失業手当はいつからいつまでもらえる?保育士が押さえたい受給開始・期間の全知識【2026年最新】

    失業手当は申請後、7日間の待機期間を経て受給がスタートします。自己都合退職は2025年4月の法改正で給付制限が原則1カ月に短縮されました。会社都合・妊娠退職との開始時期の違い、受給期間(90〜330日)の条件別早見表、延長申請の仕組みまで、保育士さんが転職前に確認しておきたい情報をまとめて解説します。

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    この記事でわかること
    • 失業手当の申請は退職翌日~1年以内。退職理由によって支給開始時期は異なる ▼詳細
    • 受給開始は7日+1カ月後、会社都合なら7日の待機後すぐ ▼詳細
    • 受給期間は自己都合90〜150日・会社都合最大330日。妊娠退職は最長4年の延長が可能 ▼詳細

    失業手当は退職理由で受給開始時期が変わる!

    退職後、失業手当が振り込まれるまでの期間は退職理由によって異なります。

    まず全体像を確認しましょう。

    いつから受給できる? 自己都合退職 待機7日+給付制限1カ月経過後 詳しくはこちら

    会社都合退職 待機7日経過後すぐ 詳しくはこちら

    妊娠による退職  出産後に就職活動を再開してから(最長4年の延長申請可)詳しくはこちら
    いつまで受給できる?所定給付日数(受給できる期間)は、退職理由・雇用保険への加入期間・年齢によって90〜330日の範囲
    詳しくはこちら

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    【失業手当の基本】申請方法や申請期限、待機期間

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    保育士さんなど、前の職場で12カ月以上にわたり雇用保険を支払った被保険者が、退職後に再就職活動をしながら受給できるのが「失業手当」です。

    これは、再就職活動中の生活費を保障するために支給されます。

    受給要件

    まずは、自分が受給要件に該当しているかを確認しましょう。失業手当を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

    • 前職で雇用保険に加入していること
    • ハローワークで求職の申込みを行うなど再就職に向けて積極的な意思があること
    • 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること

    上記の要件がそろっていれば、正社員・職員、パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず受給できます。

    申請期限

    失業手当の受給にあたって注意したいのは、申請をする期限があるということです。

    失業手当の申請期限は、原則として退職の翌日から1年間です。退職したら、早めにハローワークへ足を運び、手続きをするようにしましょう。

    申請方法

    該当要件を満たしていれば失業手当を受給できますが、そのためにはまずハローワークで求職活動をすることが必須です。

    ハローワークから「いつでも就職できる能力がある」「再就職への積極的な意思をもって努力している」ことを認定される必要があるからです。

    反対に、病気やケガ、妊娠・出産・育児などの理由があり、すぐに働けない・働く意思がない場合は条件を満たしていても受給は認められません。

    申請方法としては、まず管轄のハローワークで求職の申込みをして、前の職場から発行される「離職票」を提出します。

    また、申請の際はマイナンバーカードが必要です。カードをを持っていない場合は通知カード+運転免許証など身元確認書類2点が必要になります。

    受給資格が確定したら、受給説明会の案内と「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されますので、説明会を受講することで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が発行されます。

    それと並行して、ハローワークなどで積極的に求職活動を行ってくださいね。LINEで相談OK!保育士バンク!に無料相談する

    待機期間と給付制限

    受給資格が確定し、資格者証や申告書が交付されたら、すぐに失業手当が振り込まれるわけではないところも、事前に知っておきたいポイントです。

    基本的には「待機」と呼ばれる期間が7日間設けられています。これは、申請者が本当に失業しているのかをハローワークが判断・確認するための期間といわれており、並行して受給に向けた事務処理が行われています。

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    失業手当の受給開始時期をパターン別で解説

    待機の7日間が経過したのちには、場合によって「給付制限」と呼ばれる期間がスタートします。この間も失業手当は受給できません。

    この給付制限期間と待機期間の違いは、待機期間は退職理由に関わらず一律7日間であることに対して、給付制限の期間は、退職理由によって変動があるという部分です。

    では、給付制限の期間といつから受給できるのかを、パターン別で見ていきましょう。失業手当もらってじっくり転職希望条件に合う求人を相談する

    自己都合退職

    自己都合退職の場合の給付制限期間は、原則1カ月間です。

    2025年4月の法改正により、従来の2カ月から1カ月短縮されています。

    失業手当が振り込まれるのは、7日間+1カ月が経過した失業認定日後になります。

    ただし、過去5年間に3回以上の自己都合退職がある場合、または会社側から懲戒解雇された場合(園児への虐待行為や犯罪行為など、本人に重大な責任がある解雇)は、給付制限が3カ月となります。

    「教育訓練」を受ければ、給付制限がなくなるケースも

    2025年4月以降、退職前1年以内または退職後に、厚生労働省が指定する教育訓練(資格取得講座・リスキリング講座など)を受講していた場合は、給付制限が解除されます。

    この場合、7日間の待機期間を過ぎればすぐに受給をスタートできます。対象講座はハローワーク窓口または厚生労働省のサイトで確認できます。

    会社都合退職

    この場合は「特定受給資格者」と呼ばれます。

    具体的には会社の倒産・廃止や閉園、また遠方への移転にともない就業が困難になった場合、リストラなど解雇・雇止め、賃金の未払い、セクハラ・パワハラによる退職、会社が設定した希望退職制度を利用した場合などがこれに該当します。

    この場合は、給付制限期間がありません。7日間の待機期間を終えれば失業手当が振り込まれます。

    妊娠による退職

    この場合は、受給要件を満たしていてもすぐには失業手当を受給できません。これは妊娠を理由とした退職では、妊娠中に再就職の意思はないと判断されるためです。

    しかし、この場合は出産後にハローワークで就職活動を再開すれば、あとから満額受給できます。

    「失業手当の申請期限は退職翌日から1年間だから、出産後の受給は実質無理なのでは?」と疑問に思う保育士さんもいるかもしれません。この場合、受給期間は最長4年まで延長が可能です。

    延長申請を行うには「退職翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続くこと」という条件が付されています。

    なお、育児を理由に申請できるのは子どもが3歳未満の間に限られます。

    妊娠の場合は、この制度を利用して出産後に落ち着いてから受給を開始できます。産後の転職活動は大変!育児と両立できる
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      失業手当のもらえる期間をパターン別で解説

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      失業手当が「いつから受給できる?」という疑問が、離職理由によって変わることがわかりました。

      それでは、次の疑問「いつまで受給できる?」について見ていきましょう。この場合も同様に、自己都合と会社都合の場合で受給期間に違いがあります。

      自己都合退職

      自己都合退職の場合は、雇用保険に加入していた期間によって90〜150日の受給期間が設定されています。

      雇用保険の被保険者期間 失業保険の受給期間
      1年以上10年未満 90日
      10年以上20年未満 120日
      20年以上 150日

      会社都合退職

      会社都合退職の場合は、雇用保険に加入していた期間だけではなく、年齢もあわせて加味された90~330日の受給期間が設定されています。

        1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
      30歳未満 90日 90日 120日 180日  ー
      30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
      35歳以上45歳未満 90日  150日  180日  240日  270日
      45歳以上60歳未満 90日  180日 240日  270日  330日
      60歳以上65歳未満 90日 150日  180日 210日  240日

      出典:基本手当の所定給付日数/ハローワークインターネットサービスにもとづいて作成

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      Q. 失業手当はいつから振り込まれて、いつまでもらえる?

      A. 退職理由によって異なります。

      会社都合退職なら7日間の待機後すぐに受給開始、自己都合退職なら待機7日+給付制限1カ月が経過した後の失業認定日以降に振り込まれます。もらえる期間は、自己都合で90〜150日、会社都合では年齢と加入期間に応じて最大330日です。妊娠退職の場合は受給期間を最長4年まで延長申請でき、出産後に落ち着いてから受給をスタートすることができます。

      Q. 失業手当を受給しながら転職活動を進められる?

      A. むしろ受給中の転職活動は必須なんです。

      失業手当は「積極的に再就職を目指している」ことが受給条件のひとつのため、転職活動と並行して転職活動をする必要があります。保育士バンク!では、給付制限中から情報収集を始め「受給終了前に内定をもらいたい」といった相談にも対応しています。

      Q. 失業手当をもらいながら、ハローワーク以外で転職してもいいの?

      A. まったく問題ありません。

      失業手当の受給中にハローワーク以外の求人サイトや転職エージェントを利用することは、むしろ積極的な求職活動として認められます。ハローワークへの求職申込みと認定日への参加は必須ですが、実際の求人探しや応募活動は民間の転職サービスを並行して使うことができますLINEで相談OK!保育士バンク!に無料相談する

      Q. 自己都合退職だと2カ月待たされる間、何もできない?

      A. 求人情報を紹介してもらったり相談したりといった活動は、給付制限中でも進められます。

      保育士バンク!では、給付制限のカ月間を「条件の整理や求人のリサーチ期間」として活用し、制限明け直後から選考に入れるよう準備することもできます。待機中にキャリアアドバイザーと連携しておくことで、受給期間を無駄なく使い切ることができます。

      Q. 転職サービスに登録すると、今の保育園にバレない?

      A. バレません。本人の同意なく、現在の勤務先に情報が共有されることは一切ありません。

      保育士バンク!では、在職中であることをあらかじめお伝えいただければ、連絡のタイミングや手段にも配慮した対応をしています。「まだ動き出したばかり」という段階でも、安心してご相談いただけます。

      Q. まだ辞めるか決めていない段階でも相談していい?

      A. はい!迷っている方からのご相談も歓迎しています。

      「今は辞めづらくてまだ悩んでいる」「他園の給与や待遇をちょっと知りたいだけ」という方からの登録も多く届いています。保育士バンク!では情報収集目的の相談を積極的に受け付けており、転職をむやみに勧めることはありません。まず「今の状況を話してみる」だけでも構いません

      Q. 登録後、電話やメッセージがしつこく来ない?

      A. 希望の連絡方法(電話・LINE・メールなど)や連絡が取りやすい時間帯をお伝えいただければ合わせて対応します。

      最初に「まずは情報収集だけ」と伝えておけば、必要以上に連絡が届くことはありません。忙しい保育士さんのペースを優先した対応を心がけています。気軽に始めるなら今!ちょっと気になる転職事情
      なんでも相談できる

      Q. 妊娠退職で受給期間を延長した場合、産後に保育士バンク!を利用できる?

      A. もちろん利用できます。

      産後の復帰タイミングや、育児と両立できる勤務条件(時短・パート・小規模園など)を踏まえた求人探しにも対応しています。保育士バンク!には育児中の保育士さんからの相談実績も多く「いつ頃から動き始めればいい?」という時期の相談から受け付けています。

      出典:離職されたみなさまへ/厚生労働省ハローワーク出典:基本手当の所定給付日数/ハローワークインターネットサービス出典:教育訓練給付制度 検索システム/厚生労働省出典:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます/厚生労働省

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