2023年度から全国の保育園で「保育所等における安全計画の策定」を義務づけることを、厚生労働省が制定しました。園ごとに策定する安全計画にはどのような目的や意味があるのでしょう。園児や職員の安全を守るために作成する安全計画の内容と作成後の運用ポイントについて、厚生労働省の資料をもとに解説します。
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■目次
「保育所等における安全計画の策定」の義務化
「保育所等における安全計画の策定」は、2022年に児童福祉法等の一部が改正されたことに伴って厚生労働省によって制定されました。
改正のポイントとしては、これまでは、保育園などの児童福祉施設等の運営に関する基準のうち「児童の安全の確保」に関する内容は都道府県等が条例で定めることとされていましたが、改正後は国が定める基準に従うこととなったという点が挙げられます。
それに伴い、保育園などにおけるこどもの安全の確保について、施設ごとに安全確保のための取り組み計画を定めることが2023年4月から新たに義務づけられました。
各施設は、計画的な実施のため、安全確保に関する取り組みの策定が年に1回求められます。
年度始まりの前に行なう安全計画の策定に加え、以下のような内容についても実施します。
- 施設の設備などの全点検
- 園外活動などを含む園での活動・取り組みにおける職員や児童に対する安全確保の指導
- 職員への各種訓練や研修等の児童の安全確保に関する年間スケジュールを定める
これらの実施を包括した安全計画を策定することが、保育園に定められています。
「保育所等における安全計画の策定」の背景と目的
Paylessimagese/stock.adobe.comこれまで都道府県の条例レベルで定められていた安全計画が義務化された背景には、保育園の送迎バスなどでの園児の置き去り事故などが数回にわたり発生したことが発端のひとつとなったようです。
それを裏付けるように、厚生労働省から各都道府県と市区町村の保育主管部あてに通達された「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」によれば、策定については以下のように記載されています。
保育士等の職員や児童に対し、保育施設内での保育時はもちろん、散歩等の園外活動時や、保育所等が独自にバス等による送迎サービスを実施している場合におけるバス等での運行時など施設外での活動、取組等においても、安全確保ができるために行う指導に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための職員への研修や訓練に関することなどを計画的に行うためのものであることが求められる。
このように、園内活動だけでなく散歩や送迎時の事故防止などにも十分留意した詳細な安全計画を立てること、その上で、職員へ周知して内容を共有することを徹底する必要があるでしょう。
上記の通達書面には、安全計画は策定するだけでなく、保育士さんなど職員への研修や訓練を実行し、安全確保にかかる取り組みを確実に行なうためのものとして認識する必要があることも明記されています。
「保育所等における安全計画」の作成手順
園ごとの安全計画は、各年度においてその年度がスタートする前に定めることが求められています。
具体的な安全計画のイメージについては、以下の「保育安全計画例」のフォーマットを参考に作成するのがよいでしょう。
出典:保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について/こども家庭庁より一部抜粋
児童の安全確保に関する取組の内容としては、訓練や点検の実施時期を整理し、必要な取り組みを安全計画に盛り込みます。必要な項目は以下のようになるでしょう。
(1)安全点検について
(2)児童・保護者への安全指導
(3)実践的な訓練や研修の実施
(4)再発防止の徹底
具体的な事故防止対策の作成にあたっては、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン~施設・事業者向け~」 が参考になりそうです。
「保育所等における安全計画」の運用ポイント
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児童福祉法の新省令第6条の3第2項では、策定した安全計画について、「施設長など保育所等の運営を管理すべき立場にある者は、実際に児童に保育を提供する保育士等の職員に周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施しなければならない」としています。
また、施設長や職員だけでなく、利用する児童の保護者に対し、安全教育の実施など家庭での取り組みを促すことで児童の安全に関する連携を図る必要についても触れています。
そのため保護者に対しては、施設での安全計画に基づく取り組みの内容を入園時などの機会に説明を行なうなどして周知することも、この義務化に含まれています。
施設長は、計画を策定した後の運用についても気を配り、計画を机上のものにしないようPDCAサイクルを回すことを心がける必要があるでしょう。
定期的に安全計画の見直しを行ない、必要に応じて安全計画の変更なども積極的に実施することで、初めてこの安全計画を活かすことにつながると言えます。
出典:保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について/こども家庭庁
「保育所等における安全計画」を策定して子どもの安全を守る
事故を未然に防ぎ子どもたちの安全を確保するためには、先を見越した安全計画が欠かせません。場当たり的な対応で保育士さん個人のスキルに頼っているだけでは、園としての対策がとれているとは言い難いでしょう。
保育士さんは「保育所等における安全計画」策定の義務化を機に、自身の勤務先の安全計画に改めて目を通してみる必要があるかもしれませんね。
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