フリーランスで働くという夢を持った保育士さんなら誰でも、開業届って本当に必要?デメリットはないの?と疑問を持つのではないでしょうか。そんな迷いを抱えた保育士さんのために、そのメリットとデメリット、そして、副業としてできる?扶養はどうなる?フリーランスと個人事業主との違いは?などの疑問にも迫ります。
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■目次
【フリーランスに転職!開業届のデメリット】開業届は必要?
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まずは保育士としてフリーランスで働くということについて、そして「開業届」の基礎知識について知るところからはじめてみましょう。
フリーランスの保育士、開業届が必要なのはどんなパターン?
開業する、と聞くとなんだかピンとこない保育士さんも多いかもしれません。開業といえば店舗や施設、事務所をオープンするようなイメージがあるからかもしれませんね。
しかし、自分でネットや人脈を使って営業し、自宅や場所を借りるなどしてフリーランスとして保育士を行なっていく働き方も、立派な開業にあたります。
あえてフリーランスの道を選ぶ方には、家事や育児、介護との両立のため、また副業のため短時間や短期間で働きたいなど、さまざまな希望や事情があるでしょう。
開業届の提出が必要かどうかは、その仕事内容の「継続性」「事業規模」なども含めた判断が必要ですので、迷ったら、管轄区域の税務署に確認してみましょう。電話でも相談に応じてくれます。
開業届について知ろう!
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
この届出書は、その事業による納税を管轄する税務署に提出するもので、フリーランスで事業を始める場合はもちろん、所有している土地や不動産などに所得が発生する場合にも必要となります。
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1か月以内とされていますが、この「事業を開始した日」というのは、業種によってさまざまな場面が該当することもあり、明確な規定がないため、それぞれの判断にゆだねられているというのが常態のようです。
開業届は、提出をしなくても罰則はありません。しかし要件に該当する事業を展開している場合は基本的に提出が定められていますので、もし出し忘れていたという場合も、税務署に問い合わせて、速やかに手続きする必要があるでしょう。
開業届プチQ&A
お悩み中の保育士さん
フリーランスと個人事業主、自営業の違いって?
「フリーランス」というのは働き方そのものの呼び方です。
会社などに勤務して給与をもらうといった働き方ではなく、個人として案件ごとの対価を受け取り収入とする働き方が該当します。
これに対して、「個人事業主」というのは、税法上の区分としての呼び方です。税務署に「開業届」を提出したうえで、個人が継続して事業を行なっている状態のことを指します。
「自営業」というのは、会社や団体に属さずに独立して仕事をしている業態のことですので、フリーランスも個人事業主も、広く自営業に含まれると解釈されます。
【フリーランスに転職!開業届のデメリット】どんなデメリットがある?
フリーランスで保育士として働く、たとえば、ベビーシッターのマッチングサイトなどに登録し、継続的にシッターの案件を受注して収入を得る場合は、開業届を出す必要がありますよね。
提出しなくても罰則はありませんが、開業届の提出は所得税法に定められた義務でもあります。
そんな開業届ですが、「罰則がないなら面倒だし出さなくてもいいのでは?」と思う人も多いようです。また「よく分からないまま提出してあとで後悔することにならない?」という声もよく聞かれます。
開業届を提出するデメリットについては、主に以下のようなものがあります。
社会保険の被扶養者から外れる場合がある
扶養から外れないように年収103万以内で働きたいという保育士さんもいるかと思います。
しかし、加入している保険組合によっては、開業届を提出して働くと、年収の額に関わらず扶養家族から外れてしまう場合があります。加入している健康保険組合のサイトなどで確認してみましょう。
失業手当が受給できなくなることがある
勤めていた保育園を退職して、フリーランスとして開業しようという保育士さんの中には、
最初は収入が不安定だし揃えるものもあって生活が不安、そのため失業手当を受給しながら開業準備を整えたい、という計画を立てる人も多いようです。
この場合、開業届が受理された時点で失業状態ではなくなるため、たとえ収入がなくても失業手当は受給できなくなります。開業届の提出期限は1カ月ありますので、届け出るタイミングには注意しましょう。
開業届プチQ&A
お悩み中の保育士さん
最初は収入が不安定だし揃えるものもあって生活が不安。失業手当がないと困る!
この「再就職手当」は、失業手当の給付日数が一定以上残っている中で、再就職が決まった場合に支給される手当なのですが、開業の場合も対象となります。
開業して再就職手当を受けられるのは、ハローワークで失業認定を受けて待機期間を完了していることと、受給資格を得たあとで開業することが条件となります。
そのためには、まず失業手当の受給要件を満たす必要がありますので、手続きは必須です。
【フリーランスに転職!開業届のデメリット】メリットは?
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フリーランスとして収入を得る場合は、きちんと開業届を出すことが必要になります。
これは税金を収めるためだけではなく、控除が受けられるなど開業にあたってのメリットも多くあります。
開業届のメリット
開業届を提出することで得られるメリットには以下があります。
- 青色申告の利用によって、最大65万円の控除が受けられる
- 青色申告の利用によって、赤字が出た場合に繰り越しができる
- 屋号(開業名)で銀行口座を開設することができる
- 個人事業主としての証明になる
- 小規模企業共済に加入することができる
この「青色申告」は、開業届を提出している事業が行なう確定申告の種類のひとつで、所得納税のための申告納税制度です。1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費などの取引を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。
この申告を行なったうえで一定の基準を満たせば、所得から最大65万円が控除されたり、家族を雇用して給与を支払った場合は経費扱いにできたりというメリットがあるのです。
開業届プチQ&A
お悩み中の保育士さん
小規模企業共済って?加入するとどうなるの?
一般的には、経営者が退職金代わりに加入することが多い共済です。1年間に支払った掛金の全額を控除対象にできるため節税にもなります。
ほかにも事業資金にあたって低金利な貸付制度を利用できます(掛金の金額によります)。
この小規模企業共済加入には開業届の提出が前提となります。
【フリーランスに転職!開業届のデメリット】副業でも開業届は必要?
最近、ニュースなどでもよく見聞きする言葉「副業」。副業を可とする勤務先も増えているため、保育士資格を活かしてフリーランスとして副業を考えている方も多いのではないでしょうか。
副業でも開業届が必要な場合
フリーランスで開業届を提出する目安は、「年間の所得が48万円以上」が一般的な基準 です。
これは、給与を1カ所から受け取っていて、なおかつ所得が20万を越えたら確定申告をしなくてはならないためですが、この場合、開業届を出していれば青色確定申告を利用でき、65万円までの控除が利用できるというメリットがあるためです。
この考え方に沿えば、もし副業であっても所得が基準額を越える場合には、開業届を出す必要があるといえるでしょう。
開業届プチQ&A
お悩み中の保育士さん
親戚の子どもを月1回預かって謝礼をもらってる!開業届けは必要?
月1回の副業で「謝礼」であれば確定申告が必要な額にはならないのが一般的でしょう。
もしその金額が年間48万円を越える場合は所得として計上し、確定申告をする必要があるので、青色申告を利用するために開業届を出す必要があります。
【フリーランスに転職!開業届のデメリット】開業届の検討は慎重に!
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なにかと難しく面倒と思いがちですが、しっかり知ってうまく利用すればお得なこともたくさんあるのが開業届です。
保育士として、自分の力を試して世の中の役に立ちたい!自力で稼いで夢をかなえたい!すきま時間で資格を活かしたい!そんな保育士さんは、フリーランスや副業も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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