが廃止され、園が実情に応じて柔軟に配分できるようになっています。

区分(3)の手当をもらうには経験年数と研修修了が条件!
職務分野別リーダー:おおむね経験3年以上+該当分野の研修修了
専門リーダー・副主任保育士:おおむね経験7年以上+複数分野の研修修了
 
2025年度からは研修修了予定者も区分(3)の対象に含まれるようになったため、研修を始めた段階で手当につながる可能性があります。
現在の勤務先がキャリアパス要件を整備していない場合は、制度に対応している園への転職も選択肢のひとつです。
求人情報を確認する際は、処遇改善手当の支給実績があるかどうかをチェックしましょう。
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    2026年度から「キャリアパス要件」が必須化

    こども家庭庁「令和7年度以降の処遇改善等加算について」によると、2026年度(令和8年度)から、2025年度に猶予されていたキャリアパス要件が完全に必須化されます。

    これによる手当への影響が大きくなる園もあるでしょう。

    2025年度(猶予期間)
    猶予期間として、キャリアパス要件を満たしていない場合でも、区分(2)の加算額から一定割合が減額される形で、区分(1)の適用が認められていました。

    2026年度から
    キャリアパス要件を満たしていない場合、区分(1)の加算が受けられなくなります。

    この2026年度からの必須化に対応していない園の場合は、基本区分となる加算(1)が受けられません。

    区分(1)が受けられなければ区分(2)(3)の適用も困難になるため、手当全体が大幅に減少するリスクがあります。

    勤務先の対応状況を今すぐ確認!
    2026年度からの完全必須化に備えて、以下を勤務先に確認しよう

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    対象者は雇用形態・勤務先の種別・役職によって異なる

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    まずは、自分の勤務先が処遇改善手当の対象かどうかを確認しましょう。

    対象になる施設
    ○ 認可保育園
    ○小規模・企業主導型保育園
    ○ 認定こども園
    対象外の施設
    ○幼稚園
    ○ 認可外保育園
    ※認定こども園・幼稚園は「子ども・子育て支援新制度」に移行していれば対象

    認可外園は原則対象外なので、勤務する場合は、自治体独自の支援があるか確認が必要です。

    また、勤務先が対象の場合は、自分の勤務形態や役職などが対象化も確認する必要があるでしょう。

    保育士の処遇改善手当 対象範囲一覧

    パート・アルバイト

    認可保育園で制度を導入していれば対象。配分は園の規則による

    派遣保育士

    条件付きでOK.派遣元(登録会社)が処遇改善の届け出をしていることが必須。

    新卒1年目

    区分(1)の対象。金額は園全体の平均経験年数に左右される。

    園長・施設長

    一部対象外。区分(1)・(2)は対象だが、区分(3)は原則対象外。

    産休・育休中

    園の判断による。在籍人数にはカウントされるが、支給の有無は園の配分方針次第

    転職者

    経験年数は合算(通算)される。 前職の在職証明書が必要。

    調理員・事務職等

    栄養士・運転手なども要件を満たせば対象に含まれる。

    今の園では手当がつかない?手当がもらえる転職を!

    手当がついていない保育士さんがとるべき3つの対策

    もし、今のままだと新年度も処遇改善手当がつかないかも…と思っている保育士さんは、以下の対策をとってみましょう。

    STEP1:給与明細に処遇改善手当の記載があるか確認する

    「処遇改善手当」「キャリア手当」「処遇改善加算」などの名称で記載されているか確認しましょう。

    記載名に統一ルールはないため、名称が異なる場合もあります。

    そのほかの記載例
    福祉・介護職員等処遇改善加算
    処遇改善手当 / 処遇改善職務手当
    保育士キャリアアップ手当
    処遇改善臨時特例手当(一時的な上乗せ分として区別される際の表記)
    処遇Ⅱ手当 / 特例加算金(自治体や園独自の略称で記載されるケース)

    STEP2:園長・経理担当に制度の適用状況を直接確認する

    給与明細を見てもわからない・手当が付いていないと感じる場合は、以下を確認しましょう。

    • 勤務先が処遇改善等加算を申請・適用しているか
    • 自分が区分(1)(2)(3)のいずれに該当するか
    • キャリアパス要件の整備状況はどうなっているか

    誰に確認する?

    まずは、園全体の運営と加算状況を把握している園長、または給与計算の実務を担う事務長・経理担当者に確認しましょう。

    「保育士としてのキャリアアップを目指したいので、今の自分の区分や、今後の研修受講の仕組みについて教えていただけますか?」と切り出すと、前向きな意欲として受け取られ、スムーズに聞き出しやすくなります

    STEP3:制度対応済みの園への転職を検討する

    勤務先が制度を導入していない、または導入する意向がない場合は、制度に積極的に対応している園への転職が現実的な選択肢になります。

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    2026年度からの処遇改善手当はここが違う!

    指導監督等処遇改善等加算が、実際に保育士さんの給料アップに反映されているかについて、各自治体において、財務諸表や、賃金規定及び賃金台帳等を指導監査等の際に確認することが進められます。

    補助財務諸表: 園の全体的なお金の流れ
    賃金規定: 給料のルールブック
    賃金台帳: 実際に一人ひとりに払った金額の記録

    このようにして、国から出た補助金がしっかり保育士さんの給与に上乗せされているかを、自治体ごとに確認します。

    自治体ごとの処遇改善の取り組みについて

    今回紹介したのは、国が実施している「処遇改善等加算」制度ですが、それ以外にも各自治体が独自に設定している処遇改善のための施策もあります。

    たとえば、保育士の家賃負担を軽減するために、自治体や園が住まいを借り上げて家賃を補助する「宿舎借り上げ制度」などがあります。

    住んでいる地域や勤務先によっては、国の制度に加えてその自治体からの補助金や支援策が受けられる場合があるため、確認してみましょう。

    ここでは、その一部を例として紹介します。

    東京都

    • 東京都保育従事職員等処遇改善事業
    • 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
    • 保育補助者雇上支援事業(貸付・資格取得後は返還免除)

    月額9,000円の処遇改善手当や、都内の各市区町村に補助する宿舎借り上げ支援金、資格取得後は返金が免除される保育補助員に対する資格取得支援など、さまざまな補助制度が充実しています。出典:東京都保育従事職員等処遇改善事業について/東京都出典:保育人材確保の取組について/東京都

    東京都練馬区

    • 練馬区独自に対象者を拡大して保育士等の処遇改善

    練馬区では、都の取り組みに対してさらなる対象者の拡大や手当の上乗せなど、区独自の処遇改善施策を実施しているのが特徴です。出典:区内の保育施設で働きたい方へ/練馬区

    千葉県習志野市

    • 習志野市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金(月額67,000円)
    • 保育士処遇改善事業(1人あたり月額36,000円)

    保育士一人あたり月67,000円の宿舎借り上げ補助や、月36,000円の処遇改善手当など、金銭的サポートが手厚い自治体です。出典:習志野市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱/習志野市出典:習志野市保育士処遇改善/習志野市

    埼玉県川口市

    • 宿舎借り上げ支援制度
    • 川口市保育士賃金補助事業

    埼玉県が実施している最大補助75,000円の宿舎借り上げ支援制度の導入に加え、市としても保育士さんに対する月2,000円〜28,000円の賃金補助といった支援策を設けています。出典:保育士向け補助制度のお知らせ/川口市

    神奈川県藤沢市

    • 保育士宿舎借り上げ支援補助金
    • 保育士奨学金返済補助金
    • 保育士転入奨励助成金
    • 保育士就労奨励助成金

    宿舎支援のほか、奨学金返済補助や転入・就労奨励の助成金制度といった多様な制度を導入して保育士さんの就労支援を行っています。制度案内のリーフレットなどもあり手厚い支援が充実しています。出典:藤沢市の保育士向け支援策(保育士確保策)/藤沢市

    大阪府豊中市

    • 保育士宿舎借り上げ支援事業
    • 保育士助成金

    大阪府が支援している宿舎借り上げ制度の導入に加えて、市が独自で実施している3年間で最大96万円の助成金制度があります。ほかにも市内加盟店舗で利用できる地域通貨のポイント12万円分を付与するといったユニークな支援もあるようです。出典:豊中市NEWS RELEASE(令和6年11月1日)/豊中市

    岡山県岡山市

    • 保育士確保事業
    • 資格取得支援金

    月額約6,000円の手当支給や、受験費用の半額を負担してくれる資格取得支援制度があり、未経験者や若手保育士のサポートに力を入れているようです。出典:岡山市で保育士になりませんか?/岡山市地元で手当がもらえる転職先を探す!

    多くの自治体で積極的に導入されている「宿舎借り上げ制度」について知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてくださいね。

    処遇改善手当に関するQ&A

    処遇改善等加算制度や、それにともなう処遇改善手当について気になる疑問に答えます。

    Q1. 処遇改善手当はパート・アルバイトももらえる?

    園の就業規則によっては対象になります!

    処遇改善等加算の対象には「非常勤職員や法人役員等を兼務している職員も含まれる」ことが明記されています。

    対象として重要なのは雇用形態ではなく、園ごとの就業規則などで「保育士のキャリア形成のための明確な制度を整備し、全職員に周知していること」です。

    つまり、勤務先である園の制度整備と周知が行われていれば、パートやアルバイトであっても対象になるといえるでしょう。

    Q2. 認可外保育園でも加算はもらえる?

    国の制度では原則として認可保育園が対象です

    国の処遇改善等加算制度は、認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所などが対象です。

    ただし、自治体によっては、認可外保育施設向けの宿舎借上げ支援や保育士個人への奨励金などの独自支援を設けている場合もあります。各所属自治体の制度を確認してみましょう。

    Q3. 手当はいつもらえる?支給日は?

    支給時期・支給日は園によりますが、月給や賞与に上乗せされるケースが一般

    加算を受けた園は「月給の一部として支給」「年1〜2回の賞与として一括支給」など、園の裁量で保育士への支給方法や支給金額を決めることができます。

    ただし、区分(2)と(3)の加算を受ける場合は、合計額の1/2以上を月給や手当として上乗せする形で月額にプラスするかたちとして支給することが義務づけられています。

    Q4. 転職したら経験年数はリセットされる?

    A. 転職しても今までの経験年数は引き継がれます。

    転職によって経験年数がリセットされることはありません。転職先の園に在職証明書などで経験年数を正しく伝えることが必要です。

    認可保育園が制度を申請していれば、転職後から対象になります。これまでの経験年数も区分(1)の加算率に通算して反映されます。

    Q5. 2026年度のキャリアパス要件必須化で給料が下がる可能性はある?

    園によってはあるかもしれません!

    要件を満たしていない園では区分(1)の加算が受けられなくなり、園が受け取れる補助金が減少します。

    その分が保育士の手当に影響する可能性があるため、早めに勤務先の対応状況を確認することをおすすめします。

    Q6. 2026年から保育士の処遇改善5.3%アップって聞いたけど?

    2026年度の5.3%アップは給与のベースアップです。

    2026年度の5.3%アップは、手当とは別に「給料の土台」を引き上げる施策です。

    これは「キャリアアップ手当」のような特定の条件でつく手当ではなく、給与全体の水準を底上げ(ベースアップ)するための処置です。

    Q7. 勤務先がキャリアパス要件に該当しない場合、できることは?

    勤務先の園の方針によりますが、制度について知ってもらうことも大事

    2025年度から「キャリアパス要件」を満たすことが区分(1)の必須条件です。園がこれを整備していない場合は、区分(2)(3)の加算も、もらうことができません。

    このようなケースでは、園長や運営法人に制度導入を提案してみることもひとつの方法ですが、積極的に導入している園への転職を視野に入れる方が現実的な場合もあるかもしれませんね。

    Q8. 処遇改善手当がもらえない。どこで相談できる?

    転職相談するなら保育士専門の転職エージェントがおすすめ

    処遇改善等加算を導入していない園には、経営上の理由や制度への理解不足があるかもしれません。   

    保育士さんとして将来的なキャリアアップや生活改善を求めるなら、制度に対応している園へ転職することが現実的な選択肢となることもあるでしょう。

    加算制度を取り入れている園や、保育士のキャリア形成に意欲的な転職先を見つけるなら、保育業界に特化した転職エージェントに相談してみましょう。

    給与アップや希望の働き方など、保育士さんが気になるポイントを押さえた求人を紹介してくれるので安心です。会員登録・相談無料保育士バンク!で転職相談出典:処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について/こども家庭庁出典:令和7年度以降の処遇改善等加算について/こども家庭庁出典:施設型給付費等に係る処遇改善等加算について/こども家庭庁

    処遇改善手当について知ることで給与アップを目指そう

    処遇改善手当は、制度のしくみと自分の状況を理解することで、キャリアと収入アップの後押しになります。

    加算制度は複雑に見えますが、制度を知ることで、保育士としての今後の働き方のビジョンも見えてくるかもしれませんね。

    保育士バンク!では、保育士の資格を活かした転職相談・サポートも行っています

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    この記事の監修者
    戸田 慎一
    経歴
    高校教師として勤務、その後不動産営業を経験、現在は保育士さんの転職活動を支援する保育士バンク!にてゼネラルマネージャーとして活躍中。
    実績
    過去100名以上の保育士さんの転職活動をサポート。これまで、新人賞、ベストチーム賞、ベストマネージャー賞を受賞。

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