失業手当を受け取る保育士さんは、事前に必要書類を知っておきましょう。あらかじめハローワークに申請する手続きの流れもおさえておけば、スムーズに受給できそうですね。今回は、保育園を離職後に失業手当を受け取る際の必要書類について解説します。また、受給できる期間や延長申請の方法についてもくわしく紹介します。
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■目次
保育士が失業手当を受け取るための条件は?
保育園を退職した保育士さんは、次の職場が決まるまでの間に失業手当を受け取ることができるのかと心配になるかもしれません。
失業手当を受給するにはいくつか条件が定められています。
具体的には、以下の内容を満たす保育士さんが支給の対象となります。
1.前職で雇用保険に加入していること
2.ハローワークを利用し、求職の申込みを行うなど再就職に向けて積極的な意思があること
3.離職前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことです。
つまり、雇用保険に通算して12ヶ月以上加入していることも、失業手当を受け取れる条件の1つとなっています。
なお、被保険者期間の算出方法は、離職した日からさかのぼって1カ月毎に期間を区切り、各期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給対象者であっても、ハローワークで手続きを行わなければ給付金を受け取ることができません。
また、手続きするにあたって、事前に書類などを用意する必要があります。
次より、保育士さんがハローワークで失業手当を受け取る際の必要書類などを見ていきましょう。
保育士が失業手当を受給する際の必要書類
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保育士さんが失業手当を受給する際には、あらかじめ必要書類などを把握しておく必要があります。
以下、ハローワークでの手続きの際に必要な持ち物をまとめました。
☑雇用保険被保険者離職票-1
☑雇用保険被保険者離職票-2
☑個人番号確認書類
☑身元確認書類
☑預金通帳またはキャッシュカード
☑写真(2枚)
これらの持ち物について、くわしく解説します。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者離職票は退職した職場から交付してもらう書類で、2種類あります。
雇用保険被保険者離職票-1
雇用保険被保険者離職票-1は、「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と記されている用紙です。
失業手当の給付金を受け取る金融機関などを記入します。
なお、個人番号(マイナンバー)はハローワークの窓口で直接記入します。
雇用保険被保険者離職票-2
雇用保険被保険者離職票-2には、離職理由などを記入します。
なお、離職理由により失業手当の給付日数が定められるため、慎重に記載しましょう。
個人番号確認書類
個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。
具体的には、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票(住民票記載事項証明書)などのうちいずれかを用意しましょう。
身元確認書類
保育士さんの身元の実在を確認できる書類を用意します。
具体的には、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書や写真付き資格証明書などのうちいずれかとなります。
なお、身元確認書類が揃わない場合は、公的医療保険の被保険者証や、児童扶養手当証書などから2種類準備する必要があります(コピー不可)。
金通帳またはキャッシュカード
保育士さん自身の名義の預金通帳またはキャッシュカードを用意しましょう。
なお、一部指定できない金融機関もあります。
写真
最近撮影した写真を2枚用意します。
半年以内に撮影した写真で、保育士さん本人であることが確認できれば問題ないでしょう。
写真のサイズは、縦3cm・横2.4cmで、正面上三分身で撮影するよう指定されています。
1枚は離職票2に貼り、もう1枚は写真の裏面にカナで名前を記載して持参しましょう。
退職後スムーズに失業手当の申請ができるように、以上の持ち物についてあらかじめ把握しておくと安心ですね。
ハローワークで行う手続き方法の詳しい流れについては、下記の記事も参考にしてみましょう。
保育士が失業手当を申請する際のポイント
失業手当を受け取るための必要書類などがわかったところで、申請する際に気をつけるポイントなどをおさえておきましょう。
受給期間に注意
失業手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間と定められています。
受給期間を過ぎると給付金を受け取れなくなるため、離職したら速やかに手続きを行いましょう。
雇用保険受給者初回説明会に出席する
先述したように、ハローワークで求職の申し込みを行わなければ、失業手当を受け取ることはできません。
ハローワークでの手続きを終え、受給資格者として認定を受けた後は、受給対象者向けの説明会に必ず参加する必要があります。
要件を満たしていれば再申請も可能
受給期間が過ぎてしまったなどの理由から、失業手当が支給されないと考える保育士さんがいるかもしれません。
失業手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間と定められていますが、申請日が給付時効日前であり、給付できる要件を満たしていれば再度申請することができます。
保育士が失業手当の受給期間を延長申請する方法
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妊娠や出産などの理由によりすぐに働けない状態が30日以上続いた場合、離職日の翌日から最長4年以内まで受給期間の延長が可能です。
延長後の受給期間満了日までの間に、ハローワークへ受給期間の延長申請をすることにより、本来の受給期間である1年間に働けない日数分を加えることができます。
職業に就ける状態になった後に、必要書類などハローワークへ持参する持ち物を揃えて失業手当の受給手続きを行いましょう。
保育園を離職したら、失業手当を受給する際の必要書類をおさえておこう
失業手当を受け取るためには、ハローワークで申請をする必要があります。
保育園を退職する際にはあらかじめ手続きに必要な持ち物などをチェックしておくことで、失業手当を速やかに申請できるかもしれませんね。
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