障がい児保育で必要な「ねらい」とは。保育園や児童発達支援ですぐに使える「ねらい」総まとめ

障がい児保育では、子どもへの支援内容の前提となる「ねらい」が重要です。しかし、そのねらいは一律ではなく、それぞれの支援目的や連携する期間などによって異なります。今回は、障がい児保育を行なう際に保育士や児童指導員がすぐに参照できるよう、基本のねらい、支援内容ごとのねらい、連携時のねらいについてまとめました。


外で遊ぶ子どもと保育士

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障がい児保育とは

障がいを持つ子どもたちの健全な成長と発達を支えるための専門的なケアが「障がい児保育」です。


知的障がい、発達障がいなどから、肢体不自由児、視覚・聴覚障がいなど、日常生活においてさまざまな困難を抱える子どもたちに対し、適切な支援を提供することが目的です。


障がい児保育を行なう児童発達支援施設や放課後等デイセンターなどの専門施設では、障がいの有無に関わらず全ての子どもたちの健全な育ちを支える環境づくりと、インクルーシブな社会の実現に向けた取り組みが求められています。


これらの施設では、保育士や児童指導員、必要に応じて看護師などの専門スタッフが従事し、日常生活訓練や医療的なケアなどさまざまな支援を通じて、障がいを持つ子どもたちの生活の質の向上と社会参加を後押ししています。


また、一般の保育園や幼稚園、小・中学校でも障がい児保育や教育が行なわれています。

専門施設はこれらの保育・教育機関と連携して個別のニーズや状況に即した適切な障がい児保育を行なうことが求められています。

【障がい児保育】保育所保育指針にもとづいたねらい

書類を読む保育士

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保育における「ねらい」は、保育の目標をより具体化したものとされています。


障がい児保育では、支援内容を決定するため子どもが身につけることが望まれる心情・意欲・態度などをあらかじめ示した事項と捉えられるとよいでしょう。


就学前の乳幼児を対象にした障がい児保育の指針となる「児童発達支援ガイドライン」では、障がい児保育を行なう際には「保育所保育指針」に示されている以下のねらいに準じて支援にあたる必要があるとしています。


障がいのある子どもが家庭や地域社会で健やかに育つために、これらのねらいにもとづいた支援計画を立てた上で適切な児童発達支援を提供することが求められています。


以下では、「保育所保育指針」に示されている、障がい児保育において準じる必要があるねらいを項目ごとに紹介します。



健康


(1)明るく伸び伸びと生活し、自分から体を動かすことを楽しむ

(2)自分の体を十分に動かし、様々な動きをしようとする

(3)健康、安全な生活に必要な習慣に気付き、自分でしてみようとする気持ちが育つ


子どもの健康な心と身体を育てることに加え、障がい児が健康で安全な生活を自らつくり出す力を養うことをねらいとします。



人間関係


(1)保育所での生活を楽しみ、身近な人と関わる心地よさを感じる

(2)周囲の子ども等への興味や関心が高まり、関わりをもとうとする

(3)保育所の生活の仕方に慣れ、きまりの大切さに気付く


友人や家族など周囲の人々と親しみながら支え合って生活するために、子どもの自立心を育てること、また人と関わる力を養うために行なうのが人間関係の支援です。



環境


(1)身近な環境に親しみ、触れ合う中で、様々なものに興味や関心をもつ

(2)様々なものに関わる中で、発見を楽しんだり、考えたりしようとする

(3)見る、聞く、触るなどの経験を通して、感覚の働きを豊かにする


周囲のさまざまな環境に好奇心や探究心をもって関わりながら、障がい児がそれらを生活に取り入れていける力を養うことも非常に大切です。ねらいを元に支援計画を立てましょう。



言葉


(1)言葉遊びや言葉で表現する楽しさを感じる

(2)人の言葉や話などを聞き、自分でも思ったことを伝えようとする

(3)絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる


子どもが経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現する力、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育みます。障がいに配慮しながら、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養いましょう。



表現


(1)身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わう

(2)感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとする

(3)生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かになる


子どもが感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする指導を行なえるとよいでしょう。子どもの表現力を育みましょう。

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【障がい児保育】4つの支援におけるねらい

「児童発達支援ガイドライン」では、個別の発達支援計画を立てる際には、ガイドライン内の以下の支援ごとのねらいを子どもと保護者に説明し、支援について同意を得る必要があると示されています。


【児童発達支援の提供すべき支援】
  • 本人支援
  • 移行支援
  • 家族支援
  • 地域支援

ここでは、この4つの支援におけるねらいについて見ていきましょう。



本人支援


「本人支援」は、障がいのある子どもの発達の側面から「発達支援の5領域」を支援の柱とする必要があります。


本人支援の大きな目標は、障がいのある子どもが、将来的に日常生活や社会生活を円滑に営むため、家庭や地域社会での生活に活かすために行なわれるものとされています。


5領域それぞれにおけるねらいは以下の通りです。


  • 健康・生活

(1)健康状態の維持・改善

(2)生活のリズムや生活習慣の形成

(3)基本的生活スキルの獲得


  • 運動・感覚

(1)姿勢と運動・動作の向上

(2)姿勢と運動・動作の補助的手段の活用

(3)保有する感覚の総合的な活用


  • 認知・行動

(1)認知の発達と行動の習得

(2)空間・時間、数等の概念形成の習得

(3)対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得


  • 言語・コミュニケーション

(1)言語の形成と活用

(2)言語の受容及び表出

(3)コミュニケーションの基礎的能力の向上

(4)コミュニケーション手段の選択と活用


  • 人間関係・社会性

(1)他者との関わり(人間関係)の形成

(2)自己の理解と行動の調整

(3)仲間づくりと集団への参加



移行支援


(1)保育所等への配慮された移行支援

(2)移行先の保育所等との連携(支援内容等の共有や支援方法の伝達)

(3)移行先の保育所等への支援と支援体制の構築

(4)同年代の子どもとの仲間作り


地域社会で生活する上での権利を平等に受けることや地域社会へ参加できることを前提とした、包容(インクルージョン)の考え方に立って行なうのが「移行支援」です。


この支援は、障がいの有無にかかわらず全ての子どもがともに成長できるよう、障がいのある子どもに対して行なうとされています。


障がい児保育を通して、地域の保育・教育支援を受けられるよう配慮するとともに、同年代の子どもとの関係を育むことも、この支援では大切な目的と言えるでしょう。



家族支援


(1)家族からの相談に対する適切な助言やアタッチメント形成(愛着行動)等の支援

(2)家庭の子育て環境の整備

(3)関係者・関係機関との連携による支援


障がいのある子どもを育てる家族に対して、子どもの障がいの特性に配慮しながら、子どもの育ちや暮らしを安定させるよう支援を尽くすのが「家族支援」です。


保護者が子どもの育ちを支える気持ちが持てるまでの過程で、保育士や児童指導員などの障がい児保育に携わる関係者が十分な配慮を行なう必要があるケースもあるでしょう。


この支援は、日々子どもを育てる保護者の思いを尊重し、保護者に寄り添いながら、子どもの発達支援と並行しながら行なうことが必要と言われます。



地域支援


(1)地域における連携の核としての役割

(2)地域の子育て環境の構築

(3)地域の支援体制の構築


障がいのある子どもが地域社会に参加すること、地域による障がい児を含めた保育全体の包容(インクルージョン)を推進するために行なうのが「地域支援」です。


地域における障がい児保育の中核を担う児童発達支援センターを拠点として、保育所などの子育て支援機関といった関係機関との連携を進めることがこれにあたると言えるでしょう。


地域の子育て環境や支援体制の構築を図るためにも、障がい児保育における地域への支援を積極的に行なうことが必要とされています。

【障がい児保育】保育所・幼稚園などとの連携におけるねらい

土遊び

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児童発達支援施設などで障がい児保育に携わる保育士や児童指導員などの職員は、保育所などとの連携や移行支援を行なうことも大きな仕事の一つです。


「児童発達支援ガイドライン」によれば、この連携や移行支援にあたり「保育所保育指針」内の「養護に関わるねらい」を理解する必要があることが示されています。


また「特別支援学校幼稚部教育要領」の「自立活動」も、参考にする必要があるとされています。


この「自立活動」は、障がいのある幼児の学習上または生活上の困難の改善と克服のための指導について示しているものです。


「保育所保育指針」に明示されている「養護」に関わるねらいと「特別支援学校幼稚部教育要領」の「自立活動」のねらいを以下にまとめました。


【保育所保育指針】
  • 生命の保持

(1)一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。

(2)一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。

(3)一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。

(4)一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。


  • 情緒の安定

(1)一人一人の子どもが、安定感をもって過ごせるようにする。

(2)一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。

(3)一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。

(4)一人一人の子どもがくつろいで共に過ごし、心身の疲れが癒されるようにする。


【特別支援学校幼稚部教育要領】
  • 自立活動

個々の幼児が自立を目指し、障がいによる学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度および習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。


幼児期における障がい児保育では、子どもの「生命の維持」と「情緒の安定」に留意し、また指導においては「自立活動」を主なねらいとして、個別支援計画を作成できるとよいでしょう。


支援・指導内容の設定には、個々の子どもの障がいの状態や特性、発達の程度などを的確に把握しながら、指導におけるそれぞれの課題を明確にする必要があります。


出典:児童発達支援ガイドライン/厚生労働省

出典:保育所保育指針/厚生労働省

出典:特別支援学校幼稚部教育要領/文部科学省

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障がい児保育のねらいは、支援対象や連携機関ごとに参照しよう

障がい児保育においてのねらいは、基本となる保育のねらいにもとづいたもの、本人支援、移行支援、家族支援、地域支援ごとにさだめられているものがあることが分かりました。


また、児童発達支援施設などの専門施設で行なう障がい児保育においては、保育所との連携に際しては保育所保育指針や特別支援学校幼稚部教育要領に示されているねらいを参照する必要があることも重要なポイントと言えるでしょう。


適切な支援が行なえるよう、改めてこれらのガイドラインなどに示されたねらいを理解した上で、それにもとづいた支援計画を立てられるようにしましょう。


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