【2025年最新】保育士の処遇改善手当が変わる!制度改正と給与アップのためのポイント

保育士の給与アップに大きく関わる処遇改善手当(処遇改善等加算)は、2025年4月からの制度改正で、加算のしくみや推奨される支給方法が変更され、より導入しやすくなりました。本記事では、保育士さんが気になる「処遇改善手当ってどんな制度?自分にも関係ある?」という疑問に応えて、制度の内容からくわしい変更点、具体的な給与アップにつながるポイントまでわかりやすく解説します。

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この記事の監修者
戸田 慎一
経歴
高校教師として勤務、その後不動産営業を経験、現在は保育士さんの転職活動を支援する保育士バンク!にてゼネラルマネージャーとして活躍中。
実績
過去100名以上の保育士さんの転職活動をサポート。これまで、新人賞、ベストチーム賞、ベストマネージャー賞を受賞。

目次

処遇改善手当とは?保育士はいくらもらえる?

保育士の給与を底上げするために、国の制度として導入されたのが「処遇改善等加算」制度です。

この記事では、この制度を利用して勤務先の園から保育士さんに支給される手当を「処遇改善手当」と呼びます。

最近「処遇改善手当」が新しくなったらしいけど、お給料は増えるの?

もちろん!保育士さんの給与水準を引き上げるために導入された国の補助制度が「処遇改善等加算」です。
これは、園が必要な条件を満たすことで補助金が支給され、それを園が保育士さんたちに「処遇改善手当」として支払うシステムなんですよ。

じゃあ、わたしたちはこの制度でどれくらい手当をもらえるんだろう?

あくまで一例ですが、保育士さんのケース別にもらえる手当の例と、実際のお給料アップのしくみを見てみましょう!

勤続1年の一般保育士Aさん

【もらえる手当と給与の例】
基本給:180,000円
手当
区分(1)月額5,000円 (経験1年目の基礎加算)
区分(2)月額10,000円(園の方針で全保育士に一律で月額支給)
———————————-
月収:195,000円

Aさんが手当をもらえる条件
区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている。

勤続2年の一般保育士Bさん

もらえる手当と給与の例
基本給:190,000円
手当
区分(1)年末の賞与に+50.000円(月額加算なし)
———————————-
月収:190,000円(賞与支給時に基本額+50.000円が支給)

【Bさんが手当をもらえる条件
区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
定められた賃金改善の実施を園が行っていないため、区分(2)・区分(3)の手当なし

勤続3年の一般保育士Cさん(分野別リーダーを目指して研修受講中)

もらえる手当と給与の例
基本給:190,000円
手当
区分(1)月額8,000円(経験3年目の基礎加算)
区分(2)月額10,000円(園の方針により全保育士に一律で月額支給)
区分(3)月額5,000円(研修修了予定者として追加支給)
———————————-
月収:213,000円

【Cさんが手当をもらえる条件
区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている
区分(3):研修修了予定者として対象になっている

勤続5年の職務分野別リーダーDさん

もらえる手当と給与の例
基本給:210,000円
手当
区分(1)月額12,000円(経験5年目の基礎加算)
区分(2)月額20,000円(一律支給分+リーダー手当)
区分(3)月額5,000円(職務分野別リーダーとして月上限内)
———————————-
月収:247,000円

【Dさんが手当をもらえる条件
区分(1):キャリアパス要件をクリアした園に勤務している
区分(2):園が区分(1)の条件を満たしているため申請・適用されている
区分(3):職務分野別リーダーとしての手当

※手当の支給パターンは一律ではなく園によって異なります。
※「区分(1)〜(3)」は、処遇改善手当を支給するために設けられた分類です。各区分についてはこちらで説明しています

いくらもらえるかも気になってたけど、もらい方としても毎月のお給料でもらえる園と、賞与に上乗せでもらえる園があるんだね

【Q&Aでチェック!】手当はいつもらえる?支給日は?

パート・アルバイトでも処遇改善手当をもらえることもありますよ!

【Q&Aでチェック!】処遇改善手当はパート・アルバイトももらえる?

保育士が処遇改善手当をもらうには

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この制度を利用して保育士が給与額をアップさせるために、自分で行う手続きはありません。

勤務先の園がまず、保育士がキャリアアップできるように研修計画などを作成し、キャリアパスのための取り組みを行う必要があります。

そのほかにも勤務先の園が制度上で定められた条件を満たしたうえで国に申請を行うことで、条件に見合った補助金をもらえます。

園は、支給された補助金を勤務している保育士に「処遇改善手当」として支払います

また、園が支給された補助金を保育士にいつ・いくら支払うかは、園ごとにまかせられている部分があります。

そのため、勤務先によって保育士がもらえる手当の金額や受け取り方法が異なり、その金額や支払い方によって手当でもらえる金額が変動することもあります。

つまり、勤務先の園が
・保育士さんのキャリアアップを園が支援する
・支給された補助金を保育士さんにお給料として効果的に還元する
ことで補助金の額が増えるというしくみなので、園が制度をよく理解して導入する必要があるんです

処遇改善手当がもらいやすくなった2025年の制度改正

これまでの処遇改善等加算は、以下の3段階で構成されていました。

  • 加算Ⅰ=役職に応じた加算
  • 加算Ⅱ=経験に応じた加算
  • 加算Ⅲ=研修修了者やリーダー職向けの加算

このしくみは公平性や保育士のキャリアパスを重視して設計されたものの、条件が複雑で、園による国への申請や保育士への支払われ方の面で、現場に大きな負担があったようです。

その結果、制度自体を導入しない園や、一部の保育士にしか加算されないケースもあり、職員間の格差や不透明感を生む原因にもなっていたそうです。

そのため、2025年4月から、これまでの処遇改善等加算における「加算Ⅰ〜Ⅲ」が一本化され「区分(1)〜(3)」に改正されました。

これによる新制度の主な特徴やポイントは以下です。

新制度の特徴

  • 区分(1)の「キャリアパス要件」を園が整備することで区分(2)(3)が適用しやすくなった
  • もらえる条件を整理したことにより、園の負担が軽減された
  • 園から保育士への説明や、給与に反映させる配分ルールが条件として設定された

このように、制度の目的は引き継ぎつつ、制度を導入するうえでの負担が軽減されるように整理された点が大きな特徴です。

なるほど!制度がシンプルになって、ちゃんと手当がもらえる可能性が広がったんだね!

勤務年数による手当の加算率

2025年から改定された処遇改善等加算制度では、保育士がもらえる処遇改善手当の「加算率」が、区分ごとに経験年数で決定されます。

区分ごとの具体的な加算率は、以下の表のように定められています。出典:施設型給付費等に係る処遇改善等加算について/こども家庭庁から一部抜粋

上記の表で示されている、保育士の「平均経験年数」は、現在の職場だけでなく過去に保育・教育などの業務に就いていた累計の年数を平均化して算出されます。

年数は毎年4月1日時点の状況をもとに算出され、その年度の加算率は年間を通じて適用されます。自分の経験年数が正しくカウントされているかどうか、不安な場合は園に確認してみましょう。

自分の経験年数がちゃんと反映されているかは、給与明細で確認するのもいいかも!

【Q&Aでチェック!】給与明細の見方がわからない!手当の確認方法は?

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【処遇改善加算】2025年度からの変更点としくみ

2025年度からの制度改正のポイントについてみていきましょう。

制度改定による「区分(1)~区分(3)」とは

2025年度から、処遇改善等加算のしくみが新たに以下の図のように変更・整理されました。

これにより、新たな区分(1)「基礎分」を土台として、区分(2)「賃金改善分」区分(3)「質の向上分」が加算されて増えていく構成になっています。

上の図で分かるように、区分(1)〜(3)はそれぞれ異なる目的と条件を持っています。

この「区分(1)」が基本の土台になって、そのうえで保育士ごとに「区分(2)の加算」「区分(3)の加算」がプラスされるってこと?

そうですね。
園には区分(1)の「キャリアパス要件」という「保育士さんへのキャリア支援」を整備して職員に周知する義務があり、これが満たされていないと区分(2)・区分(3)の補助金はもらえません。

上記の改正にともない、以下の効果が見込まれます。

  • 勤務先の園は、制度への理解が深まり制度を導入するハードルが下がる
  • 保育士個人が、勤務先と自身がどの区分にあたるかを把握しやすくなる
  • 保育士全体の長期的なキャリアパスの確立

これによって、制度の目的である保育士の処遇改善がさらに広まり、保育士全体の給与の底上げにつながることが期待されています。

うちの園は「キャリアパス要件」をクリアしていないかも?どうしよう?

【Q&Aでチェック!】勤務先がキャリアパス要件に該当しない場合、できることは?

手当がもらえるかどうかが決まる!区分(1)~区分(3)の条件

ここからは、さらに各区分の内容についてみていきましょう。

区分

内容

条件

支給のしくみ

対象

区分(1)

基礎分

経験に応じた昇給や、キャリアパス制度の整備に対する加算

  • 役職・職務に応じた給与制度を整備している
    就業規則に明記し、全職員に周知している
    スキルアップのための研修計画を作成・実施している

保育士の経験年数によって加算率が変動。

全保育士

区分(2)

賃金

改善分

給与改善の取組に対する加算(基本給や手当を増やす)

  • 区分(1)のキャリアパス要件を満たしている
    加算額の1/2以上は基本給または月ごとの手当で支給している
    加算の内容を職員に周知している

配分方法は園ごとに決まる

全保育士

区分(3)

質の向上分

リーダー職や経験豊富な保育士への補助金を追加

  • リーダー職に就いている、もしくは研修修了者がいる
    区分(2)と合わせて1/2以上を基本給・手当で支給している

配分方法は園ごとに決まる

※支給上限あり

副主任
専門リーダー、

職務分野別リーダーなど

区分(1)「基礎分」

この「区分(1)」って何が条件になるの?

区分(1)は「園が保育士さんのキャリアパス制度を整えている」ことがポイントなんです。保育士さんの役職や仕事内容に応じた昇給ルール研修計画が必要なんですよ

区分(1)は、園側が保育士に対するキャリアパス制度を整備していることが要件となる加算です。

具体的には「役職や役割ごとの給与体系を就業規則に明記し、職員に周知している」「スキルアップのための研修計画を策定・実施している」などの体制が求められます。

これにより、園は基礎的な加算(保育士の経験に応じて加算額が変動)を受け取ることができ、勤務しているすべての保育士が支給の対象となります。

区分(2)「賃金改善分」

区分(1)の加算でお給料が上がれば、区分(2)の金額は自動的にもらえるってこと?

実は、園による「給与の上げ方」にもルールがあります。支給額の半分以上を月給に組み込む必要があるんです。

区分(2)は、園による「保育士の実際の賃金改善の方法」に対して加算されます。園はただ「給与を上げればいい」わけではないのが、ここのポイントです。

「加算(1)で補助された額の1/2以上を、保育士に月額の手当として支給する」「加算の内容を職員に周知する」といった条件を満たさなければ、この区分(2)の補助対象にはなりません。

なお、区分(1)で補助された額の支給方法として、保育士のボーナスでの上乗せに偏っている場合など、月給での反映が不十分な場合は、区分(2)が認められないケースもあります。

区分(3)「質の向上分」

これまでもリーダー職に対する手当はありましたが、今回の改正では、研修を受けて「修了予定」の段階でも区分(3)の加算対象に加えられることになりました

へー!それならリーダーを目指すための研修もがんばれそう

区分(3)は、保育士の専門性向上や中核的役割を担う人材やその育成に対する追加加算です。

対象となるのは、副主任や専門リーダーなどのリーダー職だけでなく、その役職を目指して研修を受けている「研修修了予定者」も含まれます。

支給額の上限は、リーダー職などで月額5,000円副主任などの役職で40,000円と定められています。

改正前には「1人以上に4万円を支給」という規定がありましたが、撤廃されたことで、園ごとに柔軟な配分が可能となりました。

2025年度の区分(1)「キャリアパス要件」の猶予とは

2025年度は制度改正の初年度となるため、区分(1)のキャリアパス要件(就業規則への明記や研修計画の整備)については一定の猶予が認められています。

具体的には、区分(1)の申請基準が、年度内に限り「2025年度内に要件が整っていなくても、要件を満たす予定であれば可能」とされてます。

これは、園の運営者側の対応への猶予措置であり、保育士個人がすぐに行動を求められるものではありませんが、制度を理解するために知っておきたいポイントかもしれません。

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    収入アップのために保育士が確認・実行できること

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    処遇改善加算を活かして保育士さんが収入を増やすには、勤務先の状況と自分の該当区分を理解して、今後の選択肢を考えることが大切です。

    勤務先が加算制度に対応しているか確認

    まずは、自分の勤務先の園が処遇改善加算の制度を導入しているかを確認しましょう。

    特に、区分(1)の条件である「役職・職務に応じた給与制度」や「研修計画の実施」が整備されていること、またそれらの計画が職員に明確に知らされていることが判断材料になるでしょう。

    就業規則や職員会議での説明資料をもらっていなければ、園長に直接確認するのも有効です。制度が導入されていなければ、区分(2)(3)の加算も受けられない可能性が高くなります。

    「役職や職務に応じてしっかりお給料がもらえるしくみ」「キャリアアップを園が支援するための研修の実施」をしていることがポイントですね

    なるほど、これが整っている園じゃないとそもそも区分(1)の対象にならないんだ

    まずは勤務先が区分(1)の対象にならないと、区分(2)(3)の金額ももらえないってことだよね

    自分が該当する区分と必要要件を把握

    まずは自分の経験年数、役職、研修の受講状況などを整理して「自分がどの区分の加算対象なのか」を大まかに把握しておきましょう。

    制度を利用するかは最終的に園の方針に左右されるため、気になる点は園に確認する必要があります。

    まだ加算対象になっていない場合でも、研修受講やリーダー職を目指すなど必要なステップを知っておくことで、今後のキャリア設計に役立つかもしれません。

    先輩!自分が今どの区分に当てはまるのかって、どこで調べたらいいんですか?

    園に確認するのが一番確実かもね。制度上はあてはまっていても、うちの園で申請していなければ意味がないから……

    副主任・リーダー職を目指す

    職務分野別リーダー・専門リーダーや副主任以上の役職に就くことで、区分(3)の加算が適用されます。この加算では、副主任以上であれば最大月40,000円程度の手当が見込めます。

    園によっては、これらの役職を設けていない場合もあるので、キャリアアップを目指す場合は転職の際に注意して確認する必要があるでしょう。

    リーダーを目指すことは、給与アップだけでなく保育現場でのやりがい向上にもつながります。

    リーダー職って、何年くらい働いてたら目指せるんですか?

    職務分野別リーダーはおおむね経験3年以上、専門リーダーと副主任は7年以上とされています。

    制度に対応している勤務先への転職

    現在の勤務先である園では処遇改善加算制度が導入されていない、または制度活用に消極的という場合は、制度に対応している園への転職も選択肢のひとつかもしれません。

    処遇改善手当の対象となる「キャリアパス制度」が整った保育園も増えているため、求人情報を比較して条件に合う園を探しましょう求人情報を見てみる!

    わたしの勤務先は認可外保育園だけど、手当はもらえるのかな?

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    処遇改善加算の条件が整っている園はどうやって探したらいいんだろう?

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    自治体ごとの処遇改善の取り組みについて

    今回紹介したのは、国が実施している「処遇改善等加算」制度ですが、それ以外にも各自治体が独自に設定している処遇改善のための施策もあります。

    たとえば、保育士の家賃負担を軽減するために、自治体や園が住まいを借り上げて家賃を補助する「宿舎借り上げ制度」などがあります。

    住んでいる地域や勤務先によっては、国の制度に加えてその自治体からの補助金や支援策が受けられる場合があるため、確認してみましょう。

    ここでは、その一部を例として紹介します。

    東京都

    • 東京都保育従事職員等処遇改善事業
    • 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
    • 保育補助者雇上支援事業(貸付・資格取得後は返還免除)

    月額9,000円の処遇改善手当や、都内の各市区町村に補助する宿舎借り上げ支援金、資格取得後は返金が免除される保育補助員に対する資格取得支援など、さまざまな補助制度が充実しています。出典:東京都保育従事職員等処遇改善事業について/東京都出典:保育人材確保の取組について/東京都

    東京都練馬区

    • 練馬区独自に対象者を拡大して保育士等の処遇改善

    練馬区では、都の取り組みに対してさらなる対象者の拡大や手当の上乗せなど、区独自の処遇改善施策を実施しているのが特徴です。出典:区内の保育施設で働きたい方へ/練馬区

    千葉県習志野市

    • 習志野市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金(月額67,000円)
    • 保育士処遇改善事業(1人あたり月額36,000円)

    保育士一人あたり月67,000円の宿舎借り上げ補助や、月36,000円の処遇改善手当など、金銭的サポートが手厚い自治体です。出典:習志野市保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱/習志野市出典:習志野市保育士処遇改善/習志野市

    埼玉県川口市

    • 宿舎借り上げ支援制度
    • 川口市保育士賃金補助事業

    埼玉県が実施している最大補助75,000円の宿舎借り上げ支援制度の導入に加え、市としても保育士さんに対する月2,000円〜28,000円の賃金補助といった支援策を設けています。出典:保育士向け補助制度のお知らせ/川口市

    神奈川県藤沢市

    • 保育士宿舎借り上げ支援補助金
    • 保育士奨学金返済補助金
    • 保育士転入奨励助成金
    • 保育士就労奨励助成金

    宿舎支援のほか、奨学金返済補助や転入・就労奨励の助成金制度といった多様な制度を導入して保育士さんの就労支援を行っています。制度案内のリーフレットなどもあり手厚い支援が充実しています。出典:藤沢市の保育士向け支援策(保育士確保策)/藤沢市

    大阪府豊中市

    • 保育士宿舎借り上げ支援事業
    • 保育士助成金

    大阪府が支援している宿舎借り上げ制度の導入に加えて、市が独自で実施している3年間で最大96万円の助成金制度があります。ほかにも市内加盟店舗で利用できる地域通貨のポイント12万円分を付与するといったユニークな支援もあるようです。出典:豊中市NEWS RELEASE(令和6年11月1日)/豊中市

    岡山県岡山市

    • 保育士確保事業
    • 資格取得支援金

    月額約6,000円の手当支給や、受験費用の半額を負担してくれる資格取得支援制度があり、未経験者や若手保育士のサポートに力を入れているようです。出典:岡山市で保育士になりませんか?/岡山市地元で手当がもらえる転職先を探す!

    多くの自治体で積極的に導入されている「宿舎借り上げ制度」について知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてくださいね。

    処遇改善手当に関するQ&A

    処遇改善等加算制度や、それにともなう処遇改善手当について気になる疑問に答えます。

    Q1. 処遇改善手当はパート・アルバイトももらえる?

    園の就業規則によっては対象になります!

    処遇改善等加算の対象には「非常勤職員や法人役員等を兼務している職員も含まれる」ことが明記されています。

    対象として重要なのは雇用形態ではなく、園ごとの就業規則などで「保育士のキャリア形成のための明確な制度を整備し、全職員に周知していること」です。

    つまり、勤務先である園の制度整備と周知が行われていれば、パートやアルバイトであっても対象になるといえるでしょう。

    Q2. 認可外保育園でも加算はもらえる?

    国の制度では原則として認可保育園が対象です

    国の処遇改善等加算制度は、認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所などが対象です。

    ただし、自治体によっては、認可外保育施設向けの宿舎借上げ支援や保育士個人への奨励金などの独自支援を設けている場合もあります。各所属自治体の制度を確認してみましょう。

    Q3. 手当はいつもらえる?支給日は?

    支給時期・支給日は園によりますが、月給や賞与に上乗せされるケースが一般

    加算を受けた園は「月給の一部として支給」「年1〜2回の賞与として一括支給」など、園の裁量で保育士への支給方法や支給金額を決めることができます。

    ただし、区分(2)と(3)の加算を受ける場合は、合計額の1/2以上を月給や手当として上乗せする形で月額にプラスするかたちとして支給することが義務づけられています。

    Q4. 給与明細の見方がわからない!手当の確認方法は?

    給与明細の表記方法は園によってそれぞれなので、経理担当に確認して

    処遇改善等加算でもらえる金額は、園ごとに「処遇改善手当」「キャリア手当」「専門職加算」などの名称で記載されていることが多いようです。

    国の制度としては給与明細での表記ルールは統一されていません。不明点がある場合は、経理担当や園長などに確認してみましょう。

    Q5. 勤務先がキャリアパス要件に該当しない場合、できることは?

    勤務先の園の方針によりますが、制度について知ってもらうことも大事

    2025年度から「キャリアパス要件」を満たすことが区分(1)の必須条件です。園がこれを整備していない場合は、区分(2)(3)の加算も、もらうことができません。

    このようなケースでは、園長や運営法人に制度導入を提案してみることもひとつの方法ですが、積極的に導入している園への転職を視野に入れる方が現実的な場合もあるかもしれませんね。

    Q6. 処遇改善手当がもらえない。どこで相談できる?

    転職相談するなら保育士専門の転職エージェントがおすすめ

    処遇改善等加算を導入していない園には、経営上の理由や制度への理解不足があるかもしれません。   

    保育士さんとして将来的なキャリアアップや生活改善を求めるなら、制度に対応している園へ転職することが現実的な選択肢となることもあるでしょう。

    加算制度を取り入れている園や、保育士のキャリア形成に意欲的な転職先を見つけるなら、保育業界に特化した転職エージェントに相談してみましょう。

    給与アップや希望の働き方など、保育士さんが気になるポイントを押さえた求人を紹介してくれるので安心です。会員登録・相談無料保育士バンク!で転職相談出典:処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について/こども家庭庁出典:令和7年度以降の処遇改善等加算について/こども家庭庁出典:施設型給付費等に係る処遇改善等加算について/こども家庭庁

    処遇改善手当について知ることで給与アップを目指そう

    処遇改善手当は、制度のしくみと自分の状況を理解することで、キャリアと収入アップの後押しになります。

    加算制度は複雑に見えますが、制度を知ることで、保育士としての今後の働き方のビジョンも見えてくるかもしれませんね。

    保育士バンク!では、保育士の資格を活かした転職相談・サポートも行っています

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