日本版DBS(こども性暴力防止法)とは?2026年12月施行で保育士の転職・就職はどう変わる

    子どもに関わる職場での性犯罪を防ぐ「日本版DBS(こども性暴力防止法)」は、2026年12月25日の施行に向けて準備が進んでいます。保育士が転職・就職する際の手続きへの影響、対象施設の範囲、制度の課題まで、2026年度の最新情報をもとに解説します。

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    この記事でわかること
    • 2026年12月25日に施行される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の仕組み ▼詳細
    • 施設が行う確認フロー4ステップと義務対象になる施設や犯歴 ▼詳細
    • これから就職・転職する保育士への影響と、すでに働いている職員への確認 ▼詳細

    DBSとは?「こども性暴力防止法」が成立した背景

    保育現場やメディアで「日本版DBS」という言葉を耳にする機会が増えています。これは、2026年12月25日から施行される「こども性暴力防止法」という新しい法律の通称です。

    「こども性暴力防止法」の法としての正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

    こども家庭庁による行政資料では「こども性暴力防止法」とされており、メディアではイギリスで施行されている制度をモデルにしていることから「日本版DBS」と呼ばれています。

    そもそも「DBS」って何?DBSは「Disclosure and Barring Service(ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス)」の頭文字をとった略称で、訳すと「前歴開示・前歴者就業制限機構」となります。

    この制度は、20年ほど前からイギリスで施行されています。
    子どもに接する業務従事者を採用する際に、雇用側が内定者(採用予定者)の過去の性犯罪歴を確認することを義務づける制度です。

    イギリスでは、保育園や学校だけでなく、塾講師やスポーツクラブのコーチおよび裏方スタッフ、子ども向けイベントにサポートで参加する親族やボランティアも含めたすべての成人にこのDBSが適用され、厳しくチェックしています。

     
    この日本版DBS(こども性暴力防止法)の導入にあたり、保育現場では、児童福祉法にもとづく「保育士特定登録取消者管理システム」との違いを理解しておく必要があります。
    • 保育士特定登録取消者管理システム
      過去に児童等への性暴力などによって、「行政処分(資格の登録取消など)」を受けた履歴を都道府県が管理・確認する既存のシステム。
      資格を取り消された元保育士が、再び子どもに接する業務に就くことを防ぐための照会制度です。

    • 日本版DBS(こども性暴力防止法)
      こども家庭庁を通じて、対象の従事者に「過去の性犯罪歴(有罪判決の事実)」がないかを直接確認する新しい仕組み。
      保育士だけでなく子どもと接する業務従事者の「性犯罪前科(犯歴)」を確認し就業制限をかけるための制度です。
    このように、確認する対象・情報の中身(行政処分歴か、前科か)や情報の使用目的が異なるものの、新法の施行後も保育園などでは両方の照会と確認が必要となります。

    「こども性暴力防止法」の仕組みと、保育士が知っておくべき2つの対象

    悩む保育士kimi / stock.adobe.com

    「こども性暴力防止法」は、日本版DBSを実現するための法律として、2024年6月19日に国会で可決・成立し、同月26日に公布されました。

    施行日は2026年12月25日と確定しており、保育所や学校など義務対象施設の事業者は現在、施行に向けた準備を進めています。

    制度が変わるこのタイミングで、働く環境を一度見直してみたい保育士さんも増えているようです。

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    学校・保育所など義務対象施設での確認の流れ

    基本的には、採用する施設(事業者)側が主となって手続きを進めます。

    しかし、採用予定者(保育士)本人もシステムでのアカウント作成や戸籍情報の確認・登録など、オンラインでの一部操作を行う必要があります。

    日本版DBS
    4ステップの確認手順
     
     
    STEP1
    施設がシステムに申請
    保育所などの事業者が、こども性暴力防止法関連システム(オンライン)を通じてこども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
     
     
    STEP2
    保育士が戸籍情報などを登録
    採用予定者(保育士)はマイナンバーカードを使って戸籍情報などをオンラインで提出します。書類の提出は施設経由でも可能です。
     
     
    STEP3
    こども家庭庁が性犯罪歴を照会
    こども家庭庁が法務省に対して性犯罪歴の有無を照会します。結果が出るまでの標準処理期間は日本国籍の方で約2週間です。
     
     
    STEP4
    施設が確認書を受領
    こども家庭庁から施設に「犯罪事実確認書」が交付され、確認完了となります。確認済みの職員も5年ごとに再確認が必要です。

    なお、雇用する側の確認は、原則として業務開始までに完了させる義務があります。

    しかし、急な欠員などやむを得ない場合は、原則3か月以内(組織変更の場合は最長6か月以内)の猶予が認められています。

    対象となる施設と犯罪歴

    対象となる施設

    日本版DBS(こども性暴力防止法)が適用される施設は以下が該当します。

    【学校教育法関係】
    • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
    • 専修学校(高等課程)
    【認定こども園関係】
    • 幼保連携型認定こども園
    • 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園
    【児童福祉法関係(施設)】
    • 児童相談所(一時保護施設を含む)
    • 指定障害児入所施設等
    • 乳児院
    • 母子生活支援施設
    • 保育所
    • 児童館
    • 児童養護施設
    • 指定障害児入所施設以外の障害児入所施設
    • 児童心理治療施設
    • 児童自立支援施設
    【児童福祉法関係(事業)】
    • 指定障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)
    • 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
    • 家庭的保育事業等(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)
    • 登録一時保護委託者

    現時点では、スポーツクラブや習い事、塾の講師などへの適用は任意とされています。

    対象となる犯罪歴の範囲

    特定性犯罪として照会対象になるのは、以下の履歴です。

    • 不同意わいせつ・不同意性交等などの刑法犯
    • 児童買春・児童ポルノ法違反
    • 痴漢・盗撮など各都道府県の迷惑防止条例違反

    ただし、確認できるのは裁判で有罪が確定したものに限られます。不起訴処分・行政処分は対象外であることに注意が必要です。

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    転職・就職時、保育士が知っておきたい2つの影響

    保育士さんが気になるのは、保育園などに就職・転職する際になにか変化があるの?ということではないでしょうか。

    保育所・認定こども園などは義務対象施設に含まれており、施行後は、採用の際に施設側が内定者(採用予定者)の性犯罪歴を照会することが義務づけられます。

    ここでは、日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行が保育士さんにどう影響するのかを見ていきましょう。

    採用手続きで保育士(内定者)が行う対応

    照会の手続きは、原則として採用する施設(事業者)側が主体となって進めます。

    採用予定者となった保育士本人は、施設から届くメールのURLからシステムのアカウントを作成し、マイナンバーカードを使って戸籍情報をオンラインで登録するといった一部の操作を行います。

    とはいえ、従来の転職・就職と比べて手続きが大幅に増えることはないでしょう。

    また、照会の結果として施設に伝えられるのは「特定性犯罪歴に該当するかどうか」という事実のみで、犯罪歴の細かな中身が職場に共有されるわけではありません。

    確認に用いた記録は、要配慮個人情報として適正に管理することが事業者に義務づけられています。

    また、性犯罪の前科がある人が子どもと関わる業務に就くことを防げるため、保育士さんにとっても安心して働ける環境につながります

    導入前から働いている職員への対応と措置

    すでに働いている職員(施行時現職者)も、確認の対象です。

    施設は、施行日(2026年12月25日)から3年を経過する日(2029年12月24日)までに、在職する職員の犯罪事実確認を行う必要があります。

    確認の結果、特定性犯罪歴に該当することが判明した職員については、原則として子どもと関わる対象業務には従事させないことが求められます。

    なお、犯罪歴が判明したことだけを理由に、直ちに解雇できるわけではありません

    施行ガイドラインでも、まずは配置転換などの雇用管理上の措置を検討することが基本とされています。

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      制度が抱える2つの課題や再犯率などのデータ

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      こども性暴力防止法の制度設計にあたっては、以下のような課題が議論されてきました。施行後も引き続き注目すべきポイントです。

      職業選択の自由・個人情報保護との折り合い

      制度検討時には、犯罪歴によって雇用を制限する日本版DBSの主旨を「職業選択の自由を侵害する」とした憲法に違反するのでは、という懸念があったようです。

      また「犯罪歴は特に要配慮個人情報であり保護されるべき」として、慎重な制度設計が必要という声もあります。

      性犯罪における再犯率が示すデータ

      法務総合研究所の調査をもとにこども家庭庁が作成した資料によれば、性犯罪者の性犯罪再犯率は13.9%とされています。

      これは、5年以内に再び性犯罪で有罪が確定した割合のみでの調査になっているため、有罪となっていないもの行政処分となったもの、性犯罪の特徴として被害者が訴えづらい背景があることなどを考えると、実際の再犯はさらに多いことも推測されます。

      また同資料では、小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した者のうち、それ以前に2回以上の性犯罪前科を有する者のうち、前科も同じ小児わいせつ型であった者の割合は84.6%とされています。

      この数値は再犯率ではないものの、小児わいせつ型の性犯罪者には、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、子どもをターゲットにした性犯罪を繰り返す者が多いことがわかります。

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      日本版DBS(こども性暴力防止法)についてよくある質問

      保育士さんからよく寄せられる日本版DBS(こども性暴力防止法)に関する疑問に、わかりやすくお答えします。

      Q. 日本版DBSは法律として成立したのですか?

      A. はい、成立しています。

      2024年6月19日に「こども性暴力防止法」として国会で可決・成立し、同年6月26日に公布されました。施行日は2026年12月25日です。記事公開当初は「法案検討中」の時期でしたが、現在は施行準備が進んでいます。

      Q. 日本版DBSと保育士特定登録取消者管理システムとの違いは?

      A. 確認する情報の内容と役割が異なります。

      保育士特定登録取消者管理システムは、保育士資格の登録取消処分を受けた方の情報を都道府県が管理する既存の仕組みです。一方、日本版DBS(こども性暴力防止法)は、採用・就業時に性犯罪歴の有無をこども家庭庁が確認する新しい制度です。どちらも子どもの安全を守るための仕組みですが、対象となる情報・運用主体・確認のタイミングが異なります

      Q. 保育士が転職や就職するときの手続きは増える?

      A. 保育士本人もオンラインで一部手続きがあります。

      内定者は、施設から届くメールのURLからシステムのアカウントを作成し、マイナンバーカードを使って戸籍情報をオンラインで提出します。書類の提出は施設経由で行うことも可能です。身辺調査や独自の書類準備は不要で、従来の転職・就職の手続きに大きな変化はありません。

      Q. 犯罪歴がない保育士さんに影響はありますか?

      A. 直接的な不利益は生じません。

      制度の目的は性犯罪歴のある人が子どもに関わる仕事に就くことを防ぐことであり、性犯罪歴のない保育士さんへの採用・転職活動への実質的な影響はないとされています。むしろ、同じ職場に性犯罪歴のある職員がいる状況を防げるという安心感があります。

      Q. 痴漢・盗撮なども照会対象になりますか?

      A. 対象になります。

      法律では都道府県の条例違反のうち、痴漢や盗撮などを罰する罪が「特定性犯罪」として政令で明示されており、全都道府県の迷惑防止条例・青少年健全育成条例が対象に含まれています。ただし確認できるのは裁判で有罪が確定した前科に限られます。不起訴処分・行政処分は対象外です。

      Q. スポーツクラブや学習塾は対象になりますか?

      A. 認可外保育所・学習塾・スポーツクラブなどの民間事業者は、国の認定を受けることで任意で制度に参加できます。

      認定を受けた事業者は認定マークを掲示でき、安全性をアピールできます。義務対象施設(学校・認可保育所・認定こども園など)と異なり、強制ではありませんが、参加する民間事業者は増えていくことが見込まれます。

      Q. まだ転職は考えていないけど、登録だけできる?

      A. はい、問題ありません。

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      Q. 登録した後、しばらく動かなくてもいい?

      A. はい、大丈夫です。

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      出典:こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議/こども家庭庁出典:こども性暴力防止法施行ガイドライン/こども家庭庁出典:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)/こども家庭庁

      子どもの安全と保育士さんの職場環境を守ってくれる日本版DBS

      2026年12月25日の施行が決まった日本版DBS(こども性暴力防止法)について、その仕組みや保育士さんへの影響を見てきました。

      子どもの心と身体を守るための大きな一歩となる制度です。施行に向けて準備が進むなか、保育現場でも今後の運用や残された課題に、引き続き注目していきたいですね。

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