失業手当の期間を延長したい保育士さんへ!気になる延長申請について

    転職したい保育士さんなら、失業手当がいつまで延長できるか気になりますよね。条件などの基本ルールから、ケースごとに妊娠・出産・育児休職のための手続き、延長申請や期限についてもまとめました。この記事を通して、さまざまな事情を抱えた保育士さんの転職活動を応援します!


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    失業手当がもらえる期間・基本ルール

    そもそも「失業手当」とは、12カ月以上にわたり雇用保険を支払っていた保育士さんなどの勤務者(被保険者)が退職後に新しい仕事に再就職するために、失業中の生活費を保障する意図で支給されるものです。

     

    これは、正社員・職員・アルバイト・パート・派遣社員など雇用形態にかかわらず受給できます。

     


    失業手当をもらえる基本要件

     

    受給するための基本要件は、以下になります。

     

    • 前職で雇用保険に加入していること
    • ハローワークを利用し、求職の申込みを行なうなど再就職に向けて積極的な意思があること
    • 離職前の2年間に、被保険者期間が通算12カ月以上あること

     

    上記の要件を満たしていれば、ハローワークで申請手続きを行ないましょう。

     

    失業手当の受給には、現在は失業中であること、ハローワークで積極的に求職活動をしている、という状態でなければなりません。

     


    失業手当の受給期間

     

    保育士さんの転職についても、保育園の閉園・廃園や、働く意思があるのに解雇されてしまった、運営会社が倒産したなど、職場の都合で離職状態になってしまった場合には、失業手当の受給期間が長くなるなどの優遇があります。


    退職種別 退職内容 給付日数
    自己都合 自分から退職・懲戒解雇 90日~150日
    会社都合 保育園の閉園・倒産・解雇など 90日~330日 

    ここでも分かるとおり退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで、失業手当の受給には大きく差が出ますので、手続き時にしっかり確認することが必要です。


    給付日数は「90日~330日」と開きがありますが、これは雇用保険に加入していた期間によって受給期間が変わるためです。会社都合では、加入期間と年齢が考慮されて受給期間が決定されます。

     

    出典:基本手当の所定給付日数/ハローワークインターネットサービス

    延長申請ができる「特定理由離職者」とは

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    自己都合退職の中でも、さらに、妊娠・出産・育児や、病気・けがなどを理由とした退職の場合は、その状態が終わるまで、そもそもの受給条件である「ハローワークを利用し、求職の手続きを行うなど再就職に向けて積極的な意思があること」に該当しないとみなされます。


    該当しないと、基本的に失業手当の受給資格はないのですが、この場合は「特定理由離職者」に分類され、延長制度を利用することによって、受給資格を得ることができます。

     

    特定理由離職者は、主に以下のような場合が該当します。


    • 病気・けがが理由の場合
    • 妊娠、出産、育児などが理由の場合
    • 親族等の看護・介護が理由の場合
    • 結婚・配偶者の勤務先からの辞令による転居のため通勤が困難になった場合
    • 勤務先による希望退職者の募集に応じた場合
    • 定年を迎えたことによる一時休職を希望する場合


    上記の場合は、申請理由が認められれば、自己都合退社であっても特例措置が認められるといった優遇があります。延長制度も、そのひとつと考えていいでしょう。


     

    妊娠・出産・育児の場合

     

    失業手当は、離職日の翌日から1年以内に所定給付日数内で受給するのが原則となっています。

    しかし、妊娠を理由に退職した場合は、出産後にハローワークで就職活動を再開した段階から、満額受給することができます。

     

    これは、「退職翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続く」場合には、延長申請を行なうことができるという特別措置によるものです。この制度を利用して手続きすれば、最長4年まで受給期間の延長が可能となります。


    4年の延長が認められれば、出産・育児期間を経て、子どもの保育園入園を視野に入れられるようになってから、失業手当を受給しながら求職活動を再開することができますね。

     


    病気・けがの場合

     

    病気やけがで仕事に就けない状態が30日以上続く場合は失業手当が受給できません。この場合は延長申請が可能です。承認されれば、最長4年間の延長が可能になります。

     

    なお、仕事に就けない期間が14日以内であれば、通常の失業手当の受給が可能です。


    15日以上になる場合は、別途「傷病手当」を受給することもできます。これは自己都合退社の場合に準じて給付期間や待機期間が生じるので、ハローワークで確認してください。

     

    なお、申請にあたっては、毎月の失業認定日にハローワークへ行く必要がありますが、病気やけがで移動ができない場合には、相談すれば失業認定日を変更してもらうことも可能です。

     


    定年退職の場合

     

    定年退職後の休養をはじめ、資格取得やスキルアップ・勉強などのためにしばらく休職してから再就職をしたいという場合も、延長申請が可能です。


    この場合は、通常の受給期間にプラスして1年間の延長が可能とされています。この期間に休んで、延長期間内に改めて求職活動をはじめた場合には、そこから受給が可能になります。

     


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    失業手当の延長申請の手続き方法

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    延長申請には、以下の書類が必要になります。


      • 延長申請書
      • 離職票2
      • 延長理由の証明書類
      • 雇用保険受給資格証
      • 印鑑

    受給期間延長申請書はハローワークでもらえますが、事前にウェブサイトでダウンロードして記入することも可能です。


    離職票は、退職後に会社から郵送で送られてくるのが一般的ですが、勤務先によっては必要であることを伝えないと送付されない場合もありますので、退職日から2週間たっても届かない場合は、連絡して取り寄せる必要があります。

     

    延長理由を確認できる書類は、妊娠中であれば母子手帳、病気・けがの場合は医師による診断証明書 などが必要です。


    雇用保険受給資格証は、基本手当の受給手続き後に開催される受給者説明会でハローワークから交付されるものです。この時点ではすでに手元にあるはずですので、忘れずに用意してください。

    まだ交付されていない場合は、まずはハローワークで受給申請からはじめてくださいね。

     

    以上を準備すれば、管轄地域のハローワークで申請手続きを行なうことができます。

    失業手当の延長をかしこく利用して転職を成功させよう!

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