保育士も対象!2025年度から改正された「子の看護休暇」のポイントと活用法

育児と両立しながら働きたい保育士さんも気になる「子の看護休暇」。2025年度から「子の看護等休暇」として改正され、対象や活用範囲がこれまでよりさらに拡充しました。今回はこの制度の基本的な内容に加え、2025年度から改正した新しい内容と、具体的な活用ポイントについて解説します。

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子どもの看病に使える「子の看護等休暇」とは

仕事と子育ての両立を考えたとき、「子どもが熱を出したらどうしよう」「保育園から急な呼び出しがあったら?」と不安になることがあるでしょう。そんなときに使えるのが「子の看護休暇」です。もちろん本制度は保育士も対象となります。

この制度が、2025年4月の法改正により「子の看護等休暇」と名称を新たにして保育士さんをはじめ働く子育て家庭のニーズをよりふまえた内容に変更されました。

まずはどのような制度なのか、基本的な利用条件などを見ていきましょう。

【元となる法律】
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法

【対象者】
小学校就学前の子どもを育てるすべての働く保護者
正社員だけでなくパートや契約社員も対象

【年間取得日数】
年5日まで(子ども1人の場合)
2人以上の子どもがいる場合は、年10日まで

【取得方法】
日単位、または時間単位で取得可能(中抜けは不可)

【利用にあたっての給与】
勤務先による(有給・無給は勤務先ごとに規定)

新たに施行された看護休暇「子の看護等休暇」は、子どもが病気やけがをした際に保護者が取得できる休暇制度です。

詳細については、法で定められている部分と事業所ごとに独自に設定できる部分があるため、利用の際は勤務先に確認する必要があるでしょう。

【子の看護等休暇】2025年度からの改正点

2025年度の改正では、「子の看護等休暇」として、取得対象が拡大され、感染の可能性がある場合や学校の出席停止・学級閉鎖なども取得の対象となりました。

  変更前 変更後(2025年4月~)
対象となる理由

病気・けがなどの看護・通院
予防接種や健康診断の付き添い

左記に加え、感染予防のための出席停止や学級閉鎖でも取得可能

入園・卒園式、入学式・卒業式での取得も可能

子の対象年齢 小学校就学まで 小学校3年生修了まで
対象から除外できる保護者 引き続き雇用された期間が6か月未満
週の所定労働日数が2日以下
週の所定労働日数が2日以下

この改正により、さらに柔軟な働き方を支える新たな制度として活用できるようになりました。利用しやすくなった点を具体的にみていきましょう。

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【子の看護等休暇】改正によって利用しやすくなった点

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制度の改正により、さらに保育士が育児と両立しやすくなりました。より柔軟に休暇が取得しやすくなったことで、長く安心して働き続けることが可能になっています。

子どもの体調不良・傷病による休暇取得が可能

子どもがインフルエンザや胃腸炎などにかかった場合、病院の受診や看病、予防接種や検査の付き添いなどにも看護休暇が利用できます。

今回の改正では、これまで対象外だった学級閉鎖出席停止でも休暇取得が可能になりました。保育士として勤務するなかでも、子どもの急な体調不良に柔軟に対応しやすくなっています。

入園式・卒園式・入学式などの行事でも取得可能

看護休暇の活用対象が広がり、子どもの入園式や卒園式、入学式といった節目の行事への参加も可能となりました。これまで有給休暇を消化して対応していた保護者も、この制度を活用することで大切な時間を家族で過ごすことができるでしょう。

保育士さん自身にとっても、子育てと仕事のバランスを取りやすくなるだけでなく、行事を通じて子どもの成長を身近で感じられる貴重な機会にもつながりそうですね。

子どもの年齢制限が大幅に拡大

従来は小学校就学前までが対象だった「子の看護休暇」ですが、2025年に「子の看護等休暇」になってからは、対象年齢が「小学校3年生修了まで」に拡大されました。

これにより、小学1〜3年生の子どもが病気になった場合や学級閉鎖となった際も看護休暇を使って対応できるようになります。

子育てしながら長く働き続けたい保育士さんにとって、子どもが成長してからも仕事との両立がしやすくなり、長期的なキャリア形成の助けにもなってくれる改正点です。

雇用期間が6カ月未満でも利用可能に

2025年4月からの改正により、雇用期間が6カ月未満の職員でも育児のための看護休暇を取得できるようになったことで、転職したばかりの保育士さんや、パート勤務の方でも子どもの看病のための休みを取りやすくなりました。

今まで制度の対象外だった方も利用可能となったことで、より子育てとの両立がしやすくなりました。転職してすぐや育児休業明けでも安心して働ける環境が整いつつあります。

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    【子の看護等休暇】育休明けも安心。保育士として長く働くには

    育児休業から復帰する保育士にとって、子どもが病気になったときにどう対応するかは大きな不安材料といえるでしょう。新しくなった「子の看護等休暇」を活用することで、子どもの体調不良や突発的な呼び出しにも落ち着いて対応できるようになりそうです。

    また、雇用期間や子どもの年齢制限など、対象となる範囲が大きく広がったことで取得のしやすさが向上し、より柔軟に育児と仕事を両立しやすくなってきたのは安心につながる点でしょう。
    年度末や年度初めが忙しい保育士さんにとっては、子どもの入園式や卒園式、入学式での利用ができるようになったこともうれしいポイントといえそうです。

    今回の改正で看護休暇を取得しやすくなったことで、子どもを預けて働くすべての保護者が安心して育児と仕事の両立ができるようになれば、保育の現場の安全にもよい影響があることも予想されますね。

    職場にとっても制度を理解し活用しやすくする取り組みが求められており、保育士さん自身もこの便利な制度を知っておくことで、保育士としての仕事に役立つだけでなく、自身も長く安心して働くことができそうです。

    出典:育児・介護休業法のあらまし/厚生労働省出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント/厚生労働省

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    子の看護等休暇は育児と両立しながら働く保育士の味方!

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    2025年4月から、これまでの「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に改正され、使い道が大きく広がりました。働きながら育児をする保育士さんも安心して復帰・継続勤務ができるようにサポートしてくれる制度です。

    保育士さん・保護者の双方にとって、より働きやすい環境づくりにもつながっていくのではないでしょうか。

    また、育休からの職場復帰を控えている保育士さんも、現在、育児と両立しながら勤務している保育士さんも、これからは新しい「子の看護等休暇」を味方にしながら働けるとよいですね。

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