事業所内保育事業とは。運営における認可基準や補助金制度、企業主導型の違い

事業所内保育事業とは、事業所のある企業内で、従業員の子どもや地域の子どもを受け入れて保育を行う保育所のことです。事業所内で子どもを預けることができるので、子育てをしながら働ける、という点で注目されている施設といえるでしょう。事業所内保育事業とはなにか、認可基準や補助金制度、企業主導型保育との違いなどくわしく解説します。


子ども達がお昼寝している画像 milatas/shutterstock.com

事業所内保育事業とは

事業所内保育事業とは、2015年4月に内閣府が施行した「子ども・子育て支援新制度」において、「地域型保育事業」の枠組みの一つとして自治体から認可を受けた認可事業です。

 

そもそも、地域型保育事業には、事業所内保育事業を含む4つの事業があり、事業所内保育事業のほかに、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業が存在しています。

これらの事業は、地域ごとの多様な保育ニーズに対応し、質の高い保育を提供することにより子どもの成長を支援する目的でつくられました。

 

そのなかで、事業所内保育事業は、事業所内のスペースに保育施設を設置し、企業が主体となって運営することで、従業員の仕事と子育ての両立がしやすいという特徴があります。

 

また、従業員の子ども以外にも、保育を必要としている地域の子どもの受け入れも行っているため、待機児童問題の解消や人口減少が懸念されている地域では、子育て支援機能の維持や確保にもつながる事業といえるでしょう。

 

今回は、事業所保育事業に着目して、認可基準や補助金制度、企業主導型保育事業との違いなどを解説していきます。

 

出典:第2章 少子化対策の取組/内閣府

 

事業所内保育事業を運営するための認可基準

はじめに、事業所内保育事業を運営するための基準について見ていきましょう。

 

冒頭でお話したように、事業所内保育事業は市町村から認可を受けた認可保育事業です。

そのため、事業所内保育事業を運営するためには、満たさなければいけない認可基準というものがあります。

 

政府の資料をもとに、事業所内保育事業の認可基についてみていきましょう。

 

子どもの対象年齢

 

事業所内保育事業で受け入れられる子どもの対象年齢は、原則として0歳児から2歳児までの子どもになります。

 

子どもの定員人数

 

子どもの定員人数は、20人以上、もしくは19人以下となっており、定員人数によって認可基準が異なります。

 

また、事業所内保育事業では、従業員の子どもだけでなく、保育を必要とする地域の子どもにも保育を提供するため、定員数に「従業員枠」と「地域枠」というものがあります。

 

地域枠については、事業所内保育事業の定員規模区分に応じて、国が定める基準を目安にしつつ、市町村の実情に応じて設定しているようです。

 

地域枠の例を紹介します。

定員区分:1名から10名の場合

  • ・1名から5名:地域枠の定員「1名」
  • ・6名、7名:地域枠の定員「2名」
  • ・8名から10名:地域枠の定員「3名」

定員区分:11名から20名の場合

  • ・11名から15名:地域枠の定員「4名」
  • ・16名から20名:地域枠の定員「5名」

定員区分:21名から30名の場合

  • ・21名から25名:地域枠の定員「6名」
  • ・26名から30名:地域枠の定員「7名」

定員区分:31名から40名の場合

  • ・31名から40名:地域枠の定員「10名」

定員区分:41名から50名の場合

  • ・41名から50名:地域枠の定員「12名」

定員区分:51名から60名の場合

  • ・51名から60名:地域枠の定員「15名」

定員区分:61名から70名の場合

  • ・61名から70名:地域枠の定員「20名」

定員区分:71名以上の場合

  • ・71名以上:地域枠の定員「20名」

 

職員の配置人数

 

職員の配置人数は、子どもの定員人数によって異なります。

子どもの定員人数が20人以上の場合

子どもの定員人数が20人以上の場合は、保育所と同じ配置基準となり、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人となります。

子どもの定員人数が19人以下の場合

定員が19人以下の場合は、子どもが0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士1人と、別にもう1人職員が必要となります。

 

必要となる資格

 

事業所内保育事業で働くためには、保育士資格が必要となります。

 

ただし、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師の資格がある方に加え、2015年4月からは准看護師の方でも、1人だけ保育士としてカウントする特例を設けています。

 

さらに、子どもの定員人数によって職員が必要となる資格が異なります。

子どもの定員人数が20人以上の場合

子どもの定員人数が20人以上の場合、保育所と同様とし、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人という配置基準となります。

 

このとき、職員全員が保育士資格を有しているもしくは、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。

子どもの定員人数が19人以下の場合

子どもの定員が19人以下の場合は、地域保育事業の枠組みの1つである小規模保育事業と同じ認可基準となります。

 

小規模保育事業のなかにも、A型・B型・C型の3つの認可基準があり、子どもの定員人数が19名以下の場合はA型もしくはB型の認可基準です。


<A型の場合>

事業所内保育事業の小規模保育A型の場合、保育所の配置基準である0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人に加えて、追加の職員1人が必要となります。

 

追加の職員は保育士資格を有しているか、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。


<B型の場合>

事業所内保育事業の小規模保育B型の場合、保育所の配置基準である0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人に加え、職員1人が追加となりますが、このとき2分の1以上が保育士資格を所有している必要があります。

 

先ほども説明したように、0歳児から2歳児を4名以上受け入れる場合は、保健師、看護師、准看護師の資格がある方を1人だけ保育士としてカウントすることができます。

 

さらに、保育士資格がない場合であっても、市町村長が行う研修を修了し、保育士もしくは保育士と同等以上の知識や経験があると市町村長から認められれば、家庭的保育補助者として働くことができます。

 

保育室の面積

 

事業所内保育事業の場合、子どもの定員人数によって保育室の面積も異なります。

子どもの定員人数20名以上

  • ・0歳児と1歳児:乳児室またはほふく室を設置。乳児室は1人あたり1.65㎡、ほふく室 は1人あたり3.3㎡
  • ・2歳児:保育室を設置。1人あたり1.98㎡

 

以上のように定められています。

加えて、給食を提供するための調理室が必要となります。

子どもの定員人数19名以下

  • ・0歳児と1歳児:乳児室またはほふく室を設置。乳児室、ほふく室ともに1人あたり3.3㎡
  • ・2歳児:保育室を設置。1人あたり1.98㎡

 

以上のように定められています。

加えて、給食を提供するため調理設備が必要となります。

 

保育時間

 

事業所内保育所の開所時間は、原則8時間となっています。

ただし、利用する従業員の勤務時間を考慮して、利用しやすい時間帯を設定している場合もあります。

 

このように事業所内保育所の認可基準は、自治体によって異なる場合があるようです。

 

出典:地域型保育事業についてp15.p22.p23/内閣府

 

出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブックp12.p45/内閣府・文部科学省・厚生労働省

 

出典:保健所について/厚生労働省

 

出典:事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内p4/厚生労働省

 

事業所内保育事業の運営支援における助成金制度

厚生労働省によると、2014年と2016年に事業所内保育事業は補助金の対象施設として、設備費や運営費、増築費等の一部が助成されていたようです。

 

しかし、毎年補助金制度が行われるわけではないようなので、事前に厚生労働省の資料や管轄している役所のホームページ等を確認する必要があるでしょう。

 

補助金制度が行われる場合、補助金を受給するためには、満たさなければいけない要件があるようです。

2016年に実施された補助金制度を参考に、くわしく見ていきましょう。

 

事業所内保育施設の設置費

 

乳幼児の定員が6人以上、かつ乳児室、保育室、調理室、便所があり、厚生労働省の規定に則った設備、構造であれば助成金が支給されます。

 

大企業は費用の1/2(上限1500万円)

中小企業は費用の2/3(上限2300万円)

 

新築、増改築の場合は建築工事費、設備工事費、外構工事費、設計監理料が対象となり、購入の場合は購入費が助成の対象です。

 

土地の取得にかかった費用や土地、建物の賃借にかかった費用、整地のための費用、既存の建物の解体費用、または内装の解体に要した費用、備品費は助成の対象とはなりません。

 

定員増などに伴う増築費(建替えを行って運営を再開した場合を含む)

 

5人以上定員が増える増築、もしくは5人以上の定員が増える建て替えが対象となります。

 

増築の場合は、大企業は費用の1/3(上限750万円)、中小企業は費用の1/2(上限1150万円)

建て替えの場合は、大企業は費用の1/3(上限1500万円)、中小企業は費用の1/2(上限2300万円)

 

運営費(施設の運営を開始した場合は、最初に利用を開始した日から10年間)

 

事業所内保育施設に配置された専任の保育士、保育従事者、看護師の給料、賞与、その他手当などが対象となります。

 

運営を別の企業に委託している場合は、保育士などの賃金を委託先の企業に支払った費用、もしくは委託先の企業が保育士等に支払った賃金が対象で、いずれかの低い金額のほうが支給されます。

 

大企業は職員1人あたり×年額34万円(上限は1360万円)

中小企業は職員1人あたり×年額45万円(上限は1800万円)

 

もしくは

 

(運営にかかった費用)-(施設定員)※最大10人×運営月数 ×大企業は月額1万円、中小企業は5000円により算出した額

 

以上のようになります。

 

このように、事業所内保育施設の補助金制度が実施される場合は、満たさなければいけない要件があるので注意するようにしましょう。

 

出典:[平成28年度版] 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内p4~p7/厚生労働省

 

事業所内保育事業と企業主導型保育事業との違い

子どもと保育者の画像 maroke/shutterstock.com

ここまで、事業所内保育事業について解説してきましたが、事業所内保育事業と似た「企業主導型保育事業」があります。

 

企業主導型保育事業とは、2016年度に内閣府が企業向けに提案した制度で、事業所内保育事業を主幹とし、保育サービスの拡大と待機児童の解消を図ることを目的としてつくられました。

 

さらに、従業員の働き方に応じて柔軟に対応できるので、仕事と子育てを両立しやすいという特徴もあるため、事業所内保育事業と何が違うのか気になりますよね。

 

企業主導型保育事業と事業所内保育事業には、どのような違いがあるのかみていきましょう。

 

認可の違い

 

事業所内保育事業と企業主導型保育事業では、認可の有無に違いがあります。

 

そもそも、保育施設には認可保育施設と認可外保育施設がありますよね。

冒頭で説明したように、事業所内保育事業は自治体の認可を得た上で開設するため、施設区分としては認可保育施設になります。

 

一方、企業主導型保育事業は、自治体から認可を受けていないため、認可外保育施設になります。

 

子どもの対象年齢

 

事業所内保育事業は原則0歳児から2歳児までですが、企業主導型保育事業では年齢制限はなく、0歳児から小学校就学前の子どもとなります。

 

子どもの定員人数

 

事業所内保育事業と企業主導型保育事では、子どもの定員人数における「地域枠」の範囲に違いがあります。

事業所内保育事業

事業所内保育事業においての「地域枠」は、事業所内保育所全体の定員規模区分に応じて、国の定める基準を目安にしながら、自治体が地域の状況に合わせて設定します。

企業主導型保育事業

企業主導型保育事業の場合、企業で働く従業員の子どもの保育のみで運営することができます。

 

ただしその中で、全体定員数の2分の1以内であれば、「地域枠」として地域内の子どもたちが利用できるような設定も可能なため、事業所内保育事業よりも地域枠の定員人数は広いと言えそうです。

 

保育士の配置基準

 

事業所内保育事業と地域型保育授業は、職員の配置人数にも違いがあります。

 

事業所内保育事業の場合は、子どもの定員人数が20人以上の場合は、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人と、保育所と同じ配置基になります。

 

また、子どもの定員人数が19人以下の場合は、0歳児の子ども3人に対して保育士が1人、1歳児から2歳児の子ども6人に対して保育士が1人と、保育所の配置基準に加えてもう1人職員が必要となります。

 

一方、企業主導型保育事業の職員の配置基準は、0歳児の子ども3人につき保育士1人、1歳児から2歳児の子ども6人につき保育士1人、3歳児の子ども20人につき保育士1人、4歳児から5歳児の子ども30人につき保育士1人、それに加えて職員をもう1人配置することとし、最低2人を下回ることはできません。

 

補助金制度

 

事業所内保育事業の場合、自治体から認可を受けた認可保育施設のため設備費や運営費、増築費などが助成される、補助金の対象施設となります。

 

ただし、受給する要件を満たす必要があるため、確認する必要があるでしょう。

 

一方、企業主導型保育事業は、認可外保育施設ではあるものの、認可保育施設と同等の補助金を受けることができます。

運営費であれば、子ども・子育て支援新制度における、小規模保育事業などの公定価格と同水準、整備費は認可保育所の施設整備と同水準の補助金が交付されますが、運営の規模によっては支給される額が異なるようです。

 

出典:企業主導型保育事業等/内閣府

 

出典:1. 企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリット/内閣府

 

出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブックp3.p12.p45/内閣府・文部科学省・厚生労働省

 

出典:仕事・子育て両立支援事業の概要 (企業主導型保育事業)p9.p13.p16/内閣府

 

事業所内保育事業の特徴を知って地域の保育ニーズに対応しよう

事業所内保育事業は、事業所のある企業内で、従業員の子どもや地域の子どもに保育を提供することができる認可保育事業です。

 

待機児童問題の解消を目的としてつくられた事業の一つでもあるため、仕事と子育てを両立したい方にはとても助かりますよね。

事業所内保育事業は市区町村の認可を受けた認可保育施設のため、補助金の対象施設でもあります。

 

しかし、補助金制度を受けるためには満たさなければいけない要件があったり、実施されているかを確認する必要があるので注意が必要です。

地域の保育ニーズに柔軟に対応できる事業所内保育事業についてきちんと理解して、活用するようにしましょう。

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