在職証明書が旧姓で発行されたら?保育士さんのための改姓後の依頼方法と何年前まで遡れるかを解説

認可園への転職時に必要な在職証明書ですが、結婚や離婚で改姓した保育士さんから「旧姓のまま発行されてしまった」「前職に連絡しづらい」「10年前の勤務先にも頼めるの?」といった困りごとがよく寄せられます。本記事では、旧姓・現姓の併記を依頼する正しい手順、すでに旧姓で発行された場合の対処法、前職に連絡したくないときの代替書類まで、保育士さんが知っておきたいポイントをまとめました。

この記事でわかること
  • 改姓した保育士さんのための旧姓併記の依頼3つのポイント ▼詳細
  • 自分で直すと無効に?旧姓発行された証明書の正しい対処法 ▼詳細
  • 連絡できない勤務先があってもなんとかなる代替書類2選 ▼詳細

目次

在職証明書は旧姓を併記して発行してもらおう

その勤務先に在籍している(いた)事実を証明する書類が「在職証明書」です。

まずは保育士さんの転職にあたって、在職証明書を発行する際の基本事項と、転職に在職証明書が必要になる理由を見ていきましょう。

在職証明書を発行する流れと依頼先

保育士さんが退職した勤務先の在職証明書を取得したい場合は、該当の元勤務先に連絡して発行してもらう必要があります。

これは勤務先が発行する書類のため、勤務者および元勤務者(保育士さん)が作成することはできません

在職証明書自体は任意作成が基本のため、在籍中・退職後いずれの場合も、本人が依頼しなければ発行されないケースが多いでしょう。

必要に応じて勤務先に依頼しなくてはいけません。

📌 「就労証明書」「就業証明書」も、書類としての扱いは同じ!

書類名は園や自治体によって異なることがあります。そのため「就労証明書」「就業証明書」と言われた場合も同じものと考えて問題ありません。

勤務実績を証明する公的書類という性質は同じで、旧姓・現姓併記のルールも変わりません。

提出先で求められる書類名に合わせて、依頼時に「○○証明書として発行してください」と伝えれば対応してもらえます。

認可園が証明書を求める理由は「処遇改善加算のため」

保育士さんが転職した際に、新しい勤務先から過去の勤務先の在職証明書の提出を求められるのは、これまでの正しい実務経験年数を勤務先に証明するためです。

認可保育園には、保育士さんに給与を支払うにあたって、その額に応じた補助金が行政から支給されています。

補助金に適用されている「処遇改善手当」の規定により、保育士さんの実務経験年数に応じた補助金の申請ができるのです。

保育士さんが応募時に提出する履歴書や職務経歴書は、手当の申請には使うことができません。

その代わりに、実務経験年数が正しく証明できる在職証明書が必要になるのです。

なお、複数回の転職歴がある場合は、すべての認可保育園における在職証明書が必要です。この場合、これまでの勤務先が認可保育園以外であれば、在職証明書が必要ない場合もあります。

認可保育園であれば、パート・アルバイトなどの非正規雇用であっても、経験年数として評価の対象になることが多いようです。

これは、国や自治体に提出する公的書類であるため、旧姓表記など現在の姓名と相違がないようにする必要があります。

旧姓で在職証明書を依頼する3つのポイント

メールする保育士buritora / stock.adobe.com

退職後に結婚・離婚などで姓が変わった場合、何もせず前勤務先へ依頼すると、当時の勤務記録のまま「旧姓」で発行されてしまうことがあります。

これは前勤務先のせいではなく、こちらから姓が変わったことを伝えない限り、現在の姓を調べてくれることはないためです。

以下の3つのポイントを押さえれば、旧姓・現姓が併記された形で正しく発行してもらえます。

ポイント1:姓が変わったことを必ず伝える

前勤務先が持っているのは、退職時点の記録(旧姓)だけです。そのため、「申告しないと旧姓で発行される」が初期設定だと意識しておきましょう。

まずここで大切なのは、依頼の段階で「結婚/離婚により、現在は姓が変わっている」と必ず申告することです。

これを伝え忘れると、当時の勤務記録にもとづき自動的に旧姓のまま発行されます。

ポイント2:「旧姓・現姓の併記」を依頼し、現在の姓を正確に伝える

依頼内容を具体的に伝えます。以下の2点を過不足なくセットで伝えてください。

  • 「旧姓と現姓を併記して発行してほしい」と明確に依頼する
  • 現在の姓(漢字を含む正確な表記)を伝える

認可園に提出する書類では、本人確認のため旧姓・現姓の併記が一般的です。

「旧姓→現姓」の対応関係が一目で分かる形にしてもらうと、提出先での確認もスムーズになります。

ポイント3:電話ではなく書面・メールで依頼する

電話など口頭での依頼は、漢字の取り違え伝え忘れが起きやすくなります。

その点、メールなら依頼内容が記録として残るため、再発行依頼や行き違いがあったときにも対応しやすいでしょう。

珍しい名字や旧字体など間違えやすい漢字、旧姓と現姓が似ている方などは、特に気を付けましょう。

「○○(現姓)」「××(旧姓)」のように両方の漢字を併記してメールの書面に残しておくと、表記ミスのリスクをほぼゼロにできます。

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旧姓で発行されてしまった証明書の直し方

悩む男女 naka / stock.adobe.com

ここでは、現在と違う旧姓表記で在職証明書がすでに発行されている場合の対応について考えます。

自分で修正するのはNG!必ず再発行

ここでやってはいけないのは、自分で修正を行うことです。

在職証明書は公的書類ですので、訂正する場合は必ず発行元が行う必要があります。

修正液や二重線・訂正印、書き足しなどのいずれの修正であっても、発行元以外の手によって行われた場合は改ざん行為となり、書類自体が無効になるので注意しましょう。

改姓は誰にでも起こりうるため、前勤務先に証明書の再発行を依頼すること自体は手間は発生するものの迷惑にはあたりません。

退職時に発行され、その後に改姓する場合もあるので、いずれの場合も再発行を依頼するのが妥当と言えます。

前勤務先以外で書類を揃える方法

基本的には前勤務先に発行してもらうのが第一ですが、自治体によっては、以下の方法でも書類の発行や代替が可能な場合があります。

    • 前勤務先が公立園であれば、自治体で発行してもらえる
    • 年金加入記録の提出で代替可能

これらは、提出する自治体、あるいは前勤務先が所属している自治体によって行っている場合とそうでない場合があり、全国で対応は変わります。

そのため、上記の手段で在職証明書を代替する場合には、必ず提出する前に今の職場の担当者に確認しましょう。

改姓・転居していても発行できる

「もう10年以上前の勤務先だから、今さら依頼するのは無理かな」と諦めかけている保育士さんも多いかもしれません。

しかし、結論からいうと10年前・20年前の勤務先でも依頼することは可能です。

労働基準法では労働者名簿などの保存期間は、原則3年(2020年の改正で5年に延長)とされていますが、多くの認可園では人事記録としてそれ以上の期間データを保管しています。

勤務先が存続しており、当時の在籍記録が残っていれば、発行に応じてもらえるケースがほとんどです。

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    前職に連絡できない・したくないときに使える方法

    前職を退職してから時間が経っていたり、退職時にトラブルがあったりすると「在職証明書のために連絡するのは気まずい」と感じる保育士さんは少なくありません。

    特に、結婚や離婚で姓が変わっている場合、現在の自分を改めて名乗ること自体に抵抗を覚える方もいるでしょう。

    実は、こうしたケースのために前職への直接連絡を最小限にできる代替手段がいくつか用意されています。順番に見ていきましょう。

    勤務先が閉園・吸収合併された場合

    勤務していた園が閉園している場合、まずは運営していた社会福祉法人や株式会社などの法人本部に問い合わせましょう。

    法人ごとに保管期間や担当窓口が異なるため、法人のウェブサイトから本部の連絡先を確認してください。

    吸収合併された場合は、引継ぎ先の法人や園が記録を保管している可能性もあります。

    前勤務先に頼むのが気まずい場合の代替書類

    在職証明書が発行できない場合の代替として、以下の書類が使える可能性があります。

    • 雇用保険加入履歴(マイナポータルで確認可)
    • 年金加入記録(ねんきん定期便・ねんきんネット)
    • 労働条件通知書
    • 辞令の写し(公立園在職期間の証明)

    ねんきん定期便は日本年金機構から定期的に郵送される書類で、過去の厚生年金加入記録が確認できます。

    また、マイナポータルにログインすれば、雇用保険の加入履歴も含めてより詳細な勤務歴を取得できます。

    自治体や提出先の認可園によっては、こども家庭庁の通達に基づきこれらの書類を組み合わせることで在職証明書の代替とすることができる場合があります。

    ただし、対応は全国一律ではなく、自治体ごとの判断になるため、必ず事前に提出先の園か自治体の保育課に「代替書類で可能か」を確認しましょう。

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    在職証明書(旧姓)についてよくある質問

    旧姓で在職証明書を取得する際に、保育士さんから特によく寄せられる疑問をまとめました。書類取得を進める前にぜひご確認ください。

    Q. 在職証明書は結婚や離婚で改姓しても、旧姓で発行してもらえる?

    A. 旧姓のまま発行も、旧姓・現姓の併記での発行も可能です。

    新しい認可園に提出する場合は、本人確認のため旧姓と現姓を併記して発行してもらう形が一般的です。依頼時に「現在は姓が変わったため、旧姓と現姓を併記してほしい」と必ず伝えてください。

    Q. 在職証明書は10年前・20年前の勤務先にも依頼できる?

    A. 10年前・20年前でも依頼自体は可能です。

    書類の保管期間は労働基準法で原則3年(2020年改正で5年。当分の間は3年)とされていますが、多くの園では人事記録としてそれ以上の期間保管しています。勤務先が存続している限り、依頼を断られることはほとんどありません。閉園や吸収合併の場合は、運営法人の本部や引継ぎ先の園に問い合わせる流れになります。

    Q. 旧姓で発行されてしまった在職証明書を、修正液で直してもいい?

    A. 自分での修正は絶対NGです。

    修正液・二重線・訂正印・書き足しのいずれも、発行元以外が行うと改ざん扱いになり、書類自体が無効になります。必ず元の発行元(前勤務先)に再発行を依頼してください。改姓は誰にでも起こりうる事象なので、再発行依頼は迷惑にあたりません。

    Q. パートや非常勤で勤めていた園の在職証明書も必要?

    A. 認可保育園での勤務であれば、パート・アルバイトでも原則として在職証明書が必要です。

    処遇改善加算の実務経験年数のカウントは、雇用形態を問わず認可園での勤務月数で計算されるためです。認可外保育園の勤務分は不要なケースが多いですが、提出先の園に確認してください。

    Q. 転職サービスに登録すると、今の職場にバレない?

    A. 本人の許可なく現在の勤務先に情報が共有されることはありません。

    保育士バンク!では、登録時に「在職中」と伝えれば、連絡の時間帯や方法(電話・メール・LINE等)にも配慮します。在職中のままご相談される方が多数派です。

    Q. まだ転職先が決まっていないけど、相談だけでもいい?

    A. はい、相談だけでもOKです。

    「他園の条件を知りたいだけ」「在職証明書の取得方法を整理したい」という段階での登録も多くあります。情報収集だけの相談も歓迎!転職へ誘導することはありません。希望に応じて、求人紹介を一旦止めることもできますよ。

    Q. 保育士バンク!に登録したらどうなる?

    A. 希望の連絡方法(電話・メール・LINE等)と時間帯を伝えれば、それに合わせた対応になります。

    「今は書類のことだけ」「求人情報があるか知りたいだけ」と伝えておけば必要以上の連絡はありません。求人票には載らない実際の職場の雰囲気や、書類対応の融通の効きやすさも事前に把握できます。

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    在職証明書は保育士転職の必須書類!旧姓での発行に注意しよう

    保育士さんの認可園での転職の場合に必ず必要になると言っていい、在職証明書の旧姓表記について考えてみました。

    便宜上、職場では旧姓を通称として働く保育士さんもいるようですので、姓が変わるなど生活上での変化についてはうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。

    過去にさかのぼって在職証明書などが必要になる場合もあるため、十分注意して二度手間にならないように対応できるとよいですね。

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