認定こども園で職員として働くために必要な資格をご存知でしょうか。認定こども園には、4つの施設タイプがあり、種類によっては保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要な場合があるようです。認定こども園で働くために必要な資格について、経過措置のある特例制度とあわせてくわしく解説していきます。
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目次
認定こども園とは
認定こども園とは、平成18年度に創設された認可保育施設で、保育園と幼稚園の両方の要素を併せ持った一体型の施設であることが特徴です。
認定こども園は、
- ・親の就労の有無で利用施設が限定
- ・保育所の待機児童問題や幼稚園の利用児童の減少
などといった背景から、少子化の進行や教育、保育ニーズの多様化の対策として創設されました。
平成24年度には、子ども・子育て新制度によって「幼保連携型認定こども園」が誕生しました。
新制度によってつくられた幼保連携型認定こども園には、経過措置期間を設けた特例制度を設けるなど、旧制度から新制度への移行を円滑にすすめるための取り組みなども行われています。
認定こども園について、さらにくわしく紹介します。
認定こども園は「教育」と「保育」を一体的に行う施設
認定こども園は、3歳から就学前の子どもを対象とする幼児教育を行う幼稚園と、0歳から就学前の保育に欠ける子どもを対象とした保育を行う保育所の両方の良さを併せ持っている認可保育施設です。
また、
- ・保護者の就労の有無にかかわらず、受け入れて、幼児教育・保育を一体的に実施する
- ・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子の集いの場を抵抗するなどの取り組みを実施する
といった以上の機能を備えることを前提とし、認定こども園として都道府県が認定している施設でもあります。
認定こども園には、4つの種類のタイプが存在する
認定こども園には、幼稚園型、保育園型、地方裁量型、幼保連携型といった4つの種類の施設タイプが存在します。
これらは、地域の実情や、保護者のニーズに応じて選択することができます。
認定こども園がどのような施設かわかったところで、認定こども園で職員として働くために必要な資格についてみていきましょう。
出典:認定こども園概要/内閣府
出典:幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の 一部を改正する命令案(概要)/内閣府
認定こども園で職員として働くために必要な資格
認定こども園で職員として働くために必要な資格について見ていきましょう。
基本的に、保育資格と幼稚園教諭免許の2つが必要
認定こども園で、職員として働くためには、基本的には保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいとされています。
しかし、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っている人材が不足している現状があるようです。
施設のタイプによって必要となる資格が異なる場合もある
先ほど、認定こども園には、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいと説明しましたが、施設のタイプによっては必要となる資格が異なる場合もあるようです。
幼稚園型認定こども園の場合
幼稚園型認定こども園の場合、
- ・満3歳以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可
- ・満3歳未満の子どもの場合:保育士資格が必要
以上のように、満3歳未満もしくは満3歳以上といった、子どもの年齢によって、必要となる資格は異なるようです。
保育園型認定こども園の場合
保育型認定こども園の場合、
- ・満3歳以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可。ただし、教育相当時間以外の保育を行う場合は、保育士資格が必要。
- ・満3歳未満の子どもの場合:保育士資格が必要
以上のようになります。
保育園型認定こども園は、幼稚園型認定こども園とほとんど変わりませんが、教育相当時間以外に保育を行う場合は、保育士資格が必要となるようです。
地方裁量型認定こども園の場合
地方裁量型認定こども園の場合、
- ・満3歳以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可
- ・満3歳未満の子どもの場合:保育士資格が必要
以上となり、幼稚園型認定こども園と必要な資格は同様となるようです。
幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園の場合は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが原則になります。
しかし、冒頭で説明したように、資格・免許の両方を保有している人材が不足している現状にあります。
そのため、子ども・子育て新制度が施行されてからの5年に限り、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許のどちらか片方の資格・免許さえ保有していれば、幼保連携型認定子ども園で職員として働くことができるとする経過措置として、特例制度を設けました。
逆をいえば、経過措置期間が終了した5年目以降は、両方の資格を持っていなければ幼保連携型認定こども園で職員として働くことはできないということになります。
幼保連携型認定こども園で職員として働くために設けられた、特例制度についてくわしく見ていきましょう。
出典:幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の 一部を改正する命令案(概要)/内閣府
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幼保連携型認定こども園における資格取得のための特例制度
先ほど説明したように、幼保連携型認定こども園で職員として働くためには、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方の資格・免許を保有していることが原則になります。
そこで、保育所等や幼稚園から幼保連携型認定こども園へ、スムーズな移行を進めるために、特例制度が設けられました。特例制度のポイントを見ていきましょう。
経過措置期間の「5年」に限り、片方の資格・免許のみで働くことができる
子ども・子育て新制度によって幼保連携型認定こども園が誕生しましたが、新制度施行前は、保育士資格と幼稚園教諭免許の併用を求めていませんでした。
しかし、新制度によって、幼保連携型こども園は、教育と保育を一体的に提供する「単一の施設」して新設されたため、両方の資格・免許を保有している職員を配置することが原則として定められました。
そのため、新制度が施行されてからの「5年間」を、保育所や幼稚園などから幼保連携型認定こども園へスムーズに移行できるように経過措置期間をつくり、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許のどちらか片方の資格・免許しか保有していなくても、幼保連携型認定こども園で職員として働くことができるようにしました。
資格要件の緩和
特例制度では、計画的な免許・資格取得の促進策として、資格要件の緩和を行っています。
保育士資格を保有している者に対する特例制度(教育免許法の適用除外)
本来教育職員になることができない人や、教育免許を保有しているものの未更新の人などに対して、保育士資格を保有していれば、幼稚園教諭免許を授与するとして、教育免許法の適用除外が定められています。
ただし、この特例には条件があり、保育士資格+学位を保有しているのに加えて、
- ・保育士としての勤務経験が、3年かつ勤務時間が4320時間以上に限る
- ・大学において、最低8単位を修得していなければならない
以上のような要件があります。
幼稚園教諭免許を保有している者に対する特例制度
保育士資格を取得するための特例制度は、幼稚園教諭免許を保有しているかつ、幼稚園において実務経験が3年+勤務時間が4320時間以上の方を対象に適用されます。
対象者は、保育士養成施設において、最大8単位を修得したあとに、保育士試験を行い、保育士資格を取得する流れになります。
単位については、学校によっては異なる場合があるものの、基本的には2単位4科目とし、要する日数としては通学生の場合は、20日間程度と見込まれるでしょう。
このように、幼保連携型認定こども園で職員として働くための資格取得として、特例制度が設けられたのです。
出典:幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための 支援策について/内閣府
出典:新制度施行後5年の経過措置に係る事項の 対応について (参考資料)/内閣府
出典:幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例 /厚生労働省
出典: 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例/文部科学省
認定こども園で施設長を目指すために必要となる資格とは?

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認定こども園で職員として働くために必要な資格について解説してきましたが、現状の職員がキャリアパスとして、施設長を目指す場合もあるでしょう。
認定こども園で施設長になるためには、
- ・幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を保有しているかつ、5年以上の教育職または児童福祉事業の経験がある者
- ・5年以上の教育職と児童福祉事業の経験を合算して5年でも可
また、上記と同等の資質を保有していれば、施設長を目指せる対象になります。
ここでいう「同等の資質」とは、
- ・人格的に高潔であること
- ・教育・保育に対しての熱意、正しい判断力、職員に対する適切な指導・助言を行える能力がある者
- ・幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を保有しているかつ、5年以上の教育職または児童福祉事業の経験がある者と同等であると同等として認められた者
以上の要素があると、設置者(公立の場合は首長、私立の場合は法人の長など)が認めた場合のことをいいます。
これらは、副園長や教頭を目指す場合でも、適用対象となります。
くわしい内容は出典の資料を確認するようにしましょう。
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出典:幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための 支援策について/内閣府
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