保育園を退職後は住民税の納付方法が変更されるため、手続きを行なう必要があります。これまで給与から天引きされていた住民税は、退職時期によっては自分で納める必要があるかもしれません。今回は、保育士さんが退職後に納付する住民税について、手続きの仕方や住民税を滞納しないためのポイントを解説します。
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■目次
退職後の住民税の納付方法は2通り
そもそも住民税とは、一定の所得を得ている人が自身の居住地域に対して納める税金のことです。
退職前まで保育士さんの住民税は給料から天引きされていましたが、退職後は支払い方法変更の手続きを行なう必要があります。
なお、住民税の納付額は前年の所得(1月~12月分)から算出し、退職後も翌年の6月から翌々年の5月にかけて納税する必要があります。
住民税の納付方法は、次の2通りです。
- 特別徴収 年12回支給される給与から天引きされて毎月納める
- 普通徴収 自宅へ送付される納税通知書で年1回一括、または年4回分割で納める
納付方法は、退職後に再就職する時期などによって異なるため注意しましょう。
【退職後の住民税】1カ月以上離職期間がある場合
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退職後に転職の予定が立っていない場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わるので自身で住民税を納める必要があります。
また、次から説明するように、退職月によって住民税の納付方法が変わります。
1~5月に退職
一般的に1月から5月に退職する場合は特別な手続きは必要なく、5月までに支払う分の住民税が最終月の給与や退職金より一括で徴収されます。
例えば5月に退職した場合、5月分の給与から住民税が1カ月分だけ天引きされる流れで、一括徴収後の6月からは普通徴収に切り替わります。
なお、退職前の最後の給料よりも差し引かれる住民税の金額が高くなる場合は、退職先に申請して普通徴収への切り替えも可能です。
6~12月に退職
6月から12月に退職する場合は一括徴収または普通徴収を選択できます。
退職した月は特別徴収で住民税を納め、その後は特別な手続きが必要ない普通徴収への切り替えが一般的です。
なお、退職先で手続きを行ない一括徴収を希望した場合、退職月の給与や退職金から住民税を一括で支払うことになります。
【退職後の住民税】退職から1カ月以内に転職する場合
一般的に退職後すぐ入職する場合は、転職先の給与から住民税が天引きされます。
前職から「特別徴収に係る給与取得者異動届出書」を発行してもらい、転職先に提出しましょう。
なお、住民税の手続きがスムーズに行なえなかった場合は普通徴収に切り替わるので、次の6月に徴収する分の住民税から転職先より特別徴収で納税しましょう。
住民税を滞納しないためのポイント
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住民税は保育園を退職後も支払い義務が生じます。
そのため、退職後は家族の扶養に入るという保育士さんも、前年の所得に基づいて算出された額の住民税を納める必要があります。
所得が前年より低くなりそうな時は、住民税の支払いが負担になることもあるでしょう。
住民税の支払いを滞納しないためのポイントをまとめました。
退職時期を決めておく
貯蓄や転職後の給与などを踏まえて、退職する時期を考慮しましょう。
たとえば5月に退職した場合は、5月分の給与から1カ月分の住民税が天引きされるだけなので負担が和らぐかもしれません。
減免申請を申請する
住民税の納付が厳しいときは、減免を申請すると住民税の一部または全額が免除になる可能性があります。
なお、その年の所得が確定してから減免が適用されるので、今年度分の住民税についての減免は翌年1月以降に申請できます。
減免を受けられる条件のひとつとして、前年の合計所得が400万円以下で、なおかつ今年の所得が前年の半分以下に減少することが挙げられています。
ただし、被扶養者または被保険者である場合や地域などによって条件が異なるため、詳細は市区町村に確認するとよいでしょう。
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保育園退職後の住民税の手続き方法をおさえておこう
これまで給与から天引きされていた住民税は、いつ転職するのかや退職する時期などにより納め方が変わります。
切り替えの手続きが遅れるなどして住民税の支払いが滞納しないように、前もって納税方法を確認しておきましょう。
退職後の公的手続きなどに追われてスムーズに就活ができないことがあるかもしれません。
転職についてお悩みがあれば、保育士バンク!へ一度ご相談ください。