保育士の借り上げ社宅制度は、すぐにはなくなりません。しかし2026年度からは「1人1回」ルールがより徹底され、財政力の高い自治体では国の補助率が引き下げられるため、制度の継続は自治体の判断次第となります。本記事では、2026年時点での最新情報をもとになくなると言われる理由、1人1回ルールの詳細、自治体ごとの利用可否について解説します。
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借り上げ社宅制度はなくならないが2026年度から段階的に縮小
保育士さんの家賃負担を軽くするために、国や自治体からの補助金を活用して賃貸物件を安く提供する「保育士宿舎借り上げ支援事業」。
この制度は「借り上げ社宅制度」とも呼ばれます。
保育士の離職防止や人材確保が目的で、保育士さんがこの制度を導入している園で勤務する場合に、希望すれば家賃の一部または全額が補助されます。
この借り上げ社宅制度は、すぐになくなるわけではありません。
しかし、制度の内容は、2026年度から適用される保育士さんや自治体へのルールがやや厳しくなるようです。
2026年度も継続する「1人1回限り」ルールの実際
2025年度からの借り上げ社宅制度の対象者について、子ども家庭庁から「1人1回限り」の適用とする方針が公表されていましたが、このルールは2026年度も継続されます。
原則として、一度この制度を利用してから転職した場合、転職先では制度が利用できなくなるという考え方です。
ただし、やむを得ない事情による退職と認められる場合に限り、利用した実績がある保育士さんでも、転職先で再度利用することができるとしています。
ただし、自治体によってはこの「1人1回限り」のルールが異なる場合や、住宅補助以外でもさまざまな手当を用意している場合もあります!
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新規で利用できる期間は「採用後5年以内」に短縮済み
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2025年度からは、国が定める保育士宿舎借り上げ支援事業の対象職員は「採用された日から起算して5年以内」の常勤保育士とされています。
つまり、2025年度以降に制度を新規で利用する保育士さんが、継続して制度を利用できるのは、最長で5年度までと定められています。
しかし、すでに制度を利用している保育士さんには、急な家賃負担増を避けるための経過措置を設けています。
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対象 |
適用されるルール |
2026年度(令和8年度)の状況 |
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2024年度までに利用開始し、同施設に勤務している |
利用開始時のルール(最長10年など) |
採用5年を超えていても、期限まで補助を継続 |
|
2025年度以降に新しく制度を利用している |
「原則5年以内」ルール |
採用6年目以降は補助の対象外 |
たとえば2023年度に新卒で採用された方が借り上げ社宅制度を利用している場合、当時の「最長7年」ルールが適用されるため、2029年度末まで補助を受けられる可能性があります。
一方、2025年度に新卒で新規利用を始めた方は「採用後5年以内」ルールが適用され、2029年度末で補助対象期間が終了します。
ただし、経過措置はあくまでも国が定めたもので、制度の最終的な利用ルールは自治体ごとに定められる部分も大きなポイントです。
自分の利用開始時期と自治体ごとの経過措置を勤務先の法人に確認しておきましょう。
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1人1回ルールでも損しないための制度活用ポイント
自治体によっては、制度の利用回数や対象者に関する制限が明確に公表されていない場合や、施設全体で利用できる人数に制限を設けていることもあります。
また、他自治体から転職することで、転居費用や初期費用の補助として、保育士さんに補助金を支給している自治体もあるようです。
そのため、制度を利用できる自治体を探して転職したい場合は、希望するエリアの自治体や求人先の最新情報を、転職エージェントに相談しながら転職活動するのが安心かもしれません。
自治体ごと・年度ごとに異なる複雑な借り上げ社宅制度、よくわからないまま損はしたくないですよね。
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2026年度から国の補助率が引き下げになる自治体の見分け方
2026年度から保育士宿舎借り上げ支援事業などの補助割合(補助率)の見直しが実施され、一部の自治体では、国からの補助がこれまでの1/2から1/3に引き下げられました。
国からの補助金額の割合が減少したものの、2026年5月時点では、制度自体を廃止する自治体は確認されていません。
ただし、国からの補助率が引き下げられることで自治体・法人の負担が増え、結果として補助上限額が下がる、新規受け入れ枠が縮小する、といった形で「実質的な縮小」が起こる可能性はあります。
保育士への影響
・制度の継続性や利用条件が変更になる
自治体の負担分が増えることで、補助金の額が少なくなる可能性があります。
・新規求人での制度利用枠が縮小される
園の負担が増えた場合、新規採用における借り上げ社宅制度の利用枠が縮小される可能性も考えられます。
この見直しの対象となるのは、以下の2つの条件を満たす自治体です。
主に保育士不足が深刻で、これまで積極的にこの制度を活用してきた東京都23区や都市部の財政優良市が該当します。
これらの情報をまとめると、東京都23区以外には、以下の都道府県の市区町村が引き下げ対象になる可能性がありそうです。
上記のリストは、こども家庭庁が対象の指標としている「財政力指数1.0超」かつ「国庫補助額1億円超」という2つの条件にあてはまる可能性がある自治体です。
1人1回ルールを導入していない自治体の例【2026年5月時点】
横浜市や川崎市、千葉市など「1人1回ルール」を全国通算で導入する自治体が増える一方で、2026年5月時点で1人1回ルールを公式に実施要綱に明記していない自治体も存在します。
ここでは、各自治体の現行の例規(補助金交付要綱)を確認できる範囲で、一部の例を紹介します。
- 新年度の情報更新がされていない可能性
自治体によって令和7年度(2025年度)の交付要綱をそのまま使い続けているケースがあり、年度途中で改正される可能性も。「現時点で書かれていない」=「年度末まで適用されない」とは限りません。 - 現行の交付要綱に「1人1回ルール」が書かれていない自治体を紹介しています。
自治体が「1人1回ルールを導入しない」と明示するケースは少ないため、条文に書かれていないことが根拠です。 - 公表されている資料に記載がない場合も、内部運用通知では運用変更している可能性もあります。
最終的な判断は、必ず勤務先の法人または自治体の保育課に直接確認して判断しましょう。
また、制度は自治体→園→保育士の順で運用されるため、自治体はルールを導入していなくても勤務先の園が対象外と判断するケースもあるようです。
転職の際は、自治体に加えて、園や法人の利用ルールも確認する必要があります。
東京都(港区・練馬区・大田区)
東京都の特別区(23区)の多くは、2026年5月時点で交付要綱に「1人1回限り」の制限を明記していません。
以下は、自治体の公式ページから確認できる、現行の実施要綱にもとづいた一例です。
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自治体 |
交付要綱の概要 |
公式ページ |
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港区 |
補助上限月額9万8,000円(区内)/対象は常勤の保育従事職員。「1人1回」条項なし |
|
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練馬区 |
補助上限月額8万2,000円/対象は常勤の保育従事職員。最終改正は令和3年4月1日施行(以降の改正履歴なし) |
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大田区 |
補助上限月額8万2,000円/対象は常勤の保育施設職員。除外規定は「平成24年度以前の旧入居者」のみで、過去利用歴による1人1回条項はなし |
世田谷区・新宿区・江東区・品川区・目黒区・渋谷区・中野区・豊島区・荒川区・足立区など、2025年には「1人1回ルールを導入していない自治体も多くありましたが、2026年度以降はまだ情報開示がされていないため不明です。
今後の運用変更の可能性があるため、これから利用を考えている場合は、必ず自治体の窓口に直接確認しましょう。
神奈川県(相模原市・茅ヶ崎市)
相模原市や茅ヶ崎市は2026年5月に公式ページの情報更新を行っていますが、1人1回ルールは加えられていません。
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自治体 |
交付要綱の概要 |
公式ページ |
|
相模原市
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補助上限月額5万6,250円(補助対象経費の4分の3、上限7万5,000円)/対象は採用から5年目以内の常勤保育士。「1人1回」条項なし |
|
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茅ヶ崎市 |
補助上限月額7万3,000円/「1人1回」条項なし |
神奈川県では、横浜市・川崎市が2025年度から1人1回ルールを導入し、藤沢市なども2026年度から導入を公表しています。
埼玉県(川口市・所沢市)
埼玉県では、川口市や所沢市なども2026年5月時点で「1人1回限り」の制限を記載していない自治体です。
|
自治体 |
交付要綱の概要 |
公式ページ |
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川口市
|
補助上限月額7万5,000円/補助期間は採用日が属する年度から5年度間。「1人1回」条項なし |
|
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所沢市 |
補助上限月額6万3,000円/常勤の保育従事職員が対象。「1人1回」条項なし |
なお、さいたま市や戸田市は2025年度より利用条件として「1人1回ルール」が明記されるようになっています。
同じ県内でも市によってルールが異なるため、転職検討時には希望エリアの最新情報を必ず確認するようにしましょう。
大阪府(大阪市)
大阪市の交付要綱でも、2026年5月時点では「1人1回限り」の制限は記載されていません。
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自治体 |
交付要綱の概要 |
公式ページ |
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大阪市 |
補助上限月額6万9,000円(採用前1年間に市内勤務歴がない場合)/対象は採用後6年以内の常勤保育士。「1人1回」条項なし |
大阪府内では池田市・松原市・箕面市・門真市など、1人1回または再利用制限を設けている自治体もあります。
なかでも八尾市は「一度でも本事業の対象になった場合は対象外」と明記されていますので、該当しそうな方は注意しましょう。
自治体の運用は年度途中で変更される可能性もあり、最新の状況は園や法人に直接通達されるケースが多いのが実情です。
気になるエリアの最新の取り扱いは、そのエリアに詳しいキャリアアドバイザーに聞くのが近道といえそうです。
アドバイザーなら気軽に聞ける希望エリアで使える
自治体はある?すぐ転職しなくても聞くだけOK
借り上げ社宅制度を活用して損しない転職シミュレーション
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借り上げ社宅制度の利用期限が切れると、家賃負担は月8万円以上増えることも予想されます。
2025年度からの「1人1回」「採用後5年以内」のルールを踏まえて、かしこく転職するならどうするのがベストか、シミュレーションしてみましょう。
【ケース1】1人1回ルール導入後に制度を利用したAさん
Step1自分が利用した自治体のルールをチェック
横浜市の交付要綱を確認。横浜市の場合は「他の市町村(特別区を含む)で実施する保育士宿舎借り上げ等に類する事業を利用したことがない者」とされており、令和7年度以降の利用は全国通算で1人1回扱いに。
Step2転職先候補の自治体ルールを比較
キャリアアドバイザーから「1人1回ルールが導入されていない自治体」「ルールはあるが市内のみカウントで他自治体経由ならOKの自治体」の求人に絞って紹介してもらう。
Step3「やむを得ない事情」に該当するか確認
1人1回ルール導入済の自治体への転職を希望する場合、転職理由が「やむを得ない事情」(家族の介護・配偶者の転勤・園の閉園など)に該当する場合は再利用がOKになることも。
Step4補助が使える園に絞り込んで内定
キャリアアドバイザーからの紹介で、茅ヶ崎市の園に応募することに。内定前に法人と自治体の両方に「自分のケースで制度が使えるか」を書面で確認してもらい、補助が継続できる転職先に内定!
「毎年変わる制度について調べながら転職先を探すなんて無理!」「面接で補助金のことを詳しく聞くのは気がひける……」と悩んでいる保育士さんは多いでしょう。
まずは保育士バンク!にご相談ください。保育業界の制度についても詳しいキャリアアドバイザーが、保育士さんならではの希望をしっかりお伺いしながら、転職先を紹介します。
【ケース2】Uターン転職したい保育士Bさん
Step1働きたいエリアの求人をキャリアアドバイザーに相談
地元エリアの求人情報を転職エージェントに相談。転職希望エリアが決まっているので、全国の求人に強い転職エージェントを選んだ。
Step2希望の条件に絞って求人を探してもらう。
保育士借り上げ宿舎制度を導入している園を探すため、転職活動を開始。希望のエリアは「1人1回」の制限があるため、希望にあう園を探しにくい現状が。
Step3転入補助金や引っ越し費用の補助がある園を紹介してもらう
希望のエリアには制度を利用できる園がなかったが、自治体が地域の人材確保施策としてUターン者への転入補助金を負担してくれることが判明。保育士への補助制度を導入している園を紹介してもらう。
Step4自治体ならではの取り組みで月々の収入アップ
借り上げ社宅制度にこだわらなくても、転入のための補助金が出たことと、高い給与水準の園に転職できたため、収入アップに成功!
保育士借り上げ社宅制度が利用できなくなる…と、あきらめかけている保育士さんは、保育士バンク!にご相談ください。
自治体や園によって、保育士さんの転職を支援するさまざまな制度がありますよ!ご希望をうかがったうえで、それに合う転職先を紹介します。履歴書作成や面接対策もサポートします。
2026年度の借り上げ社宅制度は「自治体が導入していれば、1人1回まで・採用後5年以内」が原則です。
ただし以下の場合は、複数回・継続の利用が可能なケースがあります。
・すでに利用中で年度継続している
・やむを得ない事情がある
・1人1回ルールを導入していない自治体
保育士の借り上げ社宅制度についてのQ&A
制度の利用や転職に関する不安が尽きない保育士さんもいるかもしれません。特に複雑な要件や手続きに関する疑問について解説します。
Q. 過去に他園で借り上げ社宅制度を利用した場合、転職先でも使える?
2025年度から国の方針として「1人1回限り」が示され、横浜市・川崎市・千葉市・松戸市など全国通算で制限を設ける自治体が増えました。一方、東京23区の一部や大阪市など、現行の交付要綱に「1人1回」を明記していない自治体もあります。自分のエリアの最新ルールは、自治体への問い合わせや、保育求人をの扱いに慣れたキャリアアドバイザーに相談するのもよさそうです。
Q. 1人1回ルールの対象外になる「やむを得ない事情」とは?
国は借り上げ社宅制度で新たに設けられた「1人1回」ルールの例外として「やむを得ない事情による退職と認められる場合」は再度対象者とすることができるとしています。
たとえば、会社都合による解雇や、災害による被災などが該当する可能性が考えられますが、その具体的な判断は、各自治体に委ねられているようです。
過去に離職を経験している場合、制度の再利用が可能か、まずは転職エージェントに相談してみましょう。
Q. 同棲・同居・結婚相手がいる場合、または子どもがいる場合は?
多くの自治体や法人では、同棲・同居は原則として利用不可とされていることが多いようです。
ただし、求人情報の中には配偶者や同居人がいる場合もOKとするケースや、子どもがいるひとり親家庭であればOKとしている自治体や園もあります。
転職の場合は、募集条件を細かく確認するか、同居相手がいても制度を利用できる転職先をエージェントに相談してみるのもひとつの手段かもしれません。
Q. 制度の期限が切れたあと、住み続けることはできる?
借り上げ社宅制度では、物件の賃貸借契約名義は勤務先の法人です。そのため、制度の利用期間が満了になると、原則として退去が求められます。
どうしても住み続ける必要がある場合は、勤務先と交渉して、契約名義を法人から個人に切り替える措置を取る場合があります。ただし、この場合、家賃は全額自己負担となるでしょう。
Q. 制度利用中、出産・育児で一時退職した場合はどうなる?
保育士の宿舎借り上げ事業に新たに追加された「1人1回」ルールの例外として、こども家庭庁の資料にも「やむを得ない事情の場合」は、再度利用できるという規定があります。
制度利用の細かいルールは、自治体によって判断が大きく異なるため、自治体によっては出産・育児による一時退職を対象としている場合は利用できるかもしれません。
Q. 2026年度から制度がなくなる自治体はどこ?
借り上げ社宅制度は国と自治体の両方から補助金が支給される制度ですが、借り上げ社宅制度の運用ルール(補助上限・1人1回適用の有無・対象期間)は自治体ごとの判断です。
そのため、2026年度から制度をなくす自治体が出てくる可能性はありますが、終了することは公表せず、すでに利用している施設(勤務先)に個別に通達があるのが一般的のようです。
ただし2026年度から、東京特別区および一部の自治体で国の補助率が引き下げられるため。これにより自治体や法人の負担が増え、結果として補助上限額や新規受入枠が縮小する可能性があります。
毎年変わる借り上げ社宅制度、次年度にどうなっているか不安な自治体で働いている方は、早めに転職を検討しておく方がお得かもしれませんね。どうせなら損せず転職したい家賃補助などの手当に
ついても気軽に聞ける
Q. 転職サービスに登録すると、今の職場にバレない?
保育士バンク!では在職中であることをお伝えいただければ、連絡のタイミングや方法(メール/電話/時間帯)にも配慮します。「現職には絶対知られたくない」方でも安心して利用できます。
Q. まだ辞めるか決めていないけど、相談だけでもOK?
「制度が使えなくなったら転職を考えるかもしれない」「他のエリアの補助状況も比べたい」という段階のご相談を多数いただいています。ご希望次第では、情報収集だけの利用もできます。
出典:令和7年度保育関係予算概算要求の概要/こども家庭庁出典:令和8年度保育関係予算概算要求の概要/こども家庭庁
借り上げ社宅制度がなくなっても安心できる転職をするなら
保育士の借り上げ社宅制度は、保育士さんの経済的な負担を大幅に軽減し、よりよい生活を送るための大きな支えといえるでしょう。
現状では制度は縮小傾向にありますが、各自治体や勤務先の情報をもとに計画的に転職活動することで、補助金やサポートを受けながら安心して働き続けることもできそうです。
この時期は、とくに次年度の転職に向けて、動き出している保育士さんが増えています。
得する制度をかしこく利用できる、より待遇がよい転職先を探すなら、今が転職活動を始める最後のタイミングかもしれません。
「保育士の借り上げ社宅制度を利用できる転職先を知りたい!」「期限が切れても安心して働ける転職先を探したい」そんな保育士さんは、今すぐ保育士バンク!にご相談ください。
専属のキャリアアドバイザーが、これまでのキャリアや働き方、給与などについての希望をお伺いしながら、ぴったりの転職先をいっしょに探します。
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