養育両立支援休暇の取得対象者・理由・付与日数を簡単解説!無給で意味ないというのは本当?

2025年10月から施行された養育両立支援休暇は、子どもを育てながら働く人が安心して仕事と育児を両立できる新しい休暇制度です。今回は、取得対象や「1年で10日以上付与」と言われている取得日数、時間単位での取得可否、有給・無給の扱いなど、制度のポイントをわかりやすく解説します。保育士さんが活用した場合の具体例もまとめたので、参考にしてみてくださいね。

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養育両立支援休暇とは?

養育両立支援休暇は、2025年10月から施行された、新しい子育て支援制度です。

事業所は、労働者の柔軟な働き方を実現するための5つの措置のうち、2つ以上を選んで導入する必要があります。その選択肢のひとつが「養育両立支援休暇」です。

引用:1.柔軟な働き方を実現するための措置等

この制度は、3歳から小学校就学前までの子どもを育てる保護者が、子育てと仕事を両立しやすくするために設けられました。

すでに導入している事業所もありますが、まだ整備中の可能性もあり、職場によって状況は異なるでしょう。

ただ、2025年10月から法律で義務化となり、準備が整い次第、職場に導入される可能性もあります。

養育両立支援休暇の概要や休暇の日数、取得方法などを知り、上手に活用していきましょう。

 養育両立支援休暇の取得対象者は?「1年につき10日以上」取得できる?

養育両立支援休暇は、基本的に「この制度を導入している職場の労働者が対象」です。

5つの措置のなかで、養育両立支援休暇を選択していない職場で働いている方は対象外となるため、その点を押さえておきましょう。

養育両立支援休暇が導入されている職場での取得条件は、次の通りです。

取得対象

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者(正社員・契約社員・パート等)が対象です。

ただし、職場の就業規則により、取得対象外になる場合は案内があることもあります

たとえば、週の所定労働日数が2日以下などの場合は、取得対象から外れることがありますので、就業規則や制度の整備状況を見て、自分が対象か否かを確認しましょう。

取得日数

原則として、「1年につき10日以上」の休暇が取得できます。

最低取得日数は10日ですが、12日または15日など、多めに付与されるケースもあるようです。

また、職場によっては期間ごとに取得日数の配分を設定している場合もあります。

【例】

・半年ごとに5日ずつ付与

・1カ月単位で1日ずつ付与

いずれの場合も、1年単位で合計10日以上の休暇が確保されていれば問題ありません。

また、急に休暇を取得できるかどうかは、園や職場の制度によって異なります。

日程をあらかじめ決めて休暇を付与する場合もあれば、必要に応じて柔軟に取得できる場合もあるので、職場のルールを確認しておきましょう。

取得理由

養育両立支援休暇は、子育てと仕事を両立するために設けられています。

取得理由は、基本的に労働者が決めてよい仕組みで、以下のような目的で利用できます。

【例】

・子どもとのコミュニケーションをとる(博物館・動物園・公園など)

・習い事や保育園の行事への参加

・買い物や家庭の用事など子どもと過ごす時間

このように、子どもとの時間を確保したり育児に必要な用事にあてたりと、さまざまな用途で利用できるでしょう。

もっと子どもとの時間を増やしたい」という方にとって、うれしい制度ですよね。

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養育両立支援休暇は無給で意味がないっていうのは本当?有給扱いで取得するには

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養育両立支援休暇を取得する場合、法律上は「無給の休暇」とされています。

そのため、取得した場合は給与は支給されないため「意味がないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、あらかじめ休暇日が確保されていることで、子育てのために休みやすくなるというメリットもあります。

また、職場によっては福利厚生の一環として、有給扱いにしているケースもあるようです。

事前に、休暇を取得する際、どのように扱われるか確認しておくとよいでしょう。

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     養育両立支援休暇と育児関連の休暇(子の看護休暇など)との違い

    2025年10月から始まった「養育両立支援休暇」は、子育てと仕事を両立しやすくするための新しい休暇制度です。

    「子の看護休暇」や「育児目的休暇」と比べて、対象や取得目的が異なります。

    それぞれの休暇に関する特徴をまとめました。

    養育両立支援休暇

    • 対象者3歳~小学校就学前の子どもを養育する全労働者(正社員・パート・契約社員)
    • 取得目的子どもを養育しながら働くことを容易にする
    • 年間付与日数年間10日以上
    • 取得単位原則、時間単位で取得可能

    子の看護休暇

    • 対象者1歳未満~小学校就学前の子どもを養育する労働者
    • 取得目的子どもの病気や怪我の看護
    • 年間付与日数小学校就学前までの子どもは年間5日(子ども2人以上は10日)
    • 取得単位原則、時間単位で取得可能

    育児目的休暇

    • 対象者事業所によって異なる
    • 取得目的育児に関する柔軟な対応
    • 年間付与日数事業所規定による
    • 取得単位事業所規定による

    養育両立支援休暇は、子どもとの時間を確保したり、育児に必要な用事を行ったりするために幅広く使える休暇です。

    一方、子の看護休暇は、子どもの体調不良や保育園の行事などの用途が限られています。

    ポイントは、養育両立支援休暇と子の看護休暇は別の制度なので、

    養育両立支援休暇を取得しても子の看護休暇が使えなくなることはない

    という点です。

    さらに、以前から「育児目的休暇」が取得できる職場では、これらの休暇と組み合わせて利用可能な場合もあるため、上手に活用することが大切ですね。

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    養育両立支援休暇取得の具体例(保育士さんの場合)

    養育両立支援休暇は、子育てと仕事を両立するために柔軟に使える休暇です。

    今回は、保育園で働く保育士さんの場合の利用例を紹介します。

    Aさん「子どもの習い事の体験のために時間単位で取得」

    子どもが参加したい習い事の体験教室があるため、1時間だけ養育両立支援休暇を取得しました。

    当日はあらかじめ職場に予定を伝えて了承を得ていたため、スムーズに休暇を取ることができました。

    子どもと一緒にピアノの体験に参加でき、親子で充実した時間を過ごすことができたのでよかったです。

    職場にも休暇の理由を説明しやすくなったので、これからも利用しようと思います。

    Bさん「保育園の急な休園のときに取得」

    子どもが通う保育園が急に休園になったため、養育両立支援休暇を取得しました。

    職場に連絡を入れたときに「大丈夫だよ。安心して休んでね。」と優しい言葉をかけていただいて、うれしかったです。

    今までは取りにくかった急な休暇をスムーズに取れたので、制度を利用できてよかったです。

    休暇を上手に活用し、子どもとの時間を大切にしながら、安心して仕事を続けられる環境を整えられるとよいですね。

     養育両立支援休暇に関するよくある質問Q&A

    養育両立支援休暇は、2025年度から始まる新しい制度のため、「制度がよくわからない」という方も多いでしょう。

    養育両立支援休暇に関するよくある質問をまとめました。

    Q.職場が養育両立支援休暇を導入していない場合はどうなる?

    A.養育両立支援休暇の制度を導入していない企業もあります。

    2025年10月から企業には育児・介護休業法の改正により、5つの措置の中から2つ以上を選んで導入する義務があります。

    しかし、事業所によっては養育両立支援休暇ではない始業時刻の変更や短時間勤務制度など他の制度を選択し、導入している場合もあります。

    導入していない職場では養育両立支援休暇は利用できないので、利用を希望する場合は、養育両立支援休暇制度が整っている職場への転職も選択肢の一つです。

    なお、子ども関係の仕事に興味がある方は、ぜひ保育士バンク!をご活用ください。

    保育士さんや無資格の方への保育施設の転職紹介などにも対応していますので、お気軽にご相談ください。

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    Q.どんなときに養育両立支援休暇を利用できる?

    A. 子どもの習い事送り迎え急な保育園の休園など、仕事と子育てを両立したいときに利用できます。

    申請方法は職場によって異なるため、事前に就業規則や担当者に確認しておきましょう。

    Q.養育両立支援休暇を利用するときは、言いづらくない?

    A. 就業規則に養育両立支援休暇が含まれているのであれば、職場は「年間10日以上」休暇を付与する義務があります。そのため、遠慮する必要はないでしょう。

    2025年10月に開始したばかりですが、養育両立支援休暇の周知が進めば、取得しやすくなりそうです。

    ただし、対象は3歳から小学校就学前までの子どもを育てる方に限られるため、小学校に入学した子どもについてはこの休暇を利用できません。

    そのため、小学校に入学した子どもがいる方とは休暇の使い方に差が出ることがあるでしょう。

    もし、取得に迷うことがあれば、職場に相談して休暇を取りやすい体制を整えてもらうことも大切です。

    Q.養育両立支援休暇を利用できる職場への転職を考えています。探す方法は?

    A. 求人情報や会社の制度紹介をチェックするとよいでしょう。「養育両立支援休暇導入」「育児支援制度あり」「柔軟な働き方制度導入」といった記載が目安になります。

    また、転職サイトやエージェントに相談すると、養育両立支援休暇や子育て支援制度のある職場を紹介してもらえることもあります。

    子ども関係の仕事に興味がある方や保育士としてこれから休暇を取りやすい職場を探している方などは、保育士バンク!にご相談ください。

    あなたが働きやすい職場を見つけるサポートをいたします。

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     子育てと仕事を両立するために、上手に養育両立支援休暇を活用しよう

    養育両立支援休暇は、子どもとの時間を確保しながら、仕事も安心して続けられる制度です。

    制度の内容や取得方法を理解し、自分のライフスタイルや職場環境に合わせて、上手に活用できるとよいですね。

    保育士や子ども関係の仕事に興味がある方、無資格で保育施設に挑戦したい方などに向けて、保育園や認定こども園などさまざまな職場を紹介しています。

    扶養内で働きたい」「子育てママが多い職場を探している」などという方は、お気軽にご相談ください。

    あなたが子育てと仕事を両立して、働きやすい職場を探すサポートをいたします。

    出典:育児休業と育児目的休暇の違いについて出典:育児・介護休業法改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行出典:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)出典:Ⅳ子の看護等休暇制度

     

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