フリーランスや個人事業主として活動したい保育士さんが、開業届を提出する際にはなにが必要か困っていませんか?郵送はできる?印鑑は必要?どの税務署に提出する?などの疑問を徹底解説!また、開業届の記入方法やお役立ち情報、またあわせて知りたい青色申告の手続きについても解説します。
maroke/stock.adobe.com
提出の前に開業届の基本を知ろう
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業したという事実を税務署に申告するための書類であり、副業であっても事業所得によって提出する必要があります。
開業届の提出が必要な理由
個人事業主は、届け出た事業での1年間の所得を確定申告し、所得税を納税しなくてはなりません。
個人事業の所得であれば年間48万円(副業の場合は年間の所得が20万円)を超える場合には、確定申告をする必要があります。
開業届を提出していれば、確定申告の際に「青色申告」を利用することができます。
開業届を提出するメリット
開業届を提出する主なメリットは以下です。
- 最大65万円の税控除が受けられる(青色申告をした場合)
- 赤字の繰り越しができる(青色申告をした場合)
- 屋号(開業名)で銀行口座を開設できる
- 個人事業主の証明になる
- 小規模企業共済への加入が可能になる
「青色申告」は、開業届の提出によって利用可能になる節税効果の高い申告方法です。
この青色申告を行なうことによって最大65万円の税控除が受けられるのが、開業届提出の最大のメリットといえるでしょう。
開業届の提出期限
開業届の提出期限は、原則「事業を開始した日から1カ月以内」です。
ただし、1カ月以上経過してしまっても罰則などは特にありません。
提出は所得税法で定められた義務ですが、提出の遅延・未提出であっても事業の継続には問題はありません。また、遅れていてもさかのぼって提出することが可能です。
しかし開業届と同時に提出されることが多い「青色申告申請」の提出期限は「開業日から2カ月以内」となっています。
この期限を守らないと、その年度の申告に青色申告を利用することができず、税控除を受けることができません。
この青色申告の申請に必要なのが、開業届です。開業届を提出していなければ開業日が設定されないため、青色申告の申請もできない ということになります。
開業届の提出に必要なもの
Yusei/stock.adobe.com
開業届の提出には以下の準備が必要です。
- 開業届本紙
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑
必要なものについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
開業届本紙
開業届のフォーマットは、以下のいずれかの方法で入手することができます。
- 税務署、市役所・区役所の窓口で配布
- 国税庁のサイトからダウンロード
- e-Taxでの電子申請(事前の利用者識別番号取得が必要)
直接提出する場合は、税務署でもらってそのまま記入しても、事前にダウンロードして記入したものを持参してもかまいません。
本人確認書類
本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、公的医療機関の被保険者証のいずれかとされています。
開業届を郵送で提出する場合には「本人確認書類(写)添付台紙」に本人確認書類の写し(コピーしたもの)を添付して同封しましょう。
台紙は国税庁のサイトからダウンロード可能です。
マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーは、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民票で確認できます。
住民票を取得する場合は、マイナンバー記載の有無を選ぶ必要がありますので、開業届の提出に使用する場合は、マイナンバー記載のものを取得するようにしましょう。
ここでマイナンバーカードを使用する場合は、本人確認書類と兼用することが可能 です。
印鑑
印鑑は、開業届の提出に必ずないといけないものではありません。ただし、手書きで提出する場合には用意しておいたほうがよいでしょう。
公的書類に記載ミスや間違いがあった場合は、二重線で消した上に自分の印鑑を押印することで、訂正の印とします。これは、本人以外が勝手に改ざんすることを防ぐためです。
印鑑はなくても開業届の提出は可能ですが、開業後も印鑑があれば便利なことが多いでしょう。
事業用の角印や住所印なども今後必要になる場合があるので、まとめて作っておくのがよいかもしれません。
開業届の記入方法
開業届本紙の記入方法を見ていきましょう。
【1】税務署名・提出日
「税務署長名」の部分は、納税地の税務署名を記入します。
たとえば、納税地が「東京都渋谷区恵比寿」であれば管轄は渋谷税務署になりますので、この欄には「渋谷」と記入します。
その下の日付は、提出日する日を記入しましょう。開業日と一致していなくても問題ありません。
【2】納税地
「住所地」に印をつけ、自宅の住所を記入しましょう。
もし店舗や事務所が別住所にある場合でも、納税地は自宅の住所を記入します。
ちなみに、「居所地」は、海外に在住していて日本国内で事業をする場合に、国内の活動場所を記入します。「事業所等」は住所地も居所地もない場合に、事業所などの所在地を書くことになっています。
【3】上記以外の住所地・事業所等
納税地以外に記入が必要な住所があれば記入します。特にない場合は空欄でもかまいません。
【4】氏名
自分の名前とフリガナをフルネームで記入します。
【5】生年月日
生年月日を記入します。
【6】個人番号
マイナンバーカードに記載された12桁の数字を記入します。
【7】職業
事業内容に準じて自由に記載します。事業内容と大きくはずれていなければ特に問題ありません。
自宅でベビーシッターを行なう場合は「ベビーシッター」「保育業」などでよいでしょう。
【8】屋号
店舗名や事務所・会社名などを記入します。
この時点で屋号が未定の場合や屋号をつけずに活動する場合は空欄でもかまいません。
【9】届出の区分
新規で開業する場合は「開業」に印をつければこの欄は完了です。
事業を引き継いだ場合に限り、住所・氏名を記入しましょう。
【10】所得の種類
個人事業主であれば、業種を問わず基本的に「事業(農業)所得」に印をつけて問題ありません。
不動産の貸付業者として開業する場合のみ「不動産所得」を選択します。
【11】開業・廃業等日
開業日は、基本的に定まった根拠やルールはありませんので自分で決めて記入します。
原則としてこの開業日から1ヶ月以内に開業届を提出することになっています。
【12】事業所等を新増設、移転、廃止した場合
廃業の際に使う欄ですので、新規開業の場合は空欄にします。この下の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」も同様に空欄にしてかまいません。
【13】開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」と「課税事業者選択届出書」を同時に出す場合は、それぞれ「有」に印をつけて、本紙と併せて提出します。
提出しない場合は「無」に印をつけておけば問題ありません。
【14】事業の概要
【7】の職業欄に記入した内容をさらに具体的に記載します。
あくまで「概要」ですので、事細かな説明は不要ですが、たとえば【7】で「保育業」と記載した場合「自宅および客先での乳幼児・小学生などの預かりや見守り、送迎、家事代行など」程度の内容が書ければ十分でしょう。
【15】給与等の支払いの状況
従業員を雇う場合に記入する欄です。一人で事業を運営するのであれば空欄にします。
「専従者」は、家族を従業員とした場合、「使用人」はそれ以外の従業員になりますので、それぞれ雇用予定の人数を記入します。
「税額の有無」は、従業員の給与支払いの際に源泉徴収をする場合「有」に印をつけます。
【16】その他参考事項
特に記入する事項がなければ空欄でかまいません。
【17】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
この特例は、従業員が常時10人未満の事業であれば、源泉所得税を年2回にまとめて納めることができるというものです。利用する場合は「有」に印をします。
その場合は、開業届と一緒に別途申請書の提出も必要になります。
【18】給与支払いを開始する年月日
従業員へ給料を支払う日(開始日)を記入します。支払日が過ぎている場合は実際に払った日、予定日がある場合はその日付になります。
その他
「税務署整理欄」は空欄にしましょう。ここは税務署側が記入する欄になります。
また、左の「関与税理士」欄も、頼んでいる税理士がいる場合のみ記入しますので、特にいない場合は空欄でも問題ありません。
開業届の提出方法
開業届を記入したら、直接提出する場合は必要な書類などを合わせて所轄の税務署へ持参し、提出します。
また、税務署に行かずに提出できる方法もあるので紹介します。
税務署はどこに行けばいい?
提出先の税務署は、納税地によって自動的に決まります。
納税地は、法人登記によって会社を設立する場合は、税務署へ提出する「法人設立届出書」内の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」へ記入した住所になります。
国税庁サイトでは、納税地の郵便番号などを入力すれば管轄の税務署がわかる検索システムもあるので、利用してみましょう。
税務署に行かずに提出する方法
足を運ぶことが難しい場合は、郵送で提出することも可能です。
郵送提出の場合は、必ずコピーをとって同封しましょう。 受領後に税務署の受領印を押印されたものを返送してくれますので保管します。
この控えは、今後、事業用の銀行口座を作る際などに必要になります。
また、上記の窓口、サイトからのダウンロード以外にも、e-Taxでの電子申請という選択肢もあります。こちらは事前に「利用者識別番号」の取得が必要になります。
これはマイナンバーカードがあれば比較的簡単に取得できますので、利用してみるのもよいでしょう。
青色申告申請書とは?
hanack/stock.adobe.com
開業届の提出により開業日が定まったら、その2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告時に利用できるのが、青色申告です。
青色申告の利用では特別控除が適用され、最大65万円の特別控除が受けられます。これが開業届を提出する最大のメリットと言われます。
ほかにも青色申告は家族に支払う給与を経費にする、赤字を最大3年間繰り越せるなど節税効果の高い申請方法ですので、開業届を提出するなら利用するのがよいでしょう。
開業日は、開業届を提出する際に定めるため、ほとんどの人が開業届と同時に提出しているようです。開業届と同時に出すことが可能なので、税務署に何度も足を運ぶ手間が省けるためでしょう。
こちらも税務署や国税庁のサイトから入手することができます。
出典:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い/国税庁
開業届に必要なものをチェックして効率よく申請しよう
開業届の提出は、本人確認書類などが必要となりますが、事前にダウンロードして記入していく場合も、税務署で記入する場合もそこまで手間のかかるものではないようです。
青色申告の利用など、事業運営にあたってのメリットも多くあります ので、開業を考えている保育士さんはできるだけ期限内に提出できるとよいでしょう。
保育士バンク!は、保育士さんの悩みに寄り添う保育士専門の求人サイトです。
フリーランスや開業を検討している保育士さんや、さまざまな保育園を見て慎重に決めたい保育士さんも、どんなことでも保育士バンク!にご相談ください。
不安や疑問だけでなく、希望の条件なども考慮しながら保育士さんの転職をお手伝いします!
相談だけでも大歓迎ですよ♪まずは保育士バンク!にお声がけください。